千曲市商工業振興条例に基づく助成金(企業向け助成金)をご利用ください
市では、商工業者の育成、従業員の福祉向上、雇用の安定及び企業立地の促進を図るため、必要な助成措置を講じ、産業の振興に寄与することを目的に「千曲市商工業振興条例」を定めています。
内容は以下のとおり19の事業について予算の範囲内において助成金を交付しています。各事業とも着手する前に認定を受けていただくことになります。
千曲市商工業振興条例に基づく助成金 Q&A(よくいただく質問)
高度化事業
内容 | 詳細 |
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事業内容 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号)第2条第1項の規定の適用を受けて設置した施設 |
助成金額 | 高度化を図るための施設設置に要する経費に100分の5を乗じて得た額以内とし、800万円を限度とする。 |
商店街近代化事業
内容 | 詳細 |
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事業内容 | 中小小売商業者が共同して設置する中高層耐火構造の店舗(居住部分を除く。)で投下固定資産総額2,000万円以上のもの |
助成金額 | 投下固定資産総額に100分の5を乗じて得た額以内とし、500万円を限度とする。 |
共同施設整備事業
内容 | 詳細 |
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事業内容 | 中小企業者や中小企業団体等が共同して設置する次の施設整備(改修及び移設を含み、土地取得費を除く)に要する経費で10万円以上のもの
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助成金額 | 施設整備に要する経費(改修及び移設を含み、土地取得費を除く)に2分の1を乗じて得た額以内とし、300万円を限度とする。 ただし、(1)街路灯においてLED照明に切り替え整備する場合は、経費に5分の3を乗じて得た額以内とし、300万円を限度とする。 |
内容 | 詳細 |
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事業内容 | 中小企業団体等が商店街コミュニティー施設(商店街において地域住民の憩いの場となるポケットパーク、イベント広場、その他市長が特に必要と認めたもの)及び立体駐車場を整備するに要する経費(土地取得費を除く) |
助成金額 | 施設設置に要する経費(土地取得費を除く)で、投下固定資産総額に2分の1を乗じて得た額以内とし、1,000万円を限度とする |
内容 | 詳細 |
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事業内容 | 中小企業者や中小企業団体等が、共同して設置した施設の撤去に要する経費 |
助成金額 | 事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、50万円を限度とする。 |
商店街空き店舗等活用事業
内容 | 詳細 |
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事業内容 | 空き店舗、空き建物を賃借又は購入し、商店街の集客及び地域コミュニティの活性化に役立つ施設に改修するもの
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助成金額 |
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商業活動強化事業
内容 | 詳細 |
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事業内容 | 中小企業者、中小企業団体等又は市長が認める市民団体等が共同で行う販売促進活動、大型店対策事業、イベント事業、研修事業、事務局職員雇用補助等 |
助成金額 | 事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、50万円を限度とする。 |
小売業者個店診断事業
内容 | 詳細 |
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事業内容 | 中小小売商業者が経営診断、店舗診断等を実施するために要する経費 |
助成金額 | 事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、5万円を限度とする。 |
公害防止施設設置事業
内容 | 詳細 |
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事業内容 | 中小企業者や中小企業団体等が、千曲市環境基本条例(平成15年千曲市条例第155号)第2条第1項第3号に規定する公害を防止し、若しくは除去するための施設で、投下固定資産総額100万円以上のもの |
助成金額 | 投下固定資産総額に100分の20を乗じて得た額以内とし、300万円を限度とする。 |
廃棄物処理施設設置事業
内容 | 詳細 |
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事業内容 | 中小企業者や中小企業団体等が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物を処理する施設で、投下固定資産総額100万円以上のもの。ただし、焼却施設又は処理業を目的とした施設を除く |
助成金額 | 投下固定資産総額に100分の20を乗じて得た額以内とし、300万円を限度とする。 |
厚生施設設置事業
内容 | 詳細 |
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事業内容 | 中小企業者や中小企業団体等が、従業員の福利厚生のために設置する宿舎、保健衛生施設、託児施設、教養文化施設で投下固定資産総額200万円以上のもの |
助成金額 | 投下固定資産総額に100分の20を乗じて得た額以内とし、300万円を限度とする。 |
工場等用地取得(賃借)事業
内容 | 詳細 |
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事業内容 | 特定地域内に工場等を新設するための用地取得又は賃借した事業で、3年以内に操業を開始したもの。なお、市内からの雇用創出に努めること。 |
助成金額 | 用地取得額に100分の30を乗じて得た額以内とし、1億5,000万円を限度として3年間の分割交付とする。ただし、賃借の場合は年間支払額に4分の1を乗じて得た額以内とし、500万円を限度に3年間交付する。 |
内容 | 詳細 |
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事業内容 | 特定地域内に工場等を増設するための用地取得又は賃借した事業で、3年以内に操業を開始したもの。 |
助成金額 | 用地取得額に100分の30を乗じて得た額以内とし、6,000万円を限度として3年間の分割交付とする。ただし、賃借の場合は年間支払額に4分の1を乗じて得た額以内とし、300万円を限度に3年間交付する。 |
工場等設置事業
内容 | 詳細 |
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事業内容 | 特定地域内に工場等を新設する事業で、当該施設の投下固定資産総額が2,000万円以上のもの。ただし、研究機関等の場合は当該施設の投下固定資産総額が1,000万円以上のものとする。 |
助成金額 | 当該施設の固定資産税相当額を年額として3年間交付する。 |
内容 | 詳細 |
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事業内容 | 特定地域内に工場等を増設する事業で、当該施設の投下固定資産総額が1,000万円以上のもの。ただし、研究機関等の場合は当該施設の投下固定資産総額が500万円以上のものとする。 |
助成金額 | 当該施設の固定資産税相当額を年額として2年間交付する。 |
工場等立地雇用支援事業
内容 | 詳細 |
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事業内容 | 工場等用地取得(賃借)事業の対象であって、次の要件を満たしているもの。ただし、情報通信業にあっては、工場等の新設又は増設によるもので、次の要件を満たしているもの。
