○千曲市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成15年9月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市一般職の職員の給与に関する条例(平成15年千曲市条例第42号。以下「給与条例」という。)第37条第38条第3項及び第4項第38条の3第8項第40条第41条第1項及び第3項第46条第4項並びに第51条の規定により、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当)

第2条 給与条例第37条後段の市長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は千曲市職員の分限に関する条例(平成15年千曲市条例第26号。以下「分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていないもの、法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員、法第29条第1項の規定により停職にされている職員(以下「停職者」という。)又は法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けている職員(以下「専従休職者」という。)地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業者」という。)のうち、千曲市職員の育児休業等に関する条例(平成15年千曲市条例第34号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3に規定する職員以外の職員であった者

(2) その退職又は失職の後給与条例第37条に規定する基準日(以下この条及び次条において「基準日」という。)までの間において、給与条例の適用を受けない本市の常勤の公務員又は給与条例の適用を受ける常勤の職員となった者

(3) その退職に引き続き国若しくは他の地方公共団体の常勤の公務員又は市長が別に定める団体の常勤の職員(以下「国等の職員」という。)となった者

(4) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない者

2 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合は、基準日に最も近い日の退職だけをもって、当該退職とする。

第3条 給与条例第38条第1項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の計算については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 停職者、非常勤の職員(次項に該当する職員を除く。)又は専従休職者として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業者(次に掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(給与条例第46条第1項又は第2項に規定する休職にあってはその期間、分限条例第2条に規定する休職にあっては市長の定める期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 公益的法人等派遣法に定める派遣職員であった期間のうち市長の定める期間

3 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員が引き続き常勤の職員として採用された場合における当該引き続いた同号に掲げる職員としての期間は、第1項の在職期間に算入する。

4 基準日以前6箇月以内の期間において、給与条例の適用を受けない本市の常勤の公務員が給与条例の適用を受ける職員となった場合及び国等の職員が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合におけるそれらの者として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(加算を受ける職員の区分等)

第3条の2 給与条例第38条第4項(給与条例第41条第3項において準用する場合を含む。)に規定する市長が定める職員の区分は、別表第1の職員の欄に掲げる職員の区分とし、同項に規定する100分の15を超えない範囲内で市長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第3条の3 給与条例第38条の2及び第38条の3(これらの規定を給与条例第41条の2及び第46条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 給与条例の適用を受けない本市の常勤の公務員及び国等の職員が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第3条の4 任命権者は、給与条例第38条の3第1項(給与条例第41条の2及び第46条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第3条の5 給与条例第38条の3第4項(給与条例第41条の2及び第46条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第3条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第3条の7 給与条例第38条の3第7項(給与条例第41条の2及び第46条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第3条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し一通を市長に提出しなければならない。

第4条 給与条例第46条第4項ただし書の市長が定める職員は、第2条第1項第2号及び第3号に該当する職員とする。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(勤勉手当)

第5条 給与条例第40条後段の市長が定める職員は、次に掲げる職員(第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない本市の公務員を除く。)とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において休職にされていた者(給与条例第46条第1項の規定の適用を受ける職員を除く。)、非常勤の職員、停職者、専従休職者、派遣職員又は育児休業者のうち育児休業条例第5条の3に規定する職員以外の職員であった者

(2) その退職又は失職の後給与条例第40条に規定する基準日(以下第7条及び第8条において「基準日」という。)までの間において、給与条例の適用を受けない本市の常勤の公務員又は給与条例の適用を受ける常勤の職員となった者

(3) その退職に引き続き国等の職員となった者

2 第2条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第6条 給与条例第41条第1項に規定する市長が定める基準は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第9条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得たものとする。

第7条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

第8条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の計算については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 停職者、非常勤の職員(次項において準用する第3条第3項に該当する職員を除く。)、専従休職者又は育児休業者(同条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業をしている職員を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間(給与条例第46条第1項に規定する休職にあってはその期間、分限条例第2条に規定する休職にあっては市長の定める期間を除く。)

