○千曲市狭あい道路整備要綱
令和8年2月6日
告示第20号
千曲市狭あい道路整備要綱(平成15年千曲市告示第128号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、建築主等の理解と協力のもとに、狭あい道路の拡幅を促進するために必要な事項を定め、もって住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。
(1) 狭あい道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により市長が指定した道路及び市長がこれと同等と認める道路をいう。
(2) 建築行為 法第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕及び模様替え又は工作物を築造しようとする行為をいう。
(3) 建築主等 狭あい道路に接する土地において建築行為をしようとする者(土地所有者が建築行為をしようとする者と異なる場合にあっては、土地所有者を含む。)並びに現に建築物の存する土地の所有者及び当該建築物の所有者をいう。
(4) 後退線 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線をいう。
(5) 後退用地 狭あい道路の現境界線と後退線の間にある土地をいう。
(6) 隅切り等用地 隅切り用地及び道路の機能改善を目的に道路管理者が必要と認めた用地をいう。
(7) 支障物件 後退用地内にある建築物、工作物、立木、生け垣、地下埋設物その他これらに類する物件で狭あい道路の整備に支障となるものをいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、建築主等が狭あい道路に接する土地において、次に掲げる行為を行う場合に適用する。
(1) 法第6条第1項又は第6条の2第1項(法第88条において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認申請が必要な行為をするとき。
(2) 確認申請を必要としない建築行為をするとき。
(3) 後退用地の寄附をするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(寄附の申請)
第4条 建築主等は、この要綱の趣旨に賛同し土地を寄附する場合は、千曲市狭あい道路後退用地寄附等申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。
(境界の確認)
第5条 市長は、前条により寄附を申し出た建築主等と当該申請地の後退線の境界を立ち会い、境界を確定しなければならない。
2 建築主等は、前条の規定による寄附を行わない場合について、後退線の境界を立ち会い、境界を確定しなければならない。
3 建築主等は、前項の規定により確定した後退用地に建築行為を行ってはならない。
(測量及び登記手続)
第6条 市長は、後退用地を寄附により取得するときは、取得に必要な次に掲げる手続を予算の範囲内において行うものとする。ただし、建築主等が自ら手続する申出があったときは、この限りでない。
(1) 後退用地に係る測量
(2) 後退用地の分筆登記
(3) 後退用地の所有権移転登記
2 市長は、建築物の建築時に土地の分筆等がある場合においては、後退用地の分筆も併せて行うよう建築主等に協力を要請するものとする。
(支障物件の撤去)
第7条 建築主等は、支障物件を撤去し、道路として整備が可能な状態にするものとする。
(後退用地の整備)
第8条 市長は、後退用地を取得した場合は、周辺の路面状況に応じて当該用地を整備し、維持管理するものとする。
2 市長は、土地の形状、位置等により道路整備が困難であると判断した後退用地は、道路整備を行わないことができる。
3 後退用地の整備時期は、予算の範囲内で決定し、多額の経費を要する場合は、年次計画により行うものとする。
(隅切り等用地の整備)
第9条 市長は、後退用地に接する土地に隅切り等用地が必要な場合は、当該用地の確保に努めるものとする。ただし、支障物件の状況等用地の確保が困難な場合は、この限りでない。
2 市長は、別に定める基準により、隅切り等用地を買取り又は寄附により取得するものとする。
3 市長は、建築主等から依頼があった場合は、隅切り等用地の支障物件を撤去することができる。
(適用除外)
第10条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する土地については、適用しない。
(1) 国、地方公共団体又はその他の公的団体が所有する土地
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に該当する3,000m2以上の開発行為又は千曲市宅地開発指導要綱(平成15年千曲市告示第136号)第3条の規定に該当する開発行為の区域内の土地
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年2月6日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の千曲市狭あい道路整備要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
