○千曲市職員の旅費の支給に関する規則
平成15年9月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市職員の旅費に関する条例(平成15年千曲市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第6項の規定により、支給することができる旅費基準は、次に掲げるところによる。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用分に相当する金額)を差し引いた額。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(旅行命令等の提示)
第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
2 前項に規定する旅行命令簿等には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 職員の所属課(所)、職及び氏名
(2) 旅行用件、旅行地名等
(3) 旅行期間、日数及び泊数
(4) 旅費額
(旅行命令等の変更申請)
第5条 条例第5条の規定により旅行等の変更の申請をする場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。ただし、旅行命令権者がその提出を要しないと認める場合においては、この限りでない。
(旅費の請求手続)
第6条 条例第10条に規定する旅費の請求及び精算の手続は、千曲市財務規則(平成15年千曲市規則第31号)の定めるところによる。
(路程の計算)
第7条 旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 県内旅行の場合は長野県管内路程表
県外旅行の場合は郵便事業株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については各特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道又は水路とにわたる旅行について陸路を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅又は波止場を起点とすることができる。
2 前項の規定により支給されることとなる日額旅費が、当該旅行における特別の事情又は当該旅行の性質上不適当であると認める場合には、別に定める額を日額旅費として支給することができる。
附則
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成16年5月6日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月20日規則第24号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の千曲市職員の旅費の支給に関する規則別表第3の規定は、平成17年1月1日以降の旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、従前の例による。
附則(平成18年3月30日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第24号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
研修日額旅費(宿泊する場合)
区分 | 日額 | ||
下宿その他これに準ずる場合又は公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 円 2,470 | ||
その他の施設に宿泊する場合 | 旅行日数 | 30日未満 | 4,480 |
30日以上60日未満 | 4,030 | ||
60日以上 | 3,580 |
別表第2(第8条関係)
研修日額旅費(宿泊しない場合)
区分 | 日額 |
旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合 | 円 320 |
旅行が行程16キロメートル以上の場合又は引き続き8時間以上の場合 | 470 |
旅行が25キロメートル以上の場合で在勤地以外の場合 | 550 |