○千曲市立学校施設使用条例施行規則

平成15年9月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市立学校施設使用条例(平成15年千曲市条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 学校施設の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 学校が休日又は長期休業日の場合 午前9時から午後10時まで

(2) 上記以外の日 午後6時から午後10時まで

(使用の手続)

第3条 学校施設を使用しようとする者は、学校施設使用許可申請書(様式第1号)を使用開始する前60日から使用する日の5日前までに、あらかじめ教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可等)

第4条 教育委員会は、前条の申請又は千曲市体育施設予約システムの利用に関する規則(平成28年千曲市教育委員会規則第5号)第15条の規定による申請について、先着順により許可を行うものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により許可をしたときは、学校施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

(附属設備等の使用料)

第5条 条例別表に規定する教育委員会が定める使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、学校施設使用料減免申請書(様式第3号)をあらかじめ、教育委員会に提出し承認を受けなければならない。

2 使用料を減免する範囲及び減免額は、次に定めるところによる。

(1) 本市が使用するとき 100分の100

(2) 国、県及び他の地方公共団体が使用する場合で、市若しくは教育委員会が共催する場合 100分の100

(3) 市内の学校、幼稚園及び保育所がその本来の目的のために使用するとき 100分の100

(4) 市内及び市域を含む教育、福祉、産業又は文化団体等がその本来の目的のために使用する場合で、市若しくは教育委員会が共催する場合 100分の100

(5) 市内の教育、福祉、又は文化団体等がその本来の目的のために使用する場合 100分の100 ただし、附属設備使用料の減免率は、100分の50とする。

(6) 市内の事業所又は市民が10人以上の団体として教育の用に使用するとき 100分の50 ただし、附属設備使用料は、減免の対象としない。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める率

(遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会が許可したときは、この限りでない。

(1) 施設等の現状を変えること。

(2) 使用許可を受けた施設等以外のものを使用すること。

(3) 許可を受けないで、備品等を学校の外へ持ち出すこと。

(4) 物品等を販売すること。

(5) 使用権を他人に譲渡し、又は転貸すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認めること。

(使用状況の報告)

第8条 学校長は、学校施設使用状況報告書(様式第4号)により、毎月の使用状況を翌月15日までに教育委員会に報告するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市立学校施設使用規則(平成13年更埴市教育委員会規則第1号)、戸倉町学校施設の開放に関する規則(昭和59年戸倉町教育委員会規則第1号)又は学校体育施設開放規則(昭和60年上山田町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年1月26日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成26年6月26日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年8月26日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成28年12月26日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成29年2月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 電灯及び冷暖房を使用する場合の使用料(1時間当たり)

施設の区分

施設の名称

使用区分

附属設備使用料

電灯料

冷暖房料

中学校

屋内運動場

アリーナ

全面

1,000円

2,000円

半面以下

500円

1,000円

1/4面以下

250円

500円

地域連携施設

ミーティングルーム



200円

武道場


250円


音楽堂



500円

教室・会議室等



200円

小学校

屋外運動場

夜間照明設備

1,000円


屋内運動場

全面

500円


半面以下

250円


教室・会議室等



200円

2 その他の設備を使用する場合の使用料(1回当たり)

施設の区分

施設の名称

使用区分

単位

使用料

中学校

屋内運動場

アリーナ

ハンドボール用器具

1組1回

200円

バスケットボール用器具

1組1回

300円

バレーボール用器具

1組1回

200円

ソフトバレー用器具

1組1回

100円

バドミントン用器具

1組1回

100円

卓球用器具

1組1回

100円

放送設備

一式1回

400円

大型映像装置

一式1回

3,000円

ステージ備品

一式1回

500円

地域連携施設

更衣室

コインシャワー

1回

100円

上記以外の施設

校舎外

その他の備品


別に定める金額

「1回」とは、それぞれの設備、備品に直接関係ある施設での使用の時間内をいう。

3 電気器具の持込をして電力を使用する場合(1時間当たり)

施設

使用料(円)

電気器具の定格消費電力の合計が1キロワットごとに

100円

千曲市立学校施設使用条例施行規則

平成15年9月1日 教育委員会規則第13号

(平成29年2月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年9月1日 教育委員会規則第13号
平成16年1月26日 教育委員会規則第1号
平成26年6月26日 教育委員会規則第4号
平成28年8月26日 教育委員会規則第5号
平成28年12月26日 教育委員会規則第6号