○千曲市職員の旅費の支給に関する規則

平成15年9月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市職員の旅費に関する条例(平成15年千曲市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行変更の場合における旅費)

第2条 条例第3条第4項の規定により、支給することができる旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくはその他の交通費として又は宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻しの手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費又は宿泊費の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により、支給することができる旅費基準は、次に掲げるところによる。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券の切符等で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用分に相当する金額)を差し引いた額。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(旅行命令等の提示)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

2 前項に規定する旅行命令簿等には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 職員の所属課(所)、職及び氏名

(2) 旅行用件、旅行地名等

(3) 旅行期間、日数及び泊数

(4) 旅費額

(旅行命令等の変更申請)

第5条 条例第5条の規定により旅行等の変更の申請をする場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。ただし、旅行命令権者がその提出を要しないと認める場合においては、この限りでない。

(宿泊費上限額等)

第6条 条例第15条及び第16条に規定する規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

2 条例第16条第2項に規定する規則で定める場合は、主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき、又は公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するときとする。

(給与の種類)

第7条 条例第24条第3項に規定する給与の種類は、千曲市一般職の職員の給与に関する条例(平成15年千曲市条例第42号)に規定する給与とする。

(旅費の請求手続)

第8条 条例第10条に規定する旅費の請求及び精算の手続は、千曲市財務規則(平成15年千曲市規則第31号)の定めるところによる。

(路程の計算)

第9条 旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道又は水路とにわたる旅行について陸路を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅又は波止場を起点とすることができる。

(日額旅費)

第10条 条例第18条第2項の規定により規則で定める日額旅費の額、支給条件及び支給方法等は、職員が、長期間の研修、講習、訓練その他これらに類するもの(以下「研修等」という。)を受けるため旅行する場合で、宿泊をするときにあっては、最初に研修等開催地に到着した日の翌日から最後に研修等開催地を出発する日の前日までの期間につき、別表第2に定める日額旅費とし、宿泊しないときにあっては別表第3に定める日額旅費とする。

2 前項の規定により支給されることとなる日額旅費が、当該旅行における特別の事情又は当該旅行の性質上不適当であると認める場合には、別に定める額を日額旅費として支給することができる。

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成16年5月6日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月20日規則第24号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の千曲市職員の旅費の支給に関する規則別表第3の規定は、平成17年1月1日以降の旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、従前の例による。

(平成18年3月30日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第24号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和7年12月26日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の千曲市職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に改正後の千曲市職員の旅費に関する条例(平成15年千曲市条例第46号。以下「新条例」という。)第2条第1項第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令を発する旅行について適用し、この規則の施行の日前に改正前の千曲市職員の旅費に関する条例第2条第1項第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令を発する旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

宿泊手当

(1夜につき)

区分

宿泊費上限額(1夜につき)

特別職

一般職

2,400円

北海道

18,000円

13,000円

青森県

15,000円

11,000円

岩手県

13,000円

9,000円

宮城県

14,000円

10,000円

秋田県

15,000円

11,000円

山形県

14,000円

10,000円

福島県

11,000円

8,000円

茨城県

15,000円

11,000円

栃木県

14,000円

10,000円

群馬県

14,000円

10,000円

埼玉県

27,000円

19,000円

千葉県

24,000円

17,000円

東京都

27,000円

19,000円

神奈川県

22,000円

16,000円

新潟県

22,000円

16,000円

富山県

15,000円

11,000円

石川県

13,000円

9,000円

福井県

14,000円

10,000円

山梨県

17,000円

12,000円

長野県

15,000円

11,000円

岐阜県

18,000円

13,000円

静岡県

13,000円

9,000円

愛知県

15,000円

11,000円

三重県

13,000円

9,000円

滋賀県

15,000円

11,000円

京都府

27,000円

19,000円

大阪府

18,000円

13,000円

兵庫県

17,000円

12,000円

奈良県

15,000円

11,000円

和歌山県

15,000円

11,000円

鳥取県

11,000円

8,000円

島根県

13,000円

9,000円

岡山県

14,000円

10,000円

広島県

18,000円

13,000円

山口県

11,000円

8,000円

徳島県

14,000円

10,000円

香川県

21,000円

15,000円

愛媛県

14,000円

10,000円

高知県

15,000円

11,000円

福岡県

25,000円

18,000円

佐賀県

15,000円

11,000円

長崎県

15,000円

11,000円

熊本県

20,000円

14,000円

大分県

15,000円

11,000円

宮崎県

17,000円

12,000円

鹿児島県

17,000円

12,000円

沖縄県

15,000円

11,000円

別表第2(第10条関係)

研修日額旅費(宿泊する場合)

区分

日額

下宿その他これに準ずる場合又は公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

2,470

その他の施設に宿泊する場合

旅行日数

30日未満

4,480

30日以上60日未満

4,030

60日以上

3,580

別表第3(第10条関係)

研修日額旅費(宿泊しない場合)

区分

日額

旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合

320

旅行が行程16キロメートル以上の場合又は引き続き8時間以上の場合

470

旅行が25キロメートル以上の場合で在勤地以外の場合

550

千曲市職員の旅費の支給に関する規則

平成15年9月1日 規則第30号

(令和8年4月1日施行)