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助成金額 | 操業開始1年後における市内から採用した従業員1人につき30万円とし、900万円を限度に当該年度に限り交付する。 |
空き建物活用事業
内容 | 詳細 |
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事業内容 | 市内にある空き建物(延べ床面積が情報通信業にあっては20平米以上、情報通信業以外の業種にあっては200平米以上のものに限る。)を市長が認める工場等として活用するために取得又は賃借して操業を開始したもの
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助成金額 |
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販路開拓支援事業
内容 | 詳細 |
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事業内容 | 中小企業者や中小企業団体等が自社製品及び技術力を紹介するため、展示会等に出展又は参加する経費で市長が認めるもの |
助成金額 | 次に掲げる、当該出展に直接要した経費に2分の1を乗じて得た額以内。ただし、50万円を限度とする。
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ホームページ作成支援事業
内容 | 詳細 |
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事業内容 | 中小企業者や中小企業団体等が、市長の定めるところにより販路拡大を目的とするホームページを開設又は刷新するための外部委託に要する経費 |
助成金額 | 事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、5万円を限度とする。 |
人材育成事業
内容 | 詳細 |
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事業内容 | 中小企業者や中小企業団体等が、次の要件を満たす従業員の能力開発のため、研修機関の実施する研修講座を受講させるもので市長が認めるもの
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助成金額 | 当該研修講座の受講料に2分の1を乗じて得た額以内。ただし、受講者1人につき5万円を限度とし、1事業者につき10万円を限度とする。 |
ものづくり新技術等開発事業
内容 | 詳細 |
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事業内容 | 中小企業者や中小企業団体等が、次の各号に掲げる新技術・新製品の開発又は新産業の創出のために行うもの。
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助成金額 | 当該事業に要する経費(他の補助金の交付を受けた場合には、当該補助金の額に相当する金額を控除した額とする。)に2分の1を乗じて得た額以内とし、100万円を限度とする。 |
環境改善促進事業
内容 | 詳細 |
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事業内容 | 中小企業者や中小企業団体等が環境対策の取り組みを推進するため、次に掲げる規格を取得する事業
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助成金額 | 当該事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、30万円を限度とする。 |
国際規格登録事業
内容 | 詳細 |
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事業内容 | 中小企業者や中小企業団体等が、国際標準化機構が定める国際規格を登録する事業 |
助成金額 | 当該事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、100万円を限度とする。ただし、各シリーズごと1回に限り交付する。 |
新産業創出支援事業
事業種類 | 事業内容 | 助成金額 |
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産学官連携技術開発事業 | 中小企業者や中小企業団体等が大学又は公的機関等と連携して、次の各号に掲げる新技術・新製品の開発若しくは新産業の創出のために行う事業
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当該事業に要する経費(他の補助金の交付を受けた場合には、当該補助金の額に相当する金額を控除した額とする。)に2分の1を乗じて得た額以内とし、300万円を限度とする。 |
新産業創出グループ支援事業 | 中小企業者を主とするグループ(製造業を含む3人以上で構成するグループで、その構成員の3分の2以上が市内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業者であるものに限る。)が新産業の創出を促進するために共同で行う次の各号に掲げるもの
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当該事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、各グループ20万円を限度とする。 |
特許等取得事業 | 中小企業者又はそのグループ(構成員の2分の1以上が市内に主たる事業所を有するものに限る。)が研究開発等の成果の特許権、実用新案登録、意匠登録等を取得するもので次に掲げる経費とし、グループが行う場合にあっては、当該経費のうち市内に主たる事業所を有する者が負担するものに限る。ただし、この事業による補助金の交付を受けた者は、同一年度において再びこの補助金の交付対象者となることができない
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特許等の申請に要した経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、20万円を限度とする。 |
公的試験場利用支援事業 | 中小企業者又はそのグループ(構成員の2分の1以上が市内に主たる事業所を有するものに限る。)が、新技術・新製品の開発又は新産業の創出等のために公的試験場を利用する経費で市長が認めるもの | 当該事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、10万円を限度とする。 |
用語の解説
各用語の解説を記述します。
(1)中小企業者
資本金又は従業員数のどちらかが該当すれば中小企業者になれます。
業種 | 資本金(出資金) | 常用従業員数 |
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小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び チューブ製造業並び工業用ベルト製造業は除く) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソウトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5000万円以下 | 200人以下 |
その他産業 | 3億円以下 | 300人以下 |
(2)投下固定資産
地方税法第341条による家屋及び償却資産の取得額の合計額(ただし耐用年数3年以下の償却資産は除く)
(3)特定地域
以下のいずれかに該当する地域
- 工場立地法(昭和34年法律第24条)の規定に基づく工場適地
- 都市計画法第8条第1項に規定する工業専用地域、工業地域、準工業地域
- 農村地域工業等導入促進法施行令(昭和46年政令第280号)第5条に基づき指定された地域
- 市長が特に認める地域
(4)工場等
製造業、運輸業、卸売業、廃棄物処理業、情報通信業及び研究機関等並びにその他市長が特に認める事業及び研究機関
(5)従業員
正規雇用され、給与の支払いを受けているもの
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2021年04月01日