○千曲市立学校管理規則

平成15年9月1日

教育委員会規則第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 学期及び休業日(第3条―第5条)

第3章 教育活動(第6条―第12条)

第4章 児童及び生徒(第13条―第17条)

第5章 組織編制(第18条―第24条)

第6章 分掌組織等(第25条―第29条)

第7章 服務(第30条―第34条)

第8章 施設及び設備、防災その他(第35条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、千曲市立学校の管理運営の基本的事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(他の法令等との関係)

第2条 学校の管理運営については、法令、条例及び規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 学期及び休業日

(学期)

第3条 学期は、次に掲げる学期制とし、校長が千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て定めるものとする。

2学期制

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から3月31日まで

3学期制

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 校長は、前項の規定により難いときは、教育委員会の承認を得てこれを変更することができる。

(休業日)

第4条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定による夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、校長が定める。

(授業日の変更)

第5条 校長は、学校運営上必要があると認めるときは、授業日を休業日とし、又は休業日を授業日とすることができる。

2 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。

3 校長は、前2項の規定により授業日の変更を行ったときは、その旨を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第3章 教育活動

(教育課程の編成、支援、説明及び届出)

第6条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第30条第1項又は第46条に規定する教育の目標を達成するため、適切な教育課程を編成しなければならない。

2 教育委員会は、校長が教育課程を編成するに際して、各学校の児童又は生徒及び地域の実態、教育課題等に配慮し、専門的な支援を行うよう努めるものとする。

3 校長は、編成した教育課程について、児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)及び地域住民に説明しなければならない。

4 校長は、編成した教育課程を実施年度の4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(教育課程の届出事項)

第7条 前条の規定により届け出る事項は、次のとおりとする。

(1) 教育目標

(2) 指導の重点

(3) 学校経営の重点

(4) 授業時数

(5) 年間行事計画

(校外における教育活動)

第8条 修学旅行、遠足、登山、キャンプ、社会見学、対外運動競技その他これらに準ずる校外における教育活動は、別に定める基準により実施するものとする。

2 校長は、前項に規定する校外における教育活動を実施しようとするときは、その計画をあらかじめ校外における教育活動実施届(様式第1号)により教育委員会に届け出なければならない。

3 校長は、全校の学校行事の計画を作成するに際しては、教育的価値、児童又は生徒の安全及び保護者の経済的負担に考慮しなければならない。

(学校評価)

第9条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 学校は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

4 学校は、前項の規定による評価を学校運営委員会において実施するものとする。

5 学校は、第1項の規定による評価の結果及び第3項の規定により評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。

(教科書)

第10条 学校は、教育委員会が採択した教科書を使用しなければならない。

(教材の利用及び選定)

第11条 学校は、教科書以外の図書その他の教材で有効適切と認めるものについては、進んでこれを使用して教育の充実を図るものとする。

2 前項の教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(教材の承認等)

第12条 校長は、学校において、教科書が発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 校長は、学校において次に掲げる教材を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 道徳の主たる教材として使用する図書

(2) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本又はこれに類する図書

(3) 各種の学習帳

第4章 児童及び生徒

(指導要録の様式)

第13条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第24条に規定する児童又は生徒の指導要録及びその抄本についての様式は、教育委員会が定める。

2 教育委員会は、前項に規定する指導要録の様式を定めるに当たって、あらかじめ校長の意見を聴くものとする。

(指導要録の写し及び抄本の送付)

第14条 前条の指導要録の抄本又は写しは、児童又は生徒の進学後又は転学後30日以内に、当該児童又は生徒が進学し、又は転学した学校の校長に送付しなければならない。

(出席簿の様式)

第15条 学校教育法施行規則第25条に規定する児童又は生徒の出席簿についての様式は、教育委員会が定める。

(出席停止)

第16条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童の教育に妨げがあると認める児童又は他の生徒の教育に妨げがあると認める生徒の保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずる必要があると認めるときは、速やかに教育委員会に出席停止に係る意見具申書(様式第2号)により出席停止について意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 学校の職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 学校の施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定により意見の具申があったときは、あらかじめ当該児童又は生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。

3 教育委員会は、前項の規程により出席停止の決定をしたときは、当該児童又は生徒の保護者に対し出席停止通知書(様式第3号)により理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

