○千曲市名誉市民条例施行規則
平成15年9月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市名誉市民条例(平成15年千曲市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(諮問)
第3条 市長は、名誉市民の該当者がある場合には、次に掲げる書類を添えて、千曲市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものとする。
(1) 名誉市民推薦調書(様式第2号)
(2) 履歴書(写し)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定める委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(答申)
第6条 委員長は、会議の議長として議事を整理し審査を終了したときは、文書をもって市長に答申しなければならない。
(名誉市民台帳)
第7条 市長は、名誉市民に推挙された者を名誉市民台帳(様式第3号)に登載し、永久に保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。