令和7年4月から農地の貸借方法が変わります。

更新日:2025年01月06日

農業経営基盤強化促進法による利用権設定の廃止について

令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法が改正され、農用地利用集積計画に基づく農地の貸し借りの方法が、令和7年3月末をもって廃止されます。

なお、農業経営基盤強化促進法による貸し借りを行う場合書類の最終受付期限は 令和7年3月14日です。

令和7年度以降の農地の貸し借りについて

農地法第3条による貸借または、農地中間管理機構を介した農地中間管理事業による貸借のみとなります。

農地中間管理事業とは

農地を貸したい農家(出し手)から、農地中間管理機構(長野県農業開発公社)が農地を借り受け、農業経営の規模拡大等を図る担い手(受け手)に貸し付ける事業です。

長野県農業開発公社

農林水産省リーフレット

現在契約中の貸し借りについて

現在、相対による利用権設定をされている利用権は、その終期(期間の満了)までは有効です。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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