福祉医療費給付金事業
千曲市では、市内在住で以下に該当する方の医療費の負担を軽減し福祉の増進をはかるために、福祉医療費給付金事業を実施しています。
この事業に該当する方は、病院・薬局等で支払った医療費の自己負担分について、福祉医療費給付金として給付を受けることができます。
受給対象者と給付対象
区分 | 所得の制限(注釈1) | 給付対象 通院 |
給付対象 入院 |
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乳幼児等 | 出生から中学校3年生までの子ども | なし | 可 | 可 |
障害者(児) | 身体障害者手帳1級~3級 | なし | 可 | 可 |
身体障害者手帳4級 | 本人が所得税非課税で、同一世帯者が特別障害者手当の基準金額内(注釈4) | 可 | 可 | |
療育手帳A1・A2・B1 | なし | 可 | 可 | |
特別児童扶養手当1級~2級 | なし | 可 | 可 | |
65歳以上重度障害者(後期高齢者医療の障害認定を受けることができる方) | なし | 可 | 可 | |
精神保健福祉手帳1級 | 同一世帯者が特別障害者手当の基準金額内(注釈4) | 可 | - | |
精神保健福祉手帳2級(自立支援医療受給者証(精神通院)もお持ちの方) | 本人が所得税非課税で、同一世帯者が特別障害者手当の基準金額内(注釈4) | 可 | - | |
障害者総合支援法の精神通院医療を受けている方 | なし | 可 | - | |
20歳以上65歳未満で国民年金(障害年金)1級10号・2級16号受給者 | なし | 可 | - | |
母子家庭等 | 母子家庭の母子(注釈2) | なし | 可 | 可 |
父母のいない児童(注釈3) | なし | 可 | 可 | |
父子家庭 | 父子家庭の父子(注釈2) | なし | 可 | 可 |
- (注釈1)所得制限の詳細についてはお問い合わせ下さい。千曲市の資格認定上は所得制限がない場合も、県の補助事業の対象であるかを判定するために所得確認をしています。
- (注釈2)18歳未満の児童または18歳以上20歳未満で高校等に在学・在校中の児童を扶養している方およびその児童
- (注釈3)18歳未満の児童または18歳以上20歳未満で高校等に在学・在校中の児童
(注釈2,3に該当して、現在18歳未満で受給されている方は、18歳到達時に在学証明書の提出による更新手続きが必要になります。18歳以上の方は4月以降に同様の更新の手続きをしてください。) - (注釈4)18歳未満の児童については所得の制限なし
受給資格の申請について
福祉医療費給付金の給付を受けるには、受給資格認定の申請を行う必要があります。
必要書類を持参のうえ窓口にて申請してください。
手続きに必要なもの
- 福祉医療費受給資格者証交付申請書・変更届書・再交付申請書
- 印鑑
- 健康保険証(対象者本人の氏名が記載されたもの)(注釈1)
- 福祉医療費給付金の振込先となる通帳
- 障害・療育・精神保健福祉の各手帳をお持ちの方は、その手帳
- マイナンバーカード(障がい者または母子・父子家庭等の資格のみ)(注釈2)
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)(注釈3)
福祉医療費受給資格者証交付申請書・変更届書・再交付申請書 (PDFファイル: 160.1KB)
- (注釈1)出生してすぐの場合は、父母又は保護者の保険証をお持ちください。
- (注釈2)世帯の18歳以上の方全員分が必要です。また、必要に応じて所得内容のわかるものを提出していただく場合があります。
- (注釈3)顔写真付きの場合(マイナンバーカード、運転免許証等) 1点
顔写真なしの場合(健康保険証、年金手帳等) 2点
受給者証の種類と有効期限
受給資格申請を行うと、「福祉医療費受給者証」が交付されます。
受給者証は中学校3年生までの子どもと、子ども以外の受給者で色が異なります。
0歳から中学校3年生までの子ども
受給者証の色は「水色(あじさい色)」です。
有効期限は、資格認定となる日から満15歳に達する日以降の最初の3月31日までです。
受給者証の更新は原則ありませんが、福祉医療制度の改正により受給者証の内容が変更になる場合があります。
子ども以外の受給者
受給者証の色は「若草色」です。
有効期限は、資格認定となる日から最初に到来する7月31日までです。(資格区分等によって有効期限が異なるものもあります。)
受給者資格は毎年8月1日に更新され、更新にあわせて受給者証も交付されます。(毎年7月下旬に郵送予定)
更新は通常手続き不要ですが、資格区分によって書類等の提出・確認などの手続きをお願いする場合があります。
(注意:更新の際、世帯の中に前年所得が未申告の方がいると、受給者証の更新が出来ない場合があります。未申告の方がいた場合、市から申告していただくようお知らせは致しませんので、福祉医療の更新あたり、必ず申告をお願いします。)
所得制限により更新が出来ない方については、別途通知させていただきます。
福祉医療費給付金の給付対象
病院・薬局・柔整・訪問看護ステーションなど医療機関等で受診したとき、保険適用診療分のうち、下記表の部分が福祉医療費の給付対象となります。医療機関の窓口で、毎月必ず受給者証を提示し精算をお願いします。自己負担分のうち受給者負担金500円を超えた金額について、通常3ヶ月後に給付を受けることができます。
(1)保険適用外
検診・文書料・入院した時の差額ベッド代など健康保険が適用されないものは、福祉医療の給付対象となりません。
(2)高額療養費
医療費の高額な自己負担を軽減するため、一定額を超える額が加入する健康保険から支給されるものです。
1ヵ月ごと・1医療機関ごと(総合病院は医科・歯科ごと)・入院・外来ごとに支払った一部負担金額が所得に応じて定められた限度額を超えた場合、加入している健康保険に高額療養費の支給申請を行うことで、限度額を超える金額が払い戻されます。(自動償還の健康保険では、手続き不要の場合もあります)
