○千曲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月1日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第16条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第25条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第26条・第27条)

第5章 雑則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び退職手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、別表第1に定める行政職給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第13条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号俸)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 千曲市一般職の職員の給与に関する条例(平成15年千曲市条例第42号。以下「給与条例」という。)第10条及び第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第8条 給与条例第4章の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第9条 給与条例第24条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、額及び支給方法は、千曲市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成15年千曲市条例第43号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(時間外勤務手当)

第10条 給与条例第33条第1項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(休日勤務手当)

第11条 給与条例第34条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(端数処理)

第12条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第10条において準用する給与条例第33条及び前条において準用する給与条例第34条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第13条 給与条例第37条から第38条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第23条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(退職手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の退職手当については、千曲市職員の退職手当に関する条例(平成15年千曲市条例第48号。以下「退職手当条例」という。)の定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、退職手当条例の規定により計算した退職手当の額が退職日時点での給料月額に8を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの(第10条において準用する給与条例第33条及び第11条において準用する給与条例第34条に規定する手当にあっては、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が定める時間を減じたもの)で除して得た額とする。

2 特殊勤務手当(市長が定めるものを除く。)の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員の第10条において準用する給与条例第33条及び第11条において準用する給与条例第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、前項に規定にかかわらず市長が定める額とする。ただし、特殊勤務手当については、第10条において準用する給与条例第33条及び第11条において準用する給与条例第34条に規定する手当の対象となる勤務が、特殊勤務手当の支給対象となるものである場合に限る。

(給与の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

2 前項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が千曲市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年千曲市条例第33号)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第18条 特殊勤務手当条例別表支給対象職員の欄に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第20条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第22条 前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第23条 給与条例第37条から第38条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第38条第3項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(報酬の支給)

第24条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第25条 第19条から第21条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、第17条第1項の規定により計算して得た額とする。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第18条各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、千曲市職員の旅費に関する条例(平成15年千曲市条例第46号)の規定の適用を受ける職員の例による。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第28条 給与を支給する際、その給与から控除することができるものは、法令で定めるものに限る。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第29条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例)

2 当分の間、第13条第1項及び第23条第1項において準用する給与条例第38条第1項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは、「100分の110」とする。

(令和2年11月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

ア 行政職給料表(一)

職務の級

号俸

1級

2級

給料月額

給料月額


1

144,100

194,000

2

145,200

195,800

3

146,400

197,600

4

147,500

199,400

5

148,600

200,900

6

149,700

202,700

7

150,800

204,500

8

151,900

206,300

9

153,000

207,900

10

154,400

209,700

11

155,700

211,500

12

157,000

213,300

13

158,300

214,700

14

159,800

216,500

15

161,300

218,200

16

162,900

220,000

17

164,200

221,700

18

165,700

223,400

19

167,200

225,000

20

168,700

226,600

21

170,100

228,000

22

172,800

229,700

23

175,400

231,300

24

178,000

232,900

25

180,700

234,000

26

182,400

235,500

27

184,000

236,900

28

185,700

238,200

29

187,200

239,500

30

188,900

240,700

31

190,700

241,700

32

192,400

242,900

33

194,000

244,200

34

195,400

245,300

35

196,900

246,500

36

198,400

247,800

37

199,700

248,700

38

201,000

250,100

39

202,200

251,500

40

203,500

252,900

41

204,800

254,300

42

206,100

255,700

43

207,400

257,100

44

208,700

258,400

45

209,800

259,600

46

211,100

260,900

47

212,400

262,300

48

213,700

263,600

49

214,800

264,700

50

215,900

265,800

51

216,900

267,100

52

218,000

268,400

53

219,100

269,400

54

220,100

270,500

55

221,000

271,800

56

222,000

273,100

57

222,400

274,000

58

223,300

275,000

59

224,100

275,900

60

224,900

277,000

61

225,600

278,100

62

226,600

279,100

63

227,400

280,000

64

228,300

281,000

65

229,000

281,500

66

229,800

282,400

67

230,700

283,100

68

231,700

284,000

69

232,400

285,000

70

233,100

285,800

71

233,700

286,600

72

234,500

287,400

73

235,300

288,200

74

236,000

288,700

75

236,700

289,100

76

237,300

289,600

77

238,000

289,800

78

238,800

290,100

79

239,600

290,300

80

240,300

290,700

81

240,800

290,900

82

241,500

291,100

83

242,200

291,500

84

242,900

291,800

85

243,500

292,100

86

244,200

292,400

87

244,900

292,700

88

245,600

293,100

89

246,100

293,400

90

246,600

293,800

91

246,900

294,100

92

247,300

294,500

93

247,600

294,700

94


294,900

95


295,200

96


295,600

97


295,800

98


296,100

99


296,500

100


296,900

101


297,100

102


297,400

103


297,800

104


298,100

105


298,300

106


298,600

107


299,000

108


299,300

109


299,500

110


299,900

111


300,300

112


300,600

113


300,800

114


301,000

115


301,300

116


301,700

117


301,900

118


302,100

119


302,400

120


302,700

121


303,100

122


303,300

123


303,600

124


303,900

125


304,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

イ 行政職給料表(二)

職務の級

号俸

1級

給料月額


1

130,400

2

131,300

3

132,300

4

133,200

5

134,200

6

135,200

7

136,200

8

137,200

9

138,000

10

139,000

11

140,000

12

141,100

13

141,900

14

142,900

15

143,900

16

144,900

17

146,000

18

147,200

19

148,400

20

149,600

21

150,700

22

151,900

23

153,100

24

154,300

25

155,500

26

157,000

27

158,500

28

160,000

29

161,400

30

162,900

31

164,400

32

165,900

33

167,400

34

169,200

備考 この表は、技能労務職のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第5条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

千曲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月1日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給与・手当
沿革情報
令和元年10月1日 条例第5号
令和2年11月27日 条例第31号
令和5年3月24日 条例第7号