○千曲市奨学金貸与条例施行規則

平成15年9月1日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市奨学金貸与条例(平成15年千曲市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出願手続)

第2条 奨学金の貸与を受けようとする者は、在学学校長又は出身学校長の推薦を受け、所定の期日までに次の書類を千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 奨学生願書(様式第1号)

(2) 奨学生推薦調書(様式第2号様式第2号の2)

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な資料

(奨学生の選考)

第3条 奨学生の選考は、教育委員会が委嘱した者をもって構成する奨学生選考会において行う。

2 奨学生選考会は、選考の結果を教育委員会に報告しなければならない。

(決定通知)

第4条 奨学金の貸与を決定したときは、学校長を経て、本人に通知する。

(誓約書)

第5条 奨学生は、連帯保証人(親権者又は後見人)及び保証人が連署した誓約書(様式第3号)を当該学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の保証人は、千曲市に居住し、かつ、相当の資力を有する成年者でなければならない。

(奨学金の交付)

第6条 奨学金は、毎月連帯保証人を経て本人に交付する。ただし、数箇月分を合せて交付することができる。

(借用調書)

第7条 奨学生が奨学金を借り受けたときは、連帯保証人及び保証人が連署した奨学金借用証書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 奨学生が退学し、又は奨学金を辞退し、若しくは停止されたときは、既に貸与を受けた奨学金について、前項に準じて速やかに奨学金借用証書を教育委員会に提出しなければならない。

(延滞利息)

第8条 正当な理由がなくて奨学金の償還を遅延したときは、未償還の金額に10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞利息を徴収する。

(届出)

第9条 奨学生は、次に掲げる場合は連帯保証人及び保証人連署の上、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 本人又は連帯保証人若しくは保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。

2 保証人が死亡し、若しくはその他の理由により資格を失い、又は教育委員会において不適当と認めてその変更を命じたときは、直ちに別の保証人を定めて保証人変更届(様式第5号)を提出しなければならない。

第10条 奨学生であった者は、奨学金償還完了前に本人、連帯保証人又は保証人の身分、住所、職業その他重要な事項に異動があったときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の更埴市奨学金貸与規則(昭和39年更埴市規則第3号)、戸倉町奨学金貸与規則(昭和49年戸倉町規則第13号)又は上山田町奨学資金の管理及び運営に関する規則(昭和46年上山田町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の更埴市奨学金貸与条例(昭和39年更埴市条例第22号)、戸倉町奨学基金の設置、管理及び処分並びに運営に関する条例(昭和49年戸倉町条例第14号)又は上山田町奨学基金に関する条例(昭和46年上山田町条例第15号)の規定により貸付けをされた奨学金については、なお従前の例による。

(平成21年2月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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千曲市奨学金貸与条例施行規則

平成15年9月1日 教育委員会規則第14号

(平成21年4月1日施行)