4 校長は、出席停止の命令に係る児童又は生徒について出席停止を解除することが適当と認めるときは、速やかにその理由を記載した書面によって教育委員会に申し出なければならない。

5 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(原学年留置)

第17条 校長は、児童又は生徒について、当該学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童又は生徒を原学年にとどめておくことができる。

2 校長は、前項に規定する措置を行ったときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

第5章 組織編制

(学級の編制及びその変更)

第18条 校長は、長野県教育委員会と協議するべき学級編制及びその変更の案を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

2 学級編制及びその変更は、教育委員会の指示を受けて校長が行う。

(教科及び学級の担任)

第19条 教科及び学級の担任教員は、校長が命ずる。

2 教科及び学級の担任教員の任務は、校長が定める。

(職員)

第20条 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員、学校栄養職員その他必要な職員を置く。ただし、特別の事情のあるときは、事務職員又は学校栄養職員を置かないことができる。

(主任等)

第21条 学校に別表第1の左欄に掲げる主任等を置き、同表の中欄に掲げる職員をもって充てる。

2 前項に規定する主任等は、校長の監督を受けて、別表第1の右欄に掲げる職務を行う。

3 第1項に規定する主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

第22条 学校に前条に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項に規定する主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(その他の職)

第23条 学校に、必要に応じて別表第2及び別表第3の左欄に掲げる職を置く。

2 別表第2の職は、同表中欄に掲げる職員のうちから教育委員会又は長野県教育委員会が命ずる。

3 別表第3の職は、同表中欄に掲げる職のうちから教育委員会が委嘱する。

4 別表第2に掲げる職にあっては、上司の命を受けて、それぞれ同表右欄に掲げる職務を、別表第3に掲げる職にあっては、それぞれ同表右欄に掲げる業務を行う。

(校長の意見具申権)

第24条 校長は、所属教職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に申し出るものとする。

2 教育委員会は、校長の申し出た意見を尊重するものとする。

第6章 分掌組織等

(校務の分掌)

第25条 校長は、所属職員をもって校務を分掌させる。

2 校長は、この規則に規定する校務の分掌を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第26条 学校に、職員会議を置き、校長がこれを主宰する。

2 校長は、職員会議の構成、運営等に関し必要な事項を別に定め、教育委員会に報告するものとする。

(各種委員会等の設置)

第27条 校長は、学校運営の重要事項を審議するため、又は学校の円滑な運営を図るため、所属職員をもって必要な委員会等を置くことができる。

2 委員会等の構成、運営等に関しては、校長が別に規程を定めるものとする。

(学校運営委員会)

第28条 学校は、当該学校支援及び当該学校の運営に関して協議する機関として、学校運営委員会を置くものとする。

2 校長は、当該学校の運営に関する事項について、学校運営委員会に意見を求めることができる。

3 学校運営委員会は、当該学校の運営に関する事項について、校長に対して意見を述べることができる。

(スクールサポーター等)

第29条 校長は、学校の教育活動や学校環境の整備等を支援するスクールサポーター及びスクールボランティア(以下「スクールサポーター等」という。)を置くことができる。

2 スクールサポーター等の登録、活動等に関し必要な事項は、校長が別に定め、教育委員会に報告するものとする。

第7章 服務

(休暇)

第30条 職員の休暇(市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和27年長野県条例第69号)の規定に基づく休暇をいう。以下同じ。)は、校長が承認する。ただし、校長の休暇は、教育委員会に届けなければならない。

(旅行)

第31条 職員の旅行は、校長が命ずる。ただし、校長の旅行は、教育委員会に届けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、引き続き5日以上にわたる校長の旅行は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(日直及び宿直)

第32条 校長は、正規の勤務時間以外の時間又は勤務を要する日以外の日において職員に日直又は宿直を命ずる。

2 前項の規定により日直又は宿直を命ぜられた職員は、前項に規定する時間又は日において、施設及び設備の管理、文書の収受、緊急用務の処理等の任務に当たらなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、日直又は宿直について必要な事項は、校長が定める。

(事故の報告等)

第33条 校長は、次に掲げる事故が発生したときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校に係る不慮の非常災害

(2) 職員の死亡

(3) 集団疾病の発生

(4) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その職員の氏名及び事案

(5) 職員が義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和29年法律第157号)第3条若しくは地方公務員法第37条第1項の規定に違反し、又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第1項に規定する制限に違反したと認められるときは、その職員の氏名及び事案

