○千曲市学校給食センター管理規則
平成15年9月1日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、千曲市学校給食センター設置条例(平成15年千曲市条例第100号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 千曲市学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 物資の調達及び経理に関すること。
(2) 施設、設備及び労務の管理に関すること。
(3) 献立作成、調理指導及び衛生管理に関すること。
(4) 調理及び給食配送に関すること。
(5) 調理・栄養の調査に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、学校給食について必要な事項
(施設設備の管理)
第3条 所長は、業務を円滑に運営するため、施設設備を正常な状態に維持するように努めなければならない。
(防災及び警備)
第4条 所長は、給食センターの防災及び警備について常に留意するとともに、所属職員に防災及び警備の任務を分担させなければならない。
(業務の計画及び報告)
第5条 所長は、毎年3月末日までに翌年度の業務実施計画書及び当該年度の業務報告書を教育長に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務、事務処理その他の事項は、教育委員会事務局の例によるものとする。
附則
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。