○千曲市「財政事情」の閲覧請求及びその方法に関する規則

平成15年9月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市財政事情の作成及び公表に関する条例(平成15年千曲市条例第50号)第4条第3項の規定に基づき、財政事情の閲覧請求及びその方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧)

第2条 財政事情は、総務部財政課において執務時間中住民の閲覧に供する。

(閲覧の請求)

第3条 財政事情を閲覧しようとする者は、財政事情閲覧者受付簿(別記様式)に所定の事項を記入しなければならない。

(閲覧の場所等)

第4条 閲覧人は、指示された場所で閲覧をし、これを外部へ持ち出し、又は破損し、若しくは加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の中止等)

第5条 この規則に違反し、又は職員の指示に従わない者に対しては、閲覧を中止させ、又はこれを禁止することができる。

(保存)

第6条 閲覧期間経過後の財政事情は、これを破棄することなく住民の参照に供えるように編綴し総務部財政課に保存しなければならない。

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年2月1日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像

千曲市「財政事情」の閲覧請求及びその方法に関する規則

平成15年9月1日 規則第33号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成15年9月1日 規則第33号
平成21年3月30日 規則第7号
平成29年2月1日 規則第1号