○千曲市特別職の職員の旅費又は費用弁償に関する条例
平成15年9月1日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、特別職の職員の旅費又は費用弁償について定めるものとする。
(旅費及び費用の弁償の種類)
第2条 常勤の特別職の職員に支給する旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊手当、宿泊費及び包括宿泊費とする。
2 議会の議員その他非常勤の特別職の職員に支給する費用の弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊手当、宿泊費及び包括宿泊費とする。この場合において、議会の議員が本会議、会期中の委員会及び閉会中の特定事件審査又は調査のための委員会並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項の規定による協議又は調整を行うための場に出席した場合は、その他の交通費を支給する。
(鉄道賃)
第3条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(船賃)
第4条 船賃の額は、次に規定する旅行運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほかに支払った寝台料金
(その他の交通費)
第5条 自動車を使用した場合のその他の交通費は、1キロメートル当たり37円の定額を支給する。ただし、陸路旅行において交通機関を利用する場合又は公務上やむを得ない事情により、定額の支給では旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
(宿泊手当、宿泊費及び包括宿泊費)
第6条 別表に掲げる職員の宿泊手当及び宿泊費は、千曲市職員の旅費の支給に関する規則(平成15年千曲市規則第30号。以下「規則」という。)で定める額とする。
2 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用について、実費額により支給する。
(航空賃)
第7条 航空賃の額に関しては、現に支払った旅客運賃による。
(公用車による旅行の旅費)
第8条 公用車による旅行の旅費については、職員の旅費に関して規定する条例の定めるところによる。
2 前項の規定は、当該職員に支給するその他の交通費、宿泊手当、宿泊費及び包括宿泊費の額に準用する。
(支給方法)
第10条 旅費及び費用の弁償の支給方法に関しては、職員の旅費に関して規定する条例の定めるところによる。
(外国旅費)
第11条 外国旅行については、この条例の規定にかかわらず、その都度別に定める。
附則
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月5日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、都市計画に定める伝統的建造物群保存地区に係る都市計画決定の告示があった日から施行する。ただし、第11条並びに附則第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(千曲市特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後の千曲市特別職の職員の旅費又は費用弁償に関する条例第1条及び第2条第1項の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の千曲市特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例第1条及び第2条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年12月25日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和7年12月26日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 宿泊手当 (1夜につき) | 宿泊費 (1夜につき) |
市長 | 規則で定める額 | 規則で定める額 |
副市長 | ||
教育長 | ||
議会議員 | ||
教育委員会委員 | ||
選挙管理委員会委員 | ||
公平委員会委員 | ||
監査委員 | ||
農業委員会委員 | ||
固定資産評価審査委員会委員 | ||
専門委員 | ||
特別職報酬等審議会委員 | ||
総合計画審議会委員 | ||
行政不服審査会の委員 | ||
情報公開及び個人情報保護審査会の委員 | ||
いじめ問題対策連絡協議会の委員 | ||
いじめ問題調査対策委員会の委員 | ||
いじめ問題再調査委員会の委員 | ||
総合教育センター企画運営委員会委員 | ||
社会教育委員 | ||
公民館運営審議会委員 | ||
スポーツ推進委員 | ||
博物館協議会委員 | ||
文化財保護審議会の委員 | ||
伝統的建造物群保存地区保存審議会の委員 | ||
文化財保存活用地域計画協議会の委員 | ||
図書館協議会委員 | ||
青少年問題協議会委員 | ||
民生委員推薦会委員 | ||
子ども・子育て会議委員 | ||
差別撤廃人権擁護審議会委員 | ||
人権ふれあいセンター運営委員会委員 | ||
国民健康保険運営協議会委員 | ||
予防接種健康被害調査委員会委員 | ||
環境審議会委員 | ||
産業振興審議会委員 | ||
食料・農業・農村政策審議会委員 | ||
都市計画審議会委員 | ||
景観審議会委員 | ||
交通安全対策会議委員 | ||
防災会議委員 | ||
国民保護協議会委員及び専門委員 | ||
千曲市附属機関設置条例第2条に規定する附属機関の委員等 | ||
消防団長(副団長) | ||
その他特別職の職員 |