○千曲市名誉市民条例施行規則

平成15年9月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市名誉市民条例(平成15年千曲市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(称号記及び名誉市民章)

第2条 条例第3条の称号記及び名誉市民章は、様式第1号による。

(諮問)

第3条 市長は、名誉市民の該当者がある場合には、次に掲げる書類を添えて、千曲市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものとする。

(1) 名誉市民推薦調書(様式第2号)

(2) 履歴書(写し)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定める委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(答申)

第6条 委員長は、会議の議長として議事を整理し審査を終了したときは、文書をもって市長に答申しなければならない。

(名誉市民台帳)

第7条 市長は、名誉市民に推挙された者を名誉市民台帳(様式第3号)に登載し、永久に保存しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に更埴市名誉市民条例施行規則(昭和52年更埴市規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

千曲市名誉市民条例施行規則

平成15年9月1日 規則第2号

(平成27年6月1日施行)