○千曲市職員の分限に関する条例施行規則

平成15年9月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市職員の分限に関する条例(平成15年千曲市条例第26号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(医師の指定)

第2条 条例第3条第2項の規定による診断を行う医師には、国家公務員又は地方公務員である医師を指定するものとする。ただし、特別の事由があるときは、病院その他の医師を指定することができる。

(医師の診断)

第3条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間が6月を超えるものであるときは、6月ごとにその指定する医師に休職者を診断させ、その結果を徴しておかなければならない。

2 任命権者は、法第28条第2項第1号に該当するものとして休職を命じた者を条例第4条第3項の規定により復職させるときは、その指定する医師に休職者を診断させ、その結果に基づかなければならない。

3 前2項の場合における医師の指定については、前条の規定を準用する。

(分限に関する処分の報告)

第4条 任命権者は、職員の意に反する免職又は休職の処分を行ったときは、その旨を市長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限に関する規則(昭和34年更埴市規則第8号)、戸倉町職員の分限に関する規則(昭和30年戸倉町規則第13号)又は上山田町職員の分限に関する規則(平成9年上山田町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

千曲市職員の分限に関する条例施行規則

平成15年9月1日 規則第18号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成15年9月1日 規則第18号