○千曲市教育支援員設置に関する規則
平成15年9月1日
教育委員会規則第10号
(設置)
第1条 心身に障害のある幼児、児童及び生徒(以下「障害児等」という。)の早期発見並びに障害児等の的確な判断及び相談をし、もって適正な就学を図るため、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に千曲市教育支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(身分)
第2条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 支援員は、障害児等並びに心身に障害の疑いがある幼児、児童及び生徒の相談に応じ、適正な就学に必要な支援を行う。
2 支援員は、任務の遂行に当たっては秘密を厳守し、前項の規定による相談及び支援を行うため、関係機関との連絡及び調整並びに当該障害児等の調査、観察その他の事務に従事する。
(任命)
第4条 支援員は、障害児等の特別支援教育に関する経験及び熱意を有し、かつ、住民から信頼される者のうちから教育委員会が任命する。
(任期)
第5条 支援員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 支援員は、再任することができる。
(報酬等)
第6条 支援員の報酬、手当及び費用弁償については、千曲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年千曲市条例第5号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月7日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。