○千曲市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成15年9月1日
規則第28号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 削除
第3章 級別資格基準(第4条―第8条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第9条―第17条)
第5章 昇格及び降格(第18条―第22条の2)
第6章 削除
第7章 昇給(第26条―第34条)
第8章 特別の場合における号俸の決定(第35条―第37条)
第9章 補則(第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市一般職の職員の給与に関する条例(平成15年千曲市条例第42号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 条例第5条の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 任命権者が行う競争の方法による採用試験をいう。
(9) 上級 職員採用上級試験をいう。
(10) 中級 職員採用中級試験をいう。
(11) 初級 職員採用初級試験をいう。
第2章 削除
第3条 削除
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ市長の承認を得た試験の結果に基づき、市長により承認された方法により選択されて職員となった者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度合が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの
(4) 前3号のいずれかに該当し、その後人事交流等により引き続いて職員以外の市職員、国又は他の地方公共団体に勤務する者その他市長が定めるこれらに準ずる者となり、引き続きこれらの者として勤務し後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第4)に定めるところにより職員として同種の職員に在職した年数に換算することができる。
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 級別資格基準表に必要経験年数の定めのない職務の級にあっては、あらかじめ市長の承認を得ること。
(2) 前号以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって同欄の号俸とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号俸)
第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第10条第1項の規定による号俸(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨た数に4(新たに職員となった者が第28条第3項に規定する職員であるときは、3)を乗じて得た数)を加えて得た数を号数とする号俸(市長の定める者にあっては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号俸)
第14条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分よりも下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号俸)
第15条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号俸を決定することができる。
(1) 職員以外の市職員
(2) 国又は他の地方公共団体に勤務する者
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) その他市長が前3号に掲げる者に準ずると認める者
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第9条第1項に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等により、その在級する年数が1年に満たない職員を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長と協議したときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第20条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)に定める派遣職員又は公益的法人等派遣法に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号俸とする。
(降格)
第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号俸)
第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。
第6章 削除
第23条から第25条まで 削除
第7章 昇給
(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号俸以上(条例第8条第3項の規定の適用を受ける職員(以下この項において「高齢層職員」という。)にあっては、3号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸(高齢層職員にあっては、2号俸)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下(高齢層職員にあっては、1号俸)
6 一の昇給日において第1項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号俸数の合計は、職員の定数等を考慮して市長の定める号俸数を超えてはならない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
2 任命権者は、勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長と協議して、市長の定める日に、条例第8条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第30条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
第31条から第34条まで 削除
第8章 特別の場合における号俸の決定
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
第35条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、市長の定めるところによりその職員の号俸を上位の額に決定することができる。
(復職時等における号俸の調整)
第36条 休職された職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第8)に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号俸の調整)
第36条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。
(給料の訂正)
第37条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。
第9章 補則
第38条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年9月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町等(合併前の更埴市、戸倉町若しくは上山田町又は解散前の戸倉上山田学校組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
附則(平成17年7月15日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月31日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替えを行う職員の在級年数等に関する経過措置)
2 千曲市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年千曲市条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の千曲市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号俸数の特例)
5 平成19年1月1日において、職員を千曲市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第28条第1項の規定による昇給(同規則第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、同規則第27条の規定による勤務成績の証明に基づき、同規則第28条第1項各号に定める号俸数に相当する数に、100分の75を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、当該号俸が零になる職員、同規則第28条第1項に規定する高齢層職員(以下この項において「高齢層職員」という。)で第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの及び第3号に掲げる職員(高齢層職員を除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるものは、昇給しない。
6 平成18年4月1日後に新たに職員となったもの又は同日後に一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第21条第3項又は第35条の規定により号俸を決定された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数」と、「相当する号俸数」とあるのは「相当する号俸数(市長が別に定める職員にあっては、市長が別に定める号俸数)」とする。
