○千曲市道路占用料徴収条例
平成15年9月1日
条例第189号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、占用料の額及びその徴収方法並びに延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、1件の占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。
(占用料の減免等)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定する事業を除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する道路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、占用を許可した日(電線共同構(電線共同構の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第2条第3項に規定する電線共同構をいう。以下この条において同じ。)の場合においては、当該電線共同構への電線の敷設工事を開始した日が同法の規定に基づく占用の許可をした日と異なるときは、当該敷設工事を開始した日。以下この条において同じ。)から1月以内に当該年度分を徴収し、当該占用期間(占用を許可した日から当該占用をすることができる期間の末日までの期間をいう。以下同じ。)が翌年度以降にわたる場合は、次年度以降の占用料は、毎年度、当該年度の4月30日までに徴収する。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合で市長が特に必要があると認めるときは、占用を許可した日から1月以内に全占用期間の占用料を徴収することができる。
(占用料の還付)
第5条 既に徴収した占用料は、還付しない。ただし、市長が占用期限内に法第71条第2項の規定により占用許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は占用者が天災地変その他特別の事情により道路を占用することができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。この場合において、年額又は月額による占用料にあっては、月額又は日割によって計算した額を還付するものとする。
(延滞金の納付等)
第6条 占用料を納付すべき期限までに納付しない者は、延滞金を納付しなければならない。
2 延滞金及び督促手数料の額は、千曲市税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(平成15年千曲市条例第65号)の規定による。
3 占用料を督促状の指定期限までに完納したときは、前2項の規定にかかわらず、延滞金は徴収しない。
4 市長は、延滞金を納付する者に災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、当該延滞金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市道路占用料徴収条例(昭和36年更埴市条例第4号)、戸倉町道路占用料徴収条例(昭和34年戸倉町条例第8号)又は上山田町道路使用料徴収条例(昭和45年上山田町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
道路占用料金表
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 960円 | |
第2種電柱 | 1,400円 | |||
第3種電柱 | 2,000円 | |||
第1種電話柱 | 860円 | |||
第2種電話柱 | 1,400円 | |||
第3種電話柱 | 1,900円 | |||
その他の柱類 | 66円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 8円 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 650円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 440円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,300円 | ||
郵便差出箱 |
| 560円 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,800円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,300円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.15メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 66円 | |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 89円 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 170円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 440円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 890円 | |||
第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,300円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに1,000分の3を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに1,000分の5を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに1,000分の6を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 1,800円 | |||
地下に設ける通路 | 940円 | |||
その他のもの | 1,300円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 28円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 280円 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 280円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,800円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,000円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 28円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 280円 | ||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 28円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 280円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 2,800円 | |
その他のもの | 1,400円 | |||
占用面積1平方メートルにつき1月 | 280円 | |||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 130円 |
備考
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考の1において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考の2において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
5 「A」は、近傍又は類似の土地の時価を表すものとする。
6 占用物件の長さ又は占用面積、表示面積若しくは占用物件の面積が1メートル又は1平方メートル未満であるときは、それぞれ、1メートル又は1平方メートルとし、その長さ又は面積に1メートル又は1平方メートル未満の端数があるときは、それぞれ、切り上げるものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、それぞれ、月割りによるものとする。この場合において、占用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。
8 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。