○千曲市産科・小児科医療整備事業補助金交付要綱
令和7年6月20日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における医療体制の構築を推進するとともに、子育て世帯が安心して子どもを産み育てられる環境を整え、もって市民の健康及び福祉の増進に寄与することを目的に、市内に産科・小児科を有する医療提供施設の整備等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療提供施設 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所をいう。
(2) 医師 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師をいう。
(3) 医療法人 医療法第39条第1項の規定による法人をいう。
(4) 産科施設 産科を専門とし、かつ、分娩を取り扱う医療提供施設をいう。
(5) 小児科施設 小児科の診療をする医療提供施設をいう。
(6) 医療提供施設整備事業 医師若しくは医療法人が市内において、産科施設若しくは小児科施設を新たに開設する、又は既存の医療提供施設に産科若しくは小児科を新たに診療科目として追加するために、必要な医療提供施設又は医療設備を整備する事業をいう。
(7) 医療提供施設運営事業 医療提供施設整備事業を行う場合に医師を確保する事業又は既に産科施設若しくは小児科施設を運営している場合にこれらの診療体制の強化を図るために新たな医師を確保する事業をいう。
(8) 産科・小児科医療整備事業 医療提供施設整備事業及び医療提供施設運営事業をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、産科・小児科医療整備事業とする。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、前条の補助対象事業を行う医師又は医療法人であって、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 医療提供施設整備事業の要件
ア 補助金の交付決定を受けた日の翌日から起算して1年以内に開業し、以後10年以上診察を継続する見込みがあること。
イ 一般社団法人千曲医師会(以下「医師会」という。)に加入すること。
ウ 市又は医師会が実施する地域医療に関する事業に積極的に協力すること。
エ 市税等に滞納がないこと。
オ 週4日以上の外来診療を行うこと。
カ 千曲市暴力団排除条例(平成24年千曲市条例第41号)第2条に規定する暴力団員等でないこと。
(2) 医療提供施設運営事業の要件
ア 医療提供施設の産科又は小児科の医師が増員するものであること。
イ 補助金の交付決定を受けた1年以内に従事し、以後10年以上診察を継続する見込みがあること。
ウ 従事する医療提供施設が医師会に加入すること。
エ 市又は医師会が実施する地域医療に関する事業に積極的に協力すること。
オ 市税等に滞納がないこと。
カ 従事する産科又は小児科が週4日以上の外来診療を行うこと。
キ 千曲市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等でないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、医療提供施設以外の施設等が併設される場合は、床面積の案分により算出された経費を対象とする。
(1) 補助対象事業に要する土地又は建物の取得に要する経費
(2) 補助対象事業に要する土地又は建物の賃貸借に要する経費(月額賃貸借料の24月分)
(3) 補助対象事業に要する建物の改修に要する経費
(4) 補助対象事業に要する医療機器等の設備(購入単価が税込10万円以上の機器に限る。)の購入に要する経費
(5) 医師(常時勤務の者に限る。)の確保に必要な経費
2 次の各号に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 産科又は小児科の運営(医療の提供等)に直接関係のないもの
(2) 補助金交付決定を受ける前に契約したもの
(3) 医療機器等の設備のうち、短期間の使用によって消費され、又は損傷してしまうもの
(4) 既存設備の更新又は環境美化のための費用
(補助金の額等)
第6条 補助対象事業ごとの補助金の額及び限度額は、次の表のとおりとする。ただし、補助対象事業の両方を申請する場合の補助金の額は、それぞれの補助金の額を合算した額とし、医療提供施設整備事業の限度額を上限とする。
補助対象事業 | 補助金の額 | 限度額 |
医療提供施設整備事業 | 補助対象経費の合計の1/2以内の額 | 5,000万円。ただし、新たに開設する産科施設又は小児科施設が市が定める都市機能誘導区域外のときは、3,000万円 |
医療提供施設運営事業 | 医師(常時勤務の者に限る。)の確保に必要な経費の額 | 医師1人に付き年額1,000万円(最大3年間) |
(備考)補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(補助対象事業の認定申請)
第7条 産科・小児科医療整備事業の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に、千曲市産科・小児科医療整備事業認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 医療提供施設整備事業に係る書類
ア 医療提供施設整備事業計画書
イ 医療提供施設整備事業収支予算書