(6) 前各号に掲げるもののほか、重大な事項

(情報管理)

第34条 学校は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び千曲市個人情報保護法施行条例(令和4年千曲市条例第22号)並びに千曲市情報公開条例(令和4年千曲市条例第23号)の規定に基づき、適切な情報管理及び公開に努めなければならない。

2 情報管理に関する事務は校長の統括の下で事務職員が行う。

第8章 施設及び設備、防災その他

(施設及び設備の管理)

第35条 校長は、学校の施設及び設備の管理を統括し、その整備に努め、かつ、その現有状況を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、施設及び設備の管理を分担しなければならない。

(施設及び設備の亡失及び損傷)

第36条 校長は、学校の施設及び設備が亡失し、又は損傷したときは、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(防災及び警備等)

第37条 校長は、毎年度の初めにおいて、学校の防災及び警備の計画を作成し、教育委員会に届けなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の警備及び防災の任務を分担するものとする。

3 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者は、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。

(学校施設利用)

第38条 校長は、学校教育上支障がない限り、千曲市立学校施設使用条例(平成15年条例第98号)の定めるところにより、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。

(表簿)

第39条 学校教育法施行規則第28条第1項に規定するもののほか、学校に備えるべき表簿は、次の各号に掲げるとおりとし、その保存期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 学校沿革史 永年

(2) 卒業生台帳 永年

(3) 旧職員履歴書 永年

(4) 児童(生徒)転入転出簿 5年

(5) 日直命令簿及び宿直命令簿並びに日直日誌及び宿直日誌 5年

(6) 休暇等整理簿 5年

(7) 旅行命令簿 5年

(8) 職員会議記録簿 5年

(その他)

第40条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成20年3月31日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年6月29日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市立学校管理規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月27日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年7月28日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第21条関係)

(1) 小学校及び中学校

左欄

中欄

右欄

教務主任

教諭

教育計画の立案その他の勤務に関する事項の連絡調整並びに指導及び助言に当たる職務

学年主任

教諭

当該学校の教育活動に関する事項の連絡調整並びに指導及び助言に当たる職務

保健主事

教諭

養護教諭

学校における保健に関する事項の管理に当たる職務

事務主任

事務職員

事務をつかさどる職務

(備考)

1 学年主任は、別に定める学年に置く。

2 事務主任は、別に定める学校に置く。

(2) 中学校

左欄

中欄

右欄

生徒指導主事

教諭

生徒指導に関する事務をつかさどり、当該事項の連絡調整並びに指導及び助言に当たる職務

進路指導主事

教諭

生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項の連絡調整並びに指導及び助言に当たる職務

別表第2(第23条関係)

左欄

中欄

右欄

副参事

事務職員

特に専門的知識経験に基づき、複雑かつ困難な業務を行う職務

専門幹

同上

専門的知識経験に基づき、困難な業務を行う職務

主幹

同上

特に高度の知識経験に基づき、複雑かつ困難な業務を行う職務

主査

同上

高度の知識経験に基づき、複雑かつ困難な業務を行う職務

主任

同上

専門的知識経験を必要とする業務を行う職務

主事

同上

一般的な業務を行う職務

主事補

同上

一般的な業務を行う職務

学校図書又は保健事務を補助する。

学校用務員

事務職員以外の職員

学校の環境の整備その他用務に従事する職務

衛生管理者

教諭又は事務職員

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条第1項に規定する職務

衛生推進者

同上

労働安全衛生法第12条の2に規定する職務

防火管理者

同上

消防法第8条第1項に規定する職務

司書教諭

教諭

学校図書館に関する業務

別表第3(第23条関係)

左欄

中欄

右欄

学校医

内科医、外科医、耳鼻咽喉科医、眼科医及び整形外科医

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第4項に定める業務

学校歯科医

歯科医

学校薬剤師

薬剤師

千曲市立学校管理規則

平成15年9月1日 教育委員会規則第8号

(令和5年7月28日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年9月1日 教育委員会規則第8号
平成20年3月31日 教育委員会規則第6号
平成21年2月27日 教育委員会規則第1号
平成28年6月29日 教育委員会規則第4号
平成31年3月27日 教育委員会規則第6号
令和5年7月28日 教育委員会規則第1号