(3)附加給付
健康保険組合・共済組合など各保険者が独自に給付する医療費助成です。一部負担金額が各保険者の規定する基準額を超えた場合、超えた金額について高額療養費とは別に給付されます。
制度の有無や基準額など詳細については加入している健康保険にお問い合わせください。
(4)受給者負担金
受給者負担金として、1ヶ月ごと・1医療機関ごと(総合病院は医科・歯科ごと)・入院・外来ごとに500円のご負担をいただきます。(レセプト単位)
調剤については、1ヶ月ごと・1薬局ごと(処方箋発行医療機関ごとの医科・歯科ごと)になります。なお、自己負担分が500円未満の場合は、給付はありません。
(5)その他の制度から受ける給付
保育所及び学校の管理下における児童の災害に関する給付(独立行政法人日本スポーツ振興センターに基づく「災害共済給付」)や損害賠償金の補填等については、福祉医療の給付対象となりません。
(注意)
医療機関や薬局での領収書の「負担額」は健康保険法に基づき10円未満の端数について四捨五入された金額になっています。福祉医療の給付金は端数処理前の診療点数により算出していますので、領収書の金額で計算したものと実際の給付額とでは数円から数十円の差異が生じる場合がありますのでご注意ください。
福祉医療費の申請方法と給付方法
給付方法
1.県内の医療機関等で受診した場合
- 医療機関等の窓口で、毎月必ず受給者証を提示し、医療費をお支払いください。
- 0歳~中学校3年生までの子ども
受給者証に記載の受給者負担金額(500円)をお支払いください。
但し、はり、きゅう、マッサージ指圧などの療養費は、一部負担金(2~3割)をお支払いください。 - 子ども以外の受給者
一部負担金(1~3割)をお支払いください。
- 0歳~中学校3年生までの子ども
- 受診後、医療機関等から月ごとに審査集計機関(国保連合会等)を経由して、市に医療費のデータが届きます。
- 市に届いたデータをもとに福祉医療費の給付額が計算され、申請のあった指定口座へ給付金が振り込まれます。
2.医療機関等の窓口で受給者証を提示せずに受診した場合
- 医療機関等で受給者証の確認ができなかった場合、市に医療費のデータが提出されないことから、支給申請手続きが必要となります。
- 福祉医療費給付金支給申請書、領収書原本(レシートは不可)を市役所へご持参ください。
但し、診療月を含め6ヶ月を超えたものは申請できませんのでご注意ください。
(注意:支給申請書は診療月・医療機関(総合病院は医科・歯科ごと)・入院・外来ごとに1枚ずつ必要となります。)
3.県外の医療機関等で受診した場合
- 福祉医療は長野県独自の制度のために、県外診療分は医療費のデータが市に提出されないことから、支給申請手続きが必要となります。
- 福祉医療費給付金支給申請書、領収書原本(レシートは不可)を市役所へご持参ください。
但し、診療月を含め6ヶ月を超えたものは申請できませんのでご注意ください。
(注意:支給申請書は診療月・医療機関(総合病院は医科・歯科ごと)・入院・外来ごとに1枚ずつ必要となります。)
千曲市福祉医療費給付金支給申請書 (PDFファイル: 99.7KB)
給付金の振込について
通常、診療月の翌月から起算して3ヶ月後の月末(例:4月診療分は7月末)に指定口座へ振込となります。
振込の際の通知はお出ししておりませんので、医療機関で受診されたときは、領収書を大切に保管していただき、通帳記帳により入金をご確認ください。
通帳には「チクマシフクシイリヨウヒ」と印字されます。
(注意:振込日については、市の通常営業月末の1日前の日となります。但し、その日が土日、祝日の場合はその前日となります。)
すでに受給者証をお持ちの方へのお願い
- 受給者証は千曲市福祉医療費給付金の資格を有する大切な証明となるものですから、失くさないように大切に保管してください。
- 紛失や汚損してしまった場合は、再交付できますので窓口まで申し出てください。
- 補装具(コルセット等)の代金についても、健康保険が適用されるものは福祉医療の給付対象となります。申請方法について、不明な点はお問い合わせください。
- 特定疾患医療などの公費負担制度に該当した場合は、必ず市へ申し出てください。
- 福祉医療の給付にあたり、お勤め先の健康保険から給付される高額療養費や附加給付金の金額が分からないと福祉医療費の給付金額が確定できないため、市から文書等で受給者(被保険者の方)に照会をさせていただくことがあります。回答をいただけない場合は、一旦、給付を保留とさせていただきますのでご了承ください。
- 給付の内訳が必要な方は、窓口までお尋ねください。
- 次に該当した場合は届け出が必要です。
届け出が必要な場合 | 届け出に必要なもの |
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健康保険(保険証)が変わったとき |
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転出するとき 受給者が亡くなったとき |
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氏名が変わったとき |
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住所が変わるとき・変わったとき |
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振込先口座を変更したいとき |
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受給者証を紛失したとき |
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問い合わせ
不明な点はお問い合わせください。
健康推進課 国保医療係 電話番号026-273-1111 内線1234
更新日:2022年03月31日