○千曲市投票立会人募集規程
令和7年11月21日
選挙管理委員会告示第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、広く有権者の選挙制度への意識高揚、啓発等を図り、有権者が積極的に選挙に参加するため、執行選挙における投票所及び期日前投票所の投票立会人(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第38条(法第48条の2第5項において読み替えて適用する場合を含む。)の投票立会人をいう。以下「投票立会人」という。)の募集に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 千曲市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、投票立会人を公募することができるものとする。
(募集)
第3条 投票立会人の募集は、市広報紙、市ホームページ等により行うものとする。
2 投票立会人の募集期間は、通年とする。
(応募要件)
第4条 投票立会人に応募できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有している者
(2) 市永久選挙人名簿に登載され、かつ、法第11条に規定する欠格事由に該当しない者
(3) 千曲市暴力団排除条例(平成24年千曲市条例第41号)第2条第2号の規定に該当しない者
(応募方法)
第5条 投票立会人に応募する者は、投票立会人登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、応募者を名簿に登録しないことを決定したときは、投票立会人登録却下通知書(様式第4号)により、応募者に通知するものとする。
(登録期間)
第7条 名簿への登録期間は、登録の日から無期限とする。
(登録事項の変更等の届出)
第8条 名簿に登録された者は、登録事項に変更があったとき、又は登録を辞退したいときは、速やかに投票立会人登録変更・辞退届(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。
(登録事項の変更及び抹消)
第9条 委員会は、前条の規定による投票立会人登録変更・辞退届の提出があったときは、直ちに名簿の登録事項を変更又は抹消しなければならない。
2 委員会は、名簿に登録された者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその者を名簿から抹消するものとする。
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 正当な理由なく投票立会人の義務を欠くとき。
(投票立会人の選任)
第10条 委員会は、名簿に登録された者の中から、選挙ごとに投票立会人を選任するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、委員会は、やむを得ないと認める場合は、名簿に登録されていない者を投票立会人に選任することができるものとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年1月1日から施行する。




