○千曲市選挙管理委員会及び議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償支給条例

平成15年9月1日

条例第40号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人、同法第109条第5項、第109条の2第4項及び第110条第4項の規定により出頭した参考人、同法第199条第8項の規定により出頭した関係人、同法第109条第4項、第109条の2第4項及び第110条第4項の規定により公聴会に参加した者並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項及び第6項の規定によりその職権により喚問されて出頭した証人の要した実費は、地方自治法第207条の規定により、この条例の定めるところによって弁償する。

(支給額及び支給方法)

第2条 前条の出頭又は参加した者に対しては、1日につき2,200円の日当を支給する。

第3条 前条に定めるものを除くほか、別に鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料を必要とする場合の支給額並びに支給方法は、千曲市職員の旅費に関する条例(平成15年千曲市条例第46号)の例による。

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成17年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

千曲市選挙管理委員会及び議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償支給条例

平成15年9月1日 条例第40号

(平成17年6月30日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成15年9月1日 条例第40号
平成17年6月30日 条例第18号