○千曲市監査委員条例

平成15年9月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(監査事務局の設置)

第3条 市の監査委員に事務局を置く。

(定期監査)

第4条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年度監査委員が定める期日に行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査期日前10日までに、その期日を市長及び監査を受ける機関に通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第5条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項、同条第7項、第235条の2第2項、第242条第1項及び第243条の2の2第3項の規定による監査は、請求又は要求があった日から14日以内に、監査に着手しなければならない。

2 前項の規定により行う監査については、その請求又は要求のあった日から7日以内にその対象となる執行機関等に通知しなければならない。

(例月出納検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による現金出納検査は、毎月26日に行う。ただし、休日又は特別の事情があるときは、その期日を変更することができる。

2 前項の検査を行う場合は、検査期日前5日までにその期日を市長及び監査を受ける機関の長に通知しなければならない。

(結果報告)

第7条 監査が終了したときは、その結果を定期監査については20日以内に、その他の監査については14日以内に、法第199条第9項の規定により提出しなければならない。

(公表)

第8条 監査の結果の公表については、千曲市公告式条例(平成15年千曲市条例第3号)の規定を準用する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、監査事務の執行に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第26号)

この条例は、平成19年12月20日から施行する。

(令和2年3月25日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

千曲市監査委員条例

平成15年9月1日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 監査委員
沿革情報
平成15年9月1日 条例第12号
平成19年3月28日 条例第3号
平成19年12月20日 条例第26号
令和2年3月25日 条例第9号