○千曲市都市計画マスタープラン策定委員会規程

令和7年10月6日

訓令第8号

(設置)

第1条 千曲市都市計画マスタープランを策定するため、千曲市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、千曲市都市計画マスタープランの策定に係る調査及び検討(以下「調査等」という。)を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、教育長をもって充てる。

3 委員は、市長部局の部長、教育委員会事務局の部長及び議会事務局長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

(部会)

第6条 専門的な事項について調査等を行うため、必要に応じ委員会に部会を置くことができる。

2 部会は、委員長の指名する委員をもって組織する。

3 部会に、部会長及び副部会長を置き、委員長が指名する。

4 部会長は、部会を統括する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 部会長は、部会における調査等が終了したときは、その結果を委員長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会及び部会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年10月6日から施行する。

(千曲市土地利用計画策定委員会規程の廃止)

2 千曲市土地利用計画策定委員会規程(平成19年千曲市訓令第6号)は、廃止する。

千曲市都市計画マスタープラン策定委員会規程

令和7年10月6日 訓令第8号

(令和7年10月6日施行)