○千曲市産前産後ヘルパー訪問事業実施要綱
令和8年2月6日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家事や育児の援助を必要とする家庭が、安定した生活を送り安心して育児ができるよう、家事及び育児を援助する産前産後ヘルパーが家庭を訪問する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、千曲市とする。ただし、市長は、事業を適切に実施することができると認めたもの(以下「受託事業者」という。)に委託できるものとする。
(1) 妊娠届を提出した妊婦が属する世帯
(2) 出産後1年未満の者が属する世帯
2 前項の規定にかかわらず、産前産後ヘルパーが訪問することが適切でないと市長が認めたときは、対象者としないことができる。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 食事の準備、洗濯、掃除等の一般的な家事支援
(2) 授乳の補助、おむつ交換、沐浴介助、児童の見守り等の育児及び養育支援
(事業の利用時間数等)
第5条 事業を利用できる時間数は、1回の訪問につき1時間30分以内とする。
2 事業を利用できる回数は、1月2回までとする。ただし、1年未満の者が複数の場合は、その数に対し1月2回までとする。
3 事業を利用できる日は、月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く。)とする。
4 事業を利用できる時間帯は、午前8時から午後7時までとする。
(事業実施場所)
第6条 事業の実施場所は、利用対象保護者が在宅する自宅とする。
2 受託事業者は、事業を実施したときは、千曲市産前産後ヘルパー訪問事業委託料請求書(様式第7号)により、事業を行った月の翌月10日までに、市長に請求するものとする。
3 利用者は、前項に定めるもののほか、産前産後ヘルパーが生活必需品の買物その他の支援を行う際、移動のための交通費等を必要とするときは、当該経費の実費相当額をヘルパーに支払うものとする。
(費用の減額又は免除)
第11条 市長は、特別な事情があると認めるときは、前条に規定する費用を減額又は免除することができる。
(個人情報の保護)
第12条 受託事業者は、児童及び保護者等の個人情報の保護について十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た家庭等の情報を漏らしてはならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(千曲市産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱の廃止)
2 千曲市産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱(平成30年千曲市告示第20号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の千曲市産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第10条関係)
区分 | 利用者負担額(1回1時間30分以内) |
生活保護世帯 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 1,000円 |
上記以外の世帯 | 2,000円 |
備考 別表第1中の「市民税非課税世帯」を、4月から6月までの間においては、「前年度の市民税非課税世帯」と読み替えるものとする。
別表第2(第10条関係)
利用者の都合により産前産後ヘルパーの訪問が中止された場合の利用者負担額 | |
利用予定日の前日の午後5時までに産前産後ヘルパーに連絡があった場合 | 0円 |
利用予定日の前日の午後5時までに産前産後ヘルパーに連絡がなかった場合 | 1,000円 |






