○千曲市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成15年9月1日

条例第50号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政事情の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項に規定する時期に財政事情を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1箇月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(公表の事項等)

第3条 前条第1項の規定により、6月に公表する財政事情においては、10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針についてその概要を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じて財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政事情の公表は、千曲市公告式条例(平成15年千曲市条例第3号)第2条第2項の例による。

2 財政事情は、前項の規定によるほか、何人も公表の日から6箇月間市役所においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

千曲市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成15年9月1日 条例第50号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成15年9月1日 条例第50号