○千曲市議会事務局設置条例
平成15年9月10日
条例第210号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、千曲市議会に事務局を置く。
(事務)
第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。
(職員)
第3条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
2 職員の定数は、千曲市職員定数条例(平成15年千曲市条例第25号)の定めるところによる。
(職員の任用その他)
第4条 職員の任用、分限、給与等については、法令、条例その他特に定めるものを除き、千曲市の例による。
(委任)
第5条 事務分掌処理その他この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。