○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
平成15年9月1日
条例第66号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、財産の交換、譲与、無償貸付等及び行政財産の用途又は目的外の使用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 市において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用若しくは公益事業の用に供するため、市の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときはその差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときはこれを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 行政財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄附の際特約をした場合を除くほか寄附を受けた後20年を経過したものについては、この限りでない。
(4) 行政財産の用途に代るべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
2 普通財産(不動産及びその従物に限る。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下次項において「施行令」という。)第167条の2第1項第8号の規定による随意契約を行うために購入希望の募集をしたにもかかわらず、当該募集をした日の翌日から起算して1年を経過してもなお応募がなかったときは、取引価格等を参考に減額して譲渡することができる。
3 前項に規定する譲渡の方法は、競争入札によるものとする。ただし、競争入札において入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないときは施行令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約を行うことができる。
(普通財産の無償又は減額貸付)
第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときはこれを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害その他特別の事情により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(3) 市長において特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により貸付料の無償又は減額を受けた者に対しては、その貸付物件の維持に必要な費用の全部又は一部を負担させることができる。
(行政財産の貸付等に関する準用)
第4条の2 前条の規定は、行政財産を貸付け、又はこれに私権を設定する場合について準用する。
(物品の交換)
第5条 物品は、物品に係る経費の軽減を図るため特に必要があると認めるときは、これを他の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち寄附の条件としてその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他包括承継人に譲渡することを定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償又は減額貸付)
第7条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 公益上の必要に基づき他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体又は私人に物品を貸し付けるとき。
(2) 市の事務又は事業に供する土地、建物、工作物その他物件の工事又は製造のため必要な物品を貸し付けるとき。
(3) 地震、火災、水害等の災害その他特別の事情により物品の貸付けを受けた者が当該物品を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(使用料の納付)
第8条 法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
(使用料の額)
第9条 使用料の額は、別表のとおりとする。ただし、1件の使用料の額が100円に満たないときは、100円とする。
(使用料の徴収方法等)
第10条 使用料は、毎月又は毎年定期に徴収する。ただし、使用料の全部又は一部を前納させることができる。
(使用料の減免)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 職員等当該行政財産を使用する者のための厚生施設の用に供するため、当該行政財産を使用させるとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、当該行政財産を使用させるとき。
(3) 使用者が当該行政財産の維持及び保存の費用の全部又は一部を負担しているとき。
(4) 使用者が当該行政財産を寄附し、又はその費用の全部若しくは一部を負担しているとき。
(使用料の還付)
第12条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が法第238条の4第6項の規定により使用の許可を取り消したとき(公用又は公共用に供するため必要が生じたときに取り消すものに限る。)又は使用者が地震、火災、水害等の災害その他特別の事情により行政財産を使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。この場合において、年額又は月額による使用料にあっては、月割又は日割において計算した額を還付するものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市有財産条例(昭和54年更埴市条例第34号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和40年戸倉町条例第10号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年上山田町条例第16号)又は上山田町行政財産の使用に関する条例(昭和52年上山田町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年12月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の売却に係る競争入札に付する普通財産(不動産及びその従物に限る。以下この項において同じ。)のほか、令和元年6月1日以後に売却に係る競争入札に付した普通財産であって、この条例の施行の際現に譲渡をしていないものについて適用する。
別表(第9条関係)
区分 | 使用の種別 | 使用料 | |||
単位 | 額 | ||||
土地 | 電柱 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第8条に定めるところによる。この場合において、山林に設置する鉄塔については、同政令別表第1の山林の項中「本柱1本ごとに」とあるのは「使用面積1.7平方メートルまでごとに」と読み替えて適用するものとする。 | |||
地下埋設物 | |||||
その他 | 継続的に使用する場合 | 年 | 固定資産評価額に100分の6を乗じて得た額 | ||
一時的に使用する場合 | 市長が別に定める額 | ||||
建物 | 食堂、売店、事務室等 | 市長が別に定める額 | |||
工作物 | 広告等 | 市長が別に定める額 |
備考
1 使用料が年額で定められたものについて、使用期間が1年未満のときは月割とし、使用料が月額で定められたものについて、使用期間が1月未満のときは日割とする。
2 使用料の単位面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。