○千曲市職員の旅費の支給に関する規則
平成15年9月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市職員の旅費に関する条例(平成15年千曲市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第5項の規定により、支給することができる旅費基準は、次に掲げるところによる。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券の切符等で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用分に相当する金額)を差し引いた額。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(旅行命令等の提示)
第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
2 前項に規定する旅行命令簿等には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 職員の所属課(所)、職及び氏名
(2) 旅行用件、旅行地名等
(3) 旅行期間、日数及び泊数
(4) 旅費額
(旅行命令等の変更申請)
第5条 条例第5条の規定により旅行等の変更の申請をする場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。ただし、旅行命令権者がその提出を要しないと認める場合においては、この限りでない。
2 条例第16条第2項に規定する規則で定める場合は、主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき、又は公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するときとする。
(給与の種類)
第7条 条例第24条第3項に規定する給与の種類は、千曲市一般職の職員の給与に関する条例(平成15年千曲市条例第42号)に規定する給与とする。
(旅費の請求手続)
第8条 条例第10条に規定する旅費の請求及び精算の手続は、千曲市財務規則(平成15年千曲市規則第31号)の定めるところによる。
(路程の計算)
第9条 旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道又は水路とにわたる旅行について陸路を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅又は波止場を起点とすることができる。
2 前項の規定により支給されることとなる日額旅費が、当該旅行における特別の事情又は当該旅行の性質上不適当であると認める場合には、別に定める額を日額旅費として支給することができる。
附則
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成16年5月6日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月20日規則第24号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の千曲市職員の旅費の支給に関する規則別表第3の規定は、平成17年1月1日以降の旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、従前の例による。
附則(平成18年3月30日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第24号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和7年12月26日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の千曲市職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に改正後の千曲市職員の旅費に関する条例(平成15年千曲市条例第46号。以下「新条例」という。)第2条第1項第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令を発する旅行について適用し、この規則の施行の日前に改正前の千曲市職員の旅費に関する条例第2条第1項第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令を発する旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
宿泊手当 (1夜につき) | 区分 | 宿泊費上限額(1夜につき) | |
特別職 | 一般職 | ||
2,400円 | 北海道 | 18,000円 | 13,000円 |
青森県 | 15,000円 | 11,000円 | |
岩手県 | 13,000円 | 9,000円 | |
宮城県 | 14,000円 | 10,000円 | |
秋田県 | 15,000円 | 11,000円 | |
山形県 | 14,000円 | 10,000円 | |
福島県 | 11,000円 | 8,000円 | |
茨城県 | 15,000円 | 11,000円 | |
栃木県 | 14,000円 | 10,000円 | |
群馬県 | 14,000円 | 10,000円 | |
埼玉県 | 27,000円 | 19,000円 | |
千葉県 | 24,000円 | 17,000円 | |
東京都 | 27,000円 | 19,000円 | |
神奈川県 | 22,000円 | 16,000円 | |
新潟県 | 22,000円 | 16,000円 | |
富山県 | 15,000円 | 11,000円 | |
石川県 | 13,000円 | 9,000円 | |
福井県 | 14,000円 | 10,000円 | |
山梨県 | 17,000円 | 12,000円 | |
長野県 | 15,000円 | 11,000円 | |
岐阜県 | 18,000円 | 13,000円 | |
静岡県 | 13,000円 | 9,000円 | |
愛知県 | 15,000円 | 11,000円 | |
三重県 | 13,000円 | 9,000円 | |
滋賀県 | 15,000円 | 11,000円 | |
京都府 | 27,000円 | 19,000円 | |
大阪府 | 18,000円 | 13,000円 | |
兵庫県 | 17,000円 | 12,000円 | |
奈良県 | 15,000円 | 11,000円 | |
和歌山県 | 15,000円 | 11,000円 | |
鳥取県 | 11,000円 | 8,000円 | |
島根県 | 13,000円 | 9,000円 | |
岡山県 | 14,000円 | 10,000円 | |
広島県 | 18,000円 | 13,000円 | |
山口県 | 11,000円 | 8,000円 | |
徳島県 | 14,000円 | 10,000円 | |
香川県 | 21,000円 | 15,000円 | |
愛媛県 | 14,000円 | 10,000円 | |
高知県 | 15,000円 | 11,000円 | |
福岡県 | 25,000円 | 18,000円 | |
佐賀県 | 15,000円 | 11,000円 | |
長崎県 | 15,000円 | 11,000円 | |
熊本県 | 20,000円 | 14,000円 | |
大分県 | 15,000円 | 11,000円 | |
宮崎県 | 17,000円 | 12,000円 | |
鹿児島県 | 17,000円 | 12,000円 | |
沖縄県 | 15,000円 | 11,000円 | |
別表第2(第10条関係)
研修日額旅費(宿泊する場合)
区分 | 日額 | ||
下宿その他これに準ずる場合又は公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 円 2,470 | ||
その他の施設に宿泊する場合 | 旅行日数 | 30日未満 | 4,480 |
30日以上60日未満 | 4,030 | ||
60日以上 | 3,580 | ||
別表第3(第10条関係)
研修日額旅費(宿泊しない場合)
区分 | 日額 |
旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合 | 円 320 |
旅行が行程16キロメートル以上の場合又は引き続き8時間以上の場合 | 470 |
旅行が25キロメートル以上の場合で在勤地以外の場合 | 550 |