○千曲市職員の旅費に関する条例
平成15年9月1日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤事務所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(2) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合及び法第28条第4項又は第29条の規定により退職となった場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
4 職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対して旅費を支給する。
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、既に発した旅行命令等を変更する必要がある場合には、自ら又は旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令に従って旅行することができない場合は、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更を申請しなければならない。ただし、申請をする時間的余裕がないときは、旅行後速やかにその旨を申し出なければならない。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ、旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ、1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅行日数の計算)
第8条 旅費計算上の旅行日数は、公務のために要した日数による。
2 前項の日数の計算については、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
3 前項の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(年度経過等による旅費の計算)
第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度経過により鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第10条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払による旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な事項を記入して、市長に提出しなければならない。
2 概算払による旅費の請求を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第12条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条中「運賃」という。)及び寝台料金による。
(1) 運賃の階級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の階級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃)
第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第14条 車賃の額は1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、陸路の全路程を通じて計算する。
3 前項の規定により通算した路程1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第15条 日当の額は、別表の定額による。ただし、県内の旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、日当を支給しない。
(宿泊料)
第16条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。
2 水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第17条 食卓料の額は、別表の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(日額旅費)
第18条 日額旅費は、次に掲げる旅行のうち、その性質上日額の旅費を支給することが適当と認められるものについて、定額により支給する。
(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行
(2) 測量、調査、土木営繕工事その他これに類する目的のための旅行
(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(職員以外の者等の旅行)
第19条 第3条第4項の規定により職員以外の者に支給する旅費は、その者の用務の内容及び他の職員との権衡を考慮して、市長が定める額とする。
(公用車による旅行)
第20条 公用車により旅行する場合は、鉄道賃及び車賃は、支給しない。
(旅行中退職した者等の旅費支給)
第21条 職員が旅行中退職又は死亡した場合には、旅行先より市役所所在地まで前職に相当する旅費を支給する。
(1) 鉄道旅行においてその用務の性質又は緩急の度合により、急行料金又は特別車両料金を支給する必要がないと認められる場合には、急行料金又は特別車両料金は支給しないものとして計算した額
(2) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道等を利用して旅行を行うのが通常の経路である場合には、その運賃の実費を車賃として計算した額
(3) 自動車運転手が1日につき75キロメートル未満又は引続き8時間未満(出張先における待時間を含む。)の運転を行った場合には、宿泊した場合を除き、旅費を支給しない。
(4) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養した場合であって、法令による医療補償又は療養給付を受ける場合には、その療養中の日当及び宿泊料を所定の額の2分の1として計算した額
(5) 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅行の場合には、この条例の規定による旅費額から、市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を差し引いた額
(旅費の特例)
第23条 職員が特別職の職員等の随行の出張を命ぜられた旅行については、この条例の規定する支給額にかかわらず、日当を除き、千曲市特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例(平成15年千曲市条例第45号)の規定による定額を支給する。
(外国旅費)
第24条 外国旅行については、この条例の規定にかかわらず、その都度別に定める。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の更埴市職員の旅費に関する条例(昭和37年更埴市条例第14号)、職員の旅費に関する条例(昭和35年戸倉町条例第9号)若しくは上山田町職員の旅費に関する条例(昭和30年上山田町条例第6号)又は解散前の戸倉上山田学校組合職員の人事給与等に関する条例(昭和49年戸倉上山田学校組合条例第8号)の規定による。
附則(平成18年3月30日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第27号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第15条、第16条、第17条、第22条関係)
日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
県外 | 県内 | ||
2,200円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 |
(備考) 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。