○千曲市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成15年9月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市議会政務活動費の交付に関する条例(平成15年千曲市条例第6号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第3号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付日の15日前までに、市長に対し政務活動費交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。

(使途基準)

第5条 条例第5条に規定する政務活動費の使途基準は、別表に掲げる項目ごとにおおむね右欄に掲げるとおりとする。

(収支報告書の写しの送付)

第6条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調整するとともに、証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成25年2月28日議会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の千曲市政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の千曲市政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和3年8月27日議会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に千曲市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第5条関係)

項目

内容

研究研修費

会派が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は会派の所属する議員等が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費。会派が行う調査研究の委託に要する経費

(会場費、講師謝金、出席者負担金及び会費、交通費、旅費、宿泊費、調査委託費等)

調査旅費

会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

(交通費、旅費、宿泊費、参加費等)

資料作成費

会派の行う調査研究活動及びその他の活動のために必要な資料の作成に要する経費

(印刷製本費、翻訳料、事務機器購入、リース代等)

資料購入費

会派の行う調査研究及びその他の活動のために必要な図書、資料等の購入に要する費用

(書籍購入費、新聞雑誌購読料等)

広報費

会派の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、PRするために要する経費

(広報紙、報告書印刷費、送料、文書通信費、会場費等)

広聴費

会派が、住民からの市政及び会派の政策等に対する要望及び意見を吸収するための会議等に要する経費

(会場費、印刷費、茶菓子代等)

人件費

会派の行う調査研究及びその他の活動を補助する職員を雇用する経費

(給料、手当等)

事務所費

会派の行う調査研究及びその他の活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

(事務所の賃借料、維持管理費、備品、事務機器購入、リース代等)

その他の経費

上記以外の経費で会派の行う調査研究及びその他の活動に必要な経費

(会場費、文書通信費、交通費等)

様式 略

千曲市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成15年9月1日 規則第5号

(令和3年8月27日施行)