附則(平成19年3月28日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年2月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月25日規則第12号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第36号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月12日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第3号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、平成29年1月1日から適用する。
(千曲市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の千曲市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第8の規定は、平成29年1月1日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月26日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第31号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月17日規則第4号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の千曲市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の千曲市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給とするものとする。
第3条 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1 削除
別表第2(第4条関係)
級別資格基準表
ア 行政職(一)
試験 | 職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||
その他 | 大学卒 |
| 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 4 | 8 | 12 | 14 | 16 | |||
短大卒 |
| 6.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 7 | 11 | 15 | 17 | 19 | |||
高校卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 9 | 13 | 17 | 19 | 21 |
イ 行政職(二)
職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
高校卒 |
| 6 | 9 | 7 |
0 | 6 | 15 | 22 |
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。) |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 外国における大学院修士課程等((大学院における修業年限1年以上になるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。) | |
3 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 防衛医科大学校の卒業 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 独立行政法人水産大学校(旧水産大学校を含む。以下同じ。)の専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (4) 司法試験法(昭和24年法律第140号)による司法試験の第2次試験の合格 (5) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験の第2次試験の合格 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構を含む。以下同じ。)からの学士の学位の取得 (6) 防衛大学校の卒業 (7) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は盲学校若しくは聾学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業 (8) 独立行政法人水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業 (9) 独立行政法人航空大学校(昭和62年8月以後の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (10) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。) (11) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業 (12) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (13) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校若しくは職業能力開発総合大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程、旧職業訓練大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業 (14) 旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年逓信省令第54号)による第1種資格検定試験の合格 | |
短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。) (5) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (6) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和26年法律226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (7) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (8) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (9) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (10) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (11) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (12) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (13) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)(以下「あん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (14) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (15) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (16) 農業者研修教育施設(農林水産大臣と協議して設置された農業改良助長法第14条第1項第5号に掲げる事業等を行う施設をいう。以下同じ。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業 (17) 鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (18) 海技大学校本科の卒業 (19) 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業 (20) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和36年法律第87号)による国立工業教員養成所の卒業 (21) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 独立行政法人農業技術研究機構の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の野菜・茶業試験場又は果樹試験場、昭和36年11月30日以前における旧農業技術研究所若しくは農業試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (7) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科の海技課程専修科若しくは航海専科又は海技専攻課程(海上技術コース(航海)及び同コース(機関)に限る。)(旧独立行政法人海技大学校海上技術科、旧独立行政法人海技大学校又は旧海技大学校の海技士科及び旧独立行政法人海員学校専修科を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修行年限2年のものに限る。)