○千曲市(仮称)屋代SICを活用した魅力あるまちづくり方針等策定委員会要綱

令和7年5月26日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、(仮称)屋代SICを活用した魅力あるまちづくり方針及び地区計画(以下「方針等」という。)の策定に関して、(仮称)屋代スマートインターチェンジの周辺地区における無秩序な市街化を抑制し、計画的な土地利用の誘導と道路交通網の整備を図り、市内全域が効果を享受できる魅力的なまちづくりを推進するため、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第2条及び別表第2計画の策定等に係る附属機関の項の規定により設置する(仮称)屋代SICを活用した魅力あるまちづくり方針等策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 方針等の策定に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) まちづくりの知識経験を有する者

(2) 商工団体の代表者

(3) 農業団体の代表者

(4) 観光関連団体の代表者

(5) 歴史文化財関連団体の代表者

(6) 区長、自治会長又はその他地域住民の代表者

(7) 公募による者

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 委員会に会長、副会長それぞれ1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の関係者に会議への出席を求め、その説明若しくは意見を訊き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(オブザーバー等)

第5条 委員会は、技術的かつ専門的見地に基づく助言を求めるために、必要に応じてオブザーバー及びアドバイザーを置くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画政策部公民共創推進室及び建設部都市計画課が処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年5月26日から施行する。

千曲市(仮称)屋代SICを活用した魅力あるまちづくり方針等策定委員会要綱

令和7年5月26日 告示第90号

(令和7年5月26日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
令和7年5月26日 告示第90号