ウ 法人の登記事項証明書(法人が申請する場合に限る)
エ 整備する医療提供施設において診療する医師の履歴書及び医師免許証の写し
オ 納税証明書(市税等に滞納がないことが分かるもの)
カ 千曲市産科・小児科医療整備事業補助金における暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)
キ 補助対象事業に要する土地を取得又は借用する場合にあっては、当該土地の登記事項証明書、公図及び見積書
ク 補助対象事業に要する建物を新築、取得、借用、改修又は増築する場合にあっては、建物平面図(改修にあっては、改修前後の平面図)及び見積書(改修又は増築する場合にあっては、工事別内訳書及び工事別明細書を含む。)
ケ 補助対象経費に係る見積書、その他所要経費の金額が確認できる書類
(2) 医療提供施設運営事業に係る書類
ア 医療提供施設運営事業計画書
イ 医療提供施設運営事業収支予算書
ウ 医療提供施設において増員する医師の履歴書及び医師免許証の写し
エ 医療法人及び増員する医師の納税証明書(市税等に滞納がないことが分かるもの)
オ 医療提供施設において増員する医師の勤務体制及び給与等の支払予定額の分かる書類
カ 千曲市産科・小児科医療整備事業補助金における暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)
2 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、副市長をもって充てる。
4 副委員長は、教育長をもって充てる。
5 委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 市長部局の部長
(2) 教育委員会事務局の部長
(3) 議会事務局長
6 委員長が不在のときは、副委員長がその職務を代理する。
7 審査委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
8 審査委員会の庶務は、健康福祉部健康推進課において行う。
(申請の取下げ)
第11条 補助事業者は、補助対象事業の認定申請を取り下げようとするときは、その理由を付した書面をもって市長に届け出なければならない。
(補助金の交付申請)
第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、千曲市産科・小児科医療整備事業補助金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、医療提供施設整備事業にあっては、事業が完了した日(開業日)の翌日から起算して30日以内に、医療提供施設運営事業にあっては、事業完了後、速やかに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、市長が別に定める日までに提出することができる。
(1) 医療提供施設整備事業に係る書類
ア 千曲市医療提供施設整備事業報告書
イ 千曲市医療提供施設整備事業収支決算書
ウ 医療提供施設を開設したことが確認できる書類の写し(診療所開設届等)
エ 医師会の入会を確認できる書類の写し
オ 医療提供施設の土地及び建物を取得する場合にあっては、契約書の写し及び登記事項証明書
カ 医療提供施設を新築し、改修し、又は増築する場合にあっては、工事等請負契約書の写し、工事内容書、竣工までの写真(改修、拡張にあっては改修前の写真を含む)及び施工業者への支払いが分かる書類
キ 医療提供施設の土地又は建物を借用する場合にあっては、賃貸借契約書の写し及び貸主への賃料の支払いが分かる書類
ク 補助対象経費に係る支払いを証する書類(契約書、領収書、その他の支出証拠書類の写し)
(2) 医療提供施設運営事業に係る書類
ア 千曲市医療提供施設運営事業報告書
イ 千曲市医療提供施設運営事業収支決算書
ウ 増員した医師の勤務体制及び支払った給与等の明細がわかる書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の決定の取消し等)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 正当な理由がなく、1年以上医療提供施設を休止し、又は10年以内に廃止したとき。
(2) 医師の免許の取消し等により医療提供施設の業務を継続することができなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
医業を行った年数 | 返還率 |
開業期間のうち3年未満 | 10分の10 |
開業期間のうち3年以上5年未満 | 10分の7 |
開業期間のうち5年以上7年未満 | 10分の5 |
開業期間のうち7年以上10年未満 | 10分の3 |
(財産の管理)
第17条 補助事業者は、補助事業により取得した財産(次項において「取得財産」という。)を補助事業の完了した後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の趣旨に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまで、市長の承認の受けずに、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(関係書類の保管)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る収支及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年6月20日から施行し、令和7年4月1日から適用する。