の卒業 (8) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が14年以上となるものに限る。) (9) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了 (10) 司法試験法による司法試験の第1次試験の合格 (11) 公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格 (12) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (13) 栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和60年法律第73号)による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格 (14) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (15) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (16) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業 (17) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)による改正前のあん摩マッサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業 (18) 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号)による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (19) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業 (20) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格をする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (21) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (22) 都道府県立農業者研修教育施設の養成部門(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (23) 都道府県農業大学校(都道府県農業講習所その他これに類するものを含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (24) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第9条第2号及び第10条第2号の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (25) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (26) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された農業改良助長法の一部を改正する法律(平成6年法律第87号)による改正前の農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (27) 都道府県林業大学校(都道府県林業講習所その他これに類するものを含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (28) 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (29) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業 (30) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (31) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (32) 衛生検査技師法の一部を改正する法律(昭和45年法律第83号)による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業 (33) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業 (34) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格 (35) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業 (36) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となるものに限る。) (3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業 | |
高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 歯科衛生士学校養成所指定規則の一部を改正する省令(昭和58年文部省厚生省令第1号)による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得 (3) 大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定の合格 (4) 独立行政法人海員学校本科(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (5) 外国における高等学校等の卒業(通算修学年数が12年以上となるものに限る。) (6) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業 (7) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (8) 歯科技工士養成所指定規則の一部を改正する省令(昭和41年厚生省令第15号)による改正前の歯科技工士養成所指定規則による歯科技工士養成所(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格 | |
中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。) (3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくは聾学校の中学部の卒業 (4) 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の機関 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 30/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
別表第5(第7条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
(備考)
1 この表の学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 医大卒業後又は医専卒業後昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医師国家試験に合格した者に対するこの表の適用については、当該学歴区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
6 次に掲げる学歴を有する者については、当該学歴区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の次に掲げる学歴についての修学年数欄の年数及び調整年数とすることができる。
(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構を含む。以下同じ。)から学士の学位を授与された者を除く。)
(3) 学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(4) 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
別表第6(第10条関係)
初任給基準表
ア 行政職給料表初任給基準表(一)
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 |
| 1級 25号俸 |
中級 |
| 1級 15号俸 | |
初級 |
| 1級 5号俸 | |
その他 | 大学卒 | 1級 21号俸 | |
短大卒 | 1級 11号俸 | ||
高校卒 | 1級 1号俸 |
イ 行政職初任給基準表(二)
試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
正規の試験 | 高校卒 | 1級17号俸 |
その他 | 高校卒 | 1級13号俸 |
別表第7(第21条関係)
昇格時号俸対応表
ア 行政職給料表(一)
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 25 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 26 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 26 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 27 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 27 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 28 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 |
71 | 30 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 |
73 | 31 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 |
74 | 31 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 |
75 | 32 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 |
76 | 32 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 |
77 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
