○千曲市都市計画マスタープラン策定委員会規程
令和7年10月6日
訓令第8号
(設置)
第1条 千曲市都市計画マスタープランを策定するため、千曲市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、千曲市都市計画マスタープランの策定に係る調査及び検討(以下「調査等」という。)を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、教育長をもって充てる。
3 委員は、市長部局の部長、教育委員会事務局の部長及び議会事務局長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
(部会)
第6条 専門的な事項について調査等を行うため、必要に応じ委員会に部会を置くことができる。
2 部会は、委員長の指名する委員をもって組織する。
3 部会に、部会長及び副部会長を置き、委員長が指名する。
4 部会長は、部会を統括する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 部会長は、部会における調査等が終了したときは、その結果を委員長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会及び部会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年10月6日から施行する。
(千曲市土地利用計画策定委員会規程の廃止)
2 千曲市土地利用計画策定委員会規程(平成19年千曲市訓令第6号)は、廃止する。