○千曲市総合計画審議会条例
平成16年12月27日
条例第27号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、千曲市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、千曲市総合計画の策定に関する事項について調査及び審議し、市長に答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長になる。
2 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 審議会に、専門的事項について調査及び審議をするため、専門部会を置くことができる。
2 前2条の規定は、専門部会について準用する。
(意見の聴取)
第8条 審議会は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事)
第9条 審議会に幹事若干名を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、審議会の所掌事項について、委員を補佐する。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、企画政策部総合政策課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(千曲市特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
2 千曲市特別職の職員等の給与に関する条例(平成15年千曲市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年3月30日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。