(3) 給与条例第48条の規定により給与を減額された期間(千曲市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年千曲市条例第33号。次号、第5号及び第6号において「勤務時間条例」という。)第14条の規定による介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認を受けて勤務しなかった期間を除く。)

(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第2条第3項及び第4項の規定による週休日並びに給与条例第34条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 勤務時間条例第14条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第14条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなった全期間

(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 公益的法人等派遣法に定める派遣職員であった期間のうち市長の定める期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務しなかった場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第3条第3項及び第4項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の計算について準用する。

(勤勉手当の成績率)

第9条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の119.5以上100分の147.5以下(給与条例第8条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の134.5以上100分の195以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の105.5以上100分の119.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の125.5以上100分の132未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の99.5以上100分の105.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の119.5以上100分の123未満)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の99.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の119.5未満)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

第9条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の48.75超(特定幹部職員にあっては、100分の58.75超)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48.75(特定幹部職員にあっては、100分の58.75)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の48.75未満(特定幹部職員にあっては、100分の58.75未満)

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

第9条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(支給日)

第10条 給与条例第37条及び第40条に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給欄に掲げる日(これらの日が土曜日及び日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、それぞれの日前においてその日に最も近い土曜日及び日曜日又は祝日法による休日でない日)とする。

(端数計算)

第11条 給与条例第38条第1項の期末手当基礎額又は同条例第41条第1項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和41年更埴市規則第3号)、期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和40年戸倉町規則第1号)又は期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和43年上山田町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の千曲市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成17年12月1日から適用する。

(平成18年5月30日規則第26号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年5月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月25日規則第12号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月30日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年6月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千曲市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年12月26日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千曲市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月27日規則第3号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、平成29年1月1日から適用する。

(平成30年3月26日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千曲市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月26日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千曲市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月27日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千曲市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和4年9月22日規則第22号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(千曲市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の千曲市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定を適用する。

(令和4年12月26日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千曲市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年12月22日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千曲市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年5月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条の2関係)

職員

割合

7級に在職する職員

100分の15

6級に在職する職員

5級に在職する職員

100分の10

4級に在職する職員

3級に在職する職員

100分の5

別表第2(第7条関係)

勤務時間

割合

6箇月

100/100

5箇月15日以上6箇月未満

95/100

5箇月以上5箇月15日未満

90/100

4箇月15日以上5箇月未満

80/100

4箇月以上4箇月15日未満

70/100

3箇月15日以上4箇月未満

60/100

3箇月以上3箇月15日未満

50/100

2箇月15日以上3箇月未満

40/100

2箇月以上2箇月15日未満

30/100

1箇月15日以上2箇月未満

20/100

1箇月以上1箇月15日未満

15/100

15日以上1箇月未満

10/100

15日未満

5/100

0

0

別表第3(第10条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月15日

千曲市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成15年9月1日 規則第29号

(令和6年5月24日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給与・手当
沿革情報
平成15年9月1日 規則第29号
平成18年3月31日 規則第25号
平成18年5月30日 規則第26号
平成19年12月25日 規則第32号
平成20年5月22日 規則第9号
平成20年6月25日 規則第12号
平成21年5月29日 規則第11号
平成21年11月30日 規則第21号
平成22年11月26日 規則第21号
平成25年3月22日 規則第5号
平成26年12月24日 規則第20号
平成28年5月30日 規則第14号
平成28年12月26日 規則第27号
平成29年3月27日 規則第3号
平成30年3月26日 規則第9号
平成30年12月26日 規則第29号
令和元年12月27日 規則第12号
令和元年12月27日 規則第18号
令和4年9月22日 規則第22号
令和4年12月26日 規則第31号
令和4年12月26日 規則第38号
令和5年12月22日 規則第23号
令和6年5月24日 規則第14号