○千曲市議会事務局設置条例

平成15年9月10日

条例第210号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、千曲市議会に事務局を置く。

(事務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員)

第3条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

2 職員の定数は、千曲市職員定数条例(平成15年千曲市条例第25号)の定めるところによる。

(職員の任用その他)

第4条 職員の任用、分限、給与等については、法令、条例その他特に定めるものを除き、千曲市の例による。

(委任)

第5条 事務分掌処理その他この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

千曲市議会事務局設置条例

平成15年9月10日 条例第210号

(平成15年9月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成15年9月10日 条例第210号