○千曲市行事の共催及び後援に関する要綱

令和7年8月22日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が共催又は後援(以下「共催等」という。)する行事の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行事 講演会、公演会、講習会、展覧会、競技会その他の集会又は催物をいう。

(2) 共催 市が行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。

(3) 後援 団体等が主催する行事に対して、原則として人的、物的及び金銭的支出を伴わず、単に市が行事の趣旨に賛同し、奨励の意を表して名義の使用を承諾することによって支援することをいう。

(共催等の承認基準)

第3条 市が共催等の承認をする行事は、次の各号に掲げる全ての基準を満たすものとする。

(1) 行事の主催が次のいずれかに該当するものであること。

 国又は地方公共団体

 学校又は学校の連合体

 公益的法人又はこれに準ずる団体

 からまでに掲げる以外の団体で、次号及び第3号の基準に該当する行事を行う団体

(2) 行事の内容が次のいずれにも該当するものであること。

 福祉、教育、学術、文化、体育の向上普及等に寄与することが明らかなものであって、営利を目的とせずに公益性のあるものであること。

 特定の宗教団体、政党その他政治団体又はこれらの外郭団体が、それらの団体の目的又は事業の一環として行うものでないこと。

 特定の宗教的若しくは政治的な主義主張の普及、宣伝、支持、反対等を主な目的にする特定の宗教又は政治に関する活動と認められるものでないこと。

 千曲市暴力団排除条例(平成24年千曲市条例第41号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員の統制下にある団体等が主催又は共催するものではないこと。

 広く一般市民を対象としたものであって、原則として市内又は市に隣接する市町村が開催地であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できるもの又は市を広く知らしめることができるものは、この限りでない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、次の要件を満たすものであること。

 主催者の存在が明確であること。

 行事計画が明確で、堅実な活動実績等から主催者に行事の遂行能力が十分にあると判断されるものであること。

 行事の関係者が社会的信用のある者であること。

 行事の開催若しくは開設の場所に、公衆衛生及び災害防止に対する十分な設備が備わっている又は措置が講じられていること。

 主催者が参加者から入場料、出品料、参加料、返送料等の経費を徴収する場合は、参加者への過重な負担にならないものであること。

 法令又は公序良俗に反するものでないこと。

2 市長は、共催等を承認するに当たり、必要と認めるときは、条件を付することができる。

(共催等の承認申請)

第4条 行事の共催等の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該行事を開催する日の30日前までに行事の共催・後援申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 行事の目的及びその計画を明らかにする書類(企画書)

(2) 収支の予定が明らかにされる書類(収支予算書)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(承認又は不承認の決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、第3条に規定する基準に基づきその内容を審査し、適当と認めるときは、行事の共催(後援)承認決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めるときは、行事の共催(後援)不承認決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(承認の条件)

第6条 市は、前条に規定する共催等を承認する場合において、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 行事の内容を変更したときは、速やかに市長に届け出ること。

(2) 行事が終了したときは、行事結果報告書(様式第4号)に収支決算書及び印刷物等を添えて、速やかに市長に提出すること。

(3) 行事に係る経費の負担を市に求めないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(承認の取消し)

第7条 市長は、行事の共催等の承認を受けた者(以下「承認者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該承認を取り消すものとする。この場合において、承認者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。

(1) 虚偽の申請により承認を受けたとき。

(2) 行事が第3条に規定する基準を満たさなくなったとき。

(3) 前条の承認の条件を履行しなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、承認することが不適当と認められる行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により共催等の承認を取り消したときは、行事の共催(後援)承認取消通知書(様式第5号)により承認者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年8月22日から施行する。

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千曲市行事の共催及び後援に関する要綱

令和7年8月22日 告示第113号

(令和7年8月22日施行)