○千曲市教育委員会行事の共催及び後援に関する要綱
令和7年8月29日
教育委員会告示第8号
千曲市教育委員会行事の共催及び後援に関する取扱要綱(平成15年千曲市教育委員会告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外の団体(市の機関を除く。)が行う教育関係行事の共催又は後援(以下「共催等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行事 講演会、公演会、講習会、展覧会、競技会その他の集会又は催物をいう。
(2) 共催 教育委員会が行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。
(3) 後援 団体等が主催する行事に対して、原則として人的、物的及び金銭的支出を伴わず、単に教育委員会が行事の趣旨に賛同し、奨励の意を表して名義の使用を承諾することによって支援することをいう。
(共催等の承認基準)
第3条 教育委員会が共催等の承認をする行事は、次に掲げる基準を満たすものでなければならない。
(1) 行事の主催が次のいずれかに該当するものであること。
ア 国又は地方公共団体
イ 学校又は学校の連合体
ウ 公益法人又はこれに準ずる団体
(2) 行事の内容がいずれにも該当するものであること。
ア 教育、学術、生涯学習の普及等に寄与することが明らかなものであって、営利を目的とせずに公益性のあるものであること。
イ 特定の宗教団体、政党その他政治団体又はこれらの外郭団体が、それらの団体の目的又は事業の一環として行うものではないこと。
ウ 特定の宗教的若しくは政治的な主義主張の普及、宣伝、支持、反対等を主な目的にする特定の宗教又は政治に関する活動と認められるものでないこと。
エ 千曲市暴力団排除条例(平成24年千曲市条例第41号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員の統制下にある団体等が主催又は共催するものではないこと。
オ 広く市民の参加が期待できるものであって、原則として市内又は市に隣接する市町村が開催地であること。ただし、行事の効果が市内に広く及ぶことが期待できるもの又は児童生徒等の幅広い参加が期待できるものは、この限りでない。
カ 当該行事の内容が児童生徒等の教育上又は社会教育上適当と認められるものであること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、次の要件を満たすものであること。
ア 主催者の存在が明確であること。
イ 行事計画が明確で、堅実な活動実績等から主催者に行事の遂行能力が十分にあると判断されるものであること。
ウ 行事の関係者が社会的信用のある者であること。
エ 行事の開催若しくは開設の場所に公衆衛生及び災害防止に対する十分な設備が備わっている又は措置が講じられていること。
オ 主催者が参加者から入場料、出品料、参加料、返送料その他の経費を徴収する場合は、その経費の算出等について十分配慮がなされており、営利事業でないこと。
カ 教育委員会が過去に共催等をしたものについては、承認の条件を履行しているものであること。
キ 法令又は公序良俗に反するものでないこと。
2 教育委員会は、共催等を承認するに当たり、必要と認めるときは、条件を付することができる。
行事の主催者 | 書類 |
(1) 次に掲げるいずれかの団体 ア 国・地方公共団体 イ 学校又は学校の連合体(部活動及び同好会を除く。) ウ 市内の公共的団体・公益法人(宗教法人を除く。) | ① 行事の内容が分かる資料(事業計画書、募集要項、当該行事のパンフレット、ちらし等) ② 収支予算書 |
(2) 行事の主となる開催地を千曲市内とする(1)以外の団体 | ① 行事の内容が分かる資料(事業計画書、募集要項、当該行事のパンフレット、ちらし等) ② 収支予算書 ③ 主催団体の役員名簿(実行委員会の場合は、各委員の経歴、所属団体等が分かるもの。) |
(3) (1)及び(2)以外の団体 | ① 行事の内容が分かる資料(事業計画書、募集要項、当該行事のパンフレット、ちらし等) ② 収支予算書 ③ 主催団体の役員名簿(実行委員会の場合は、各委員の経歴、所属団体等が分かるもの) ④ 主催団体の組織を明確にできるもの(規則、会則等) |
(1) 行事の内容を変更した場合は、速やかに教育委員会に届出をすること。
(2) 行事が終了したときは、行事結果報告書(様式第4号)に収支決算書及び印刷物等を添えて、速やかに教育委員会に提出すること。
(3) 行事に係る経費の負担を教育委員会に求めないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。
(承認の取消し)
第7条 教育委員会は、行事の共催等の承認を受けた者(以下「承認者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該承認を取り消すものとする。この場合において、承認者に損害が生じても、教育委員会はその賠償の責めを負わないものとする。
(1) 虚偽の申請により承認を受けたとき。
(2) 行事が第3条に規定する基準を満たさなくなったとき。
(3) 前条の承認の条件を履行しなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、承認することが不適当と認められる行為があったとき。
(補則)
第8条 教育委員会は、行事の共催に当たっては、他の共催者との事務の分担区分等を明確にしておかなければならない。
2 教育長名及び課名等の共催等は、行ってはならない。
3 教育機関が共催等を行うときは、この要綱に準じて行わなければならない。
4 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の千曲市教育委員会行事の共催及び後援に関する要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係るものから適用し、同日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。