78 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 35 | 51 | 51 | 69 | 51 | 33 |
82 | 35 | 51 | 52 | 69 | 51 | 33 |
83 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
84 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
85 | 37 | 52 | 53 | 69 | 51 | 35 |
86 | 37 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 39 | 53 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 39 | 53 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 40 | 53 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 40 | 53 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 41 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 |
| 54 | 55 |
|
|
|
95 |
| 54 | 55 |
|
|
|
96 |
| 54 | 55 |
|
|
|
97 |
| 54 | 55 |
|
|
|
98 |
| 54 | 56 |
|
|
|
99 |
| 55 | 56 |
|
|
|
100 |
| 55 | 56 |
|
|
|
101 |
| 55 | 56 |
|
|
|
102 |
| 55 | 56 |
|
|
|
103 |
| 55 | 57 |
|
|
|
104 |
| 56 | 57 |
|
|
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105 |
| 56 | 57 |
|
|
|
106 |
| 56 | 57 |
|
|
|
107 |
| 56 | 57 |
|
|
|
108 |
| 56 | 58 |
|
|
|
109 |
| 56 | 58 |
|
|
|
110 |
| 57 | 58 |
|
|
|
111 |
| 57 | 58 |
|
|
|
112 |
| 57 | 58 |
|
|
|
113 |
| 57 | 59 |
|
|
|
114 |
| 57 |
|
|
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|
115 |
| 57 |
|
|
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|
116 |
| 58 |
|
|
|
|
117 |
| 58 |
|
|
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118 |
| 58 |
|
|
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|
119 |
| 58 |
|
|
|
|
120 |
| 58 |
|
|
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121 |
| 58 |
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122 |
| 59 |
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123 |
| 59 |
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124 |
| 59 |
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|
|
125 |
| 59 |
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|
|
|
イ 行政職給料表(二)
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 |
19 | 1 | 11 | 1 |
20 | 1 | 12 | 1 |
21 | 1 | 13 | 1 |
22 | 1 | 14 | 1 |
23 | 1 | 15 | 1 |
24 | 1 | 16 | 1 |
25 | 1 | 17 | 1 |
26 | 1 | 18 | 1 |
27 | 1 | 19 | 1 |
28 | 1 | 20 | 1 |
29 | 1 | 21 | 1 |
30 | 1 | 21 | 2 |
31 | 1 | 22 | 3 |
32 | 1 | 22 | 4 |
33 | 1 | 23 | 5 |
34 | 1 | 23 | 6 |
35 | 1 | 24 | 7 |
36 | 1 | 24 | 8 |
37 | 1 | 25 | 9 |
38 | 2 | 26 | 10 |
39 | 3 | 27 | 11 |
40 | 4 | 28 | 12 |
41 | 5 | 29 | 13 |
42 | 6 | 30 | 14 |
43 | 7 | 31 | 15 |
44 | 8 | 32 | 16 |
45 | 9 | 33 | 17 |
46 | 10 | 34 | 18 |
47 | 11 | 35 | 19 |
48 | 12 | 36 | 20 |
49 | 13 | 37 | 21 |
50 | 14 | 38 | 22 |
51 | 15 | 39 | 23 |
52 | 16 | 40 | 24 |
53 | 17 | 41 | 25 |
54 | 18 | 41 | 26 |
55 | 19 | 42 | 27 |
56 | 20 | 42 | 28 |
57 | 21 | 43 | 29 |
58 | 22 | 43 | 30 |
59 | 23 | 44 | 31 |
60 | 24 | 44 | 32 |
61 | 25 | 45 | 33 |
62 | 26 | 46 | 34 |
63 | 27 | 47 | 35 |
64 | 28 | 48 | 36 |
65 | 29 | 49 | 37 |
66 | 30 | 50 | 38 |
67 | 31 | 51 | 39 |
68 | 32 | 52 | 40 |
69 | 33 | 53 | 41 |
70 | 34 | 53 | 42 |
71 | 35 | 53 | 43 |
72 | 36 | 54 | 44 |
73 | 37 | 54 | 45 |
74 | 38 | 54 | 46 |
75 | 39 | 55 | 47 |
76 | 40 | 55 | 48 |
77 | 41 | 55 | 49 |
78 | 42 | 56 | 50 |
79 | 43 | 56 | 51 |
80 | 44 | 56 | 52 |
81 | 45 | 57 | 53 |
82 | 45 | 57 | 54 |
83 | 46 | 58 | 55 |
84 | 46 | 58 | 56 |
85 | 47 | 59 | 57 |
86 | 47 | 59 | 58 |
87 | 48 | 60 | 59 |
88 | 48 | 60 | 60 |
89 | 49 | 61 | 61 |
90 | 49 | 61 | 61 |
91 | 50 | 61 | 62 |
92 | 50 | 62 | 62 |
93 | 51 | 62 | 63 |
94 | 51 | 62 | 63 |
95 | 52 | 63 | 64 |
96 | 52 | 63 | 64 |
97 | 53 | 63 | 65 |
98 | 53 | 64 | 65 |
99 | 54 | 64 | 66 |
100 | 54 | 64 | 66 |
101 | 55 | 65 | 67 |
102 | 55 | 65 | 67 |
103 | 56 | 65 | 68 |
104 | 56 | 65 | 68 |
105 | 56 | 65 | 69 |
106 | 56 | 66 | 70 |
107 | 56 | 66 | 71 |
108 | 57 | 66 | 72 |
109 | 57 | 66 | 73 |
110 | 57 | 66 | 73 |
111 | 57 | 67 | 74 |
112 | 57 | 67 | 74 |
113 | 58 | 67 | 75 |
114 | 58 | 67 | 75 |
115 | 58 | 67 | 76 |
116 | 58 | 68 | 76 |
117 | 58 | 68 | 76 |
118 | 59 | 68 | 76 |
119 | 59 | 68 | 76 |
120 | 59 | 68 | 76 |
121 | 59 | 68 | 76 |
122 |
| 69 | 76 |
123 |
| 69 | 76 |
124 |
| 69 | 76 |
125 |
| 69 | 76 |
126 |
| 69 | 76 |
127 |
| 69 | 76 |
128 |
| 70 | 76 |
129 |
| 70 | 76 |
130 |
| 70 | 76 |
131 |
| 70 | 76 |
132 |
| 70 | 76 |
133 |
| 70 | 76 |
134 |
| 71 |
|
135 |
| 71 |
|
136 |
| 71 |
|
137 |
| 71 |
|
備考 この表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第7の2(第22条の2関係)
降格時号俸対応表
ア 行政職俸給表(一)
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 59 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 62 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 65 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 70 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 72 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 74 | 47 | 47 | 39 | 39 | 67 |
32 | 76 | 48 | 48 | 40 | 40 | 80 |
33 | 78 | 49 | 49 | 41 | 41 | 82 |
34 | 80 | 50 | 50 | 42 | 42 | 84 |
35 | 82 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 84 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 86 | 53 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 88 | 54 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 90 | 55 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 92 | 56 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 93 | 58 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 93 | 60 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 | 85 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 | 85 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 | 85 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 | 85 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 | 85 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
94 | 93 | 125 | ||||
95 | 93 | 125 | ||||
96 | 93 | 125 | ||||
97 | 93 | 125 | ||||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
イ 行政職俸給表(二)
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 37 | 9 | 29 |
2 | 38 | 10 | 30 |
3 | 39 | 11 | 31 |
4 | 40 | 12 | 32 |
5 | 41 | 13 | 33 |
6 | 42 | 14 | 34 |
7 | 43 | 15 | 35 |
8 | 44 | 16 | 36 |
9 | 45 | 17 | 37 |
10 | 46 | 18 | 38 |
11 | 47 | 19 | 39 |
12 | 48 | 20 | 40 |
13 | 49 | 21 | 41 |
14 | 50 | 22 | 42 |
15 | 51 | 23 | 43 |
16 | 52 | 24 | 44 |
17 | 53 | 25 | 45 |
18 | 54 | 26 | 46 |
19 | 55 | 27 | 47 |
20 | 56 | 28 | 48 |
21 | 57 | 30 | 49 |
22 | 58 | 32 | 50 |
23 | 59 | 34 | 51 |
24 | 60 | 36 | 52 |
25 | 61 | 37 | 53 |
26 | 62 | 38 | 54 |
27 | 63 | 39 | 55 |
28 | 64 | 40 | 56 |
29 | 65 | 41 | 57 |
30 | 66 | 42 | 58 |
31 | 67 | 43 | 59 |
32 | 68 | 44 | 60 |
33 | 69 | 45 | 61 |
34 | 70 | 46 | 62 |
35 | 71 | 47 | 63 |
36 | 72 | 48 | 64 |
37 | 73 | 49 | 65 |
38 | 74 | 50 | 66 |
39 | 75 | 51 | 67 |
40 | 76 | 52 | 68 |
41 | 77 | 54 | 69 |
42 | 78 | 56 | 70 |
43 | 79 | 58 | 71 |
44 | 80 | 60 | 72 |
45 | 82 | 61 | 73 |
46 | 84 | 62 | 74 |
47 | 86 | 63 | 75 |
48 | 88 | 64 | 76 |
49 | 90 | 65 | 77 |
50 | 92 | 66 | 78 |
51 | 94 | 67 | 79 |
52 | 96 | 68 | 80 |
53 | 98 | 71 | 81 |
54 | 100 | 74 | 82 |
55 | 102 | 77 | 83 |
56 | 107 | 80 | 84 |
57 | 112 | 82 | 85 |
58 | 117 | 84 | 86 |
59 | 121 | 86 | 87 |
60 | 121 | 88 | 88 |
61 | 121 | 91 | 90 |
62 | 121 | 94 | 92 |
63 | 121 | 97 | 94 |
64 | 121 | 100 | 96 |
65 | 121 | 105 | 98 |
66 | 121 | 110 | 100 |
67 | 121 | 115 | 102 |
68 | 121 | 121 | 104 |
69 | 121 | 127 | 105 |
70 | 121 | 133 | 106 |
71 | 121 | 137 | 107 |
72 | 121 | 137 | 108 |
73 | 121 | 137 | 110 |
74 | 121 | 137 | 112 |
75 | 121 | 137 | 114 |
76 | 121 | 137 | 133 |
77 | 121 | 137 | 133 |
78 | 121 | 137 | 133 |
79 | 121 | 137 | 133 |
80 | 121 | 137 | 133 |
81 | 121 | 137 | 133 |
82 | 121 | 137 | 133 |
83 | 121 | 137 | 133 |
84 | 121 | 137 | 133 |
85 | 121 | 137 | 133 |
86 | 121 | 137 | 133 |
87 | 121 | 137 | 133 |
88 | 121 | 137 | 133 |
89 | 121 | 137 | 133 |
90 | 121 | 137 | 133 |
91 | 121 | 137 | 133 |
92 | 121 | 137 | 133 |
93 | 121 | 137 | 133 |
94 | 121 | 137 | 133 |
95 | 121 | 137 | 133 |
96 | 121 | 137 | 133 |
97 | 121 | 137 | 133 |
98 | 121 | 137 | 133 |
99 | 121 | 137 | 133 |
100 | 121 | 137 | 133 |
101 | 121 | 137 | 133 |
102 | 121 | 137 | |
103 | 121 | 137 | |
104 | 121 | 137 | |
105 | 121 | 137 | |
106 | 121 | 137 | |
107 | 121 | 137 | |
108 | 121 | 137 | |
109 | 121 | 137 | |
110 | 121 | 137 | |
111 | 121 | 137 | |
112 | 121 | 137 | |
113 | 121 | 137 | |
114 | 121 | 137 | |
115 | 121 | 137 | |
116 | 121 | 137 | |
117 | 121 | 137 | |
118 | 121 | 137 | |
119 | 121 | 137 | |
120 | 121 | 137 | |
121 | 121 | 137 | |
122 | 121 | 137 | |
123 | 121 | 137 | |
124 | 121 | 137 | |
125 | 121 | 137 | |
126 | 121 | 137 | |
127 | 121 | 137 | |
128 | 121 | 137 | |
129 | 121 | 137 | |
130 | 121 | 137 | |
131 | 121 | 137 | |
132 | 121 | 137 | |
133 | 121 | 137 | |
134 | 121 | ||
135 | 121 | ||
136 | 121 | ||
137 | 121 |
別表第8(第36条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病による休職又は休暇の期間 | 3/3以下 |
千曲市職員の分限に関する条例(平成15年千曲市条例第26号)第2条に規定する休職の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
千曲市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年千曲市条例第33号)第8条に規定する介護休暇の期間 | |
結核性疾患による休職又は休暇の期間 | 1/2以下 |
公務外の負傷若しくは疾病(通勤による負傷若しくは疾病又は結核性疾患を除く。)による休職又は休暇の期間 | 1/3以下 |
条例第47条の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
地方公務員法第55条の2第5項の規定による休職の期間 | 2/3以下 |
備考 派遣職員に関するこの表の運用については、派遣先の業務を公務とみなす。