○千曲市情報教育センター条例施行規則

平成15年9月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市情報教育センター条例(平成15年千曲市条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の期間等)

第2条 千曲市情報教育センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日 12月28日から翌年1月3日までの日

(利用の手続)

第3条 センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、情報教育センター利用許可申請書(様式第1号)を利用開始する前6箇月から利用する前日までに、あらかじめ教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 教育委員会は、前条の申請に対して許可をしたときは、情報教育センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(附属設備等の使用料の額)

第5条 条例別表に規定する附属設備等の使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ情報教育センター使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

2 使用料を減額し、又は免除する範囲及び率は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本市が利用するとき 100分の100

(2) 国、県及び他の地方公共団体が利用する場合で、市又は教育委員会が共催するとき 100分の100

(3) 市内の学校、幼稚園及び保育所がその本来の目的のために利用するとき 100分の100

(4) 市内及び市域を含む教育、福祉、産業又は文化団体等がその本来の目的のために利用する場合で、市又は教育委員会が共催するとき 100分の100。ただし、附属設備使用料の減免率は、100分の50とする。

(5) 市内の教育、福祉又は文化団体等がその本来の目的のために利用するとき 100分の50。ただし、附属設備使用料は、減免の対象としない。

(6) 市内の事業所又は市民が10人以上の団体として教育の用に利用するとき 100分の50。ただし、附属設備使用料は、減免の対象としない。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める率

(遵守事項)

第7条 センターを利用する者は、次の事項を守らなければならない。ただし、教育委員会が許可したときは、この限りでない。

(1) 施設等の現状を変えないこと。

(2) 利用許可を受けた施設等以外のものを利用しないこと。

(3) 備品等をセンターの外へ持ち出さないこと。

(4) 物品等を販売しないこと。

(5) 利用権を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項に違反しないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市情報教育センター管理規則(平成15年更埴市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

1 附属設備を利用する場合の使用料(1回当たり)

区分

単位

使用料

大研修室

プロジェクター

1式

500円

AV機器

1式

700円

情報研修室

プロジェクター

1式

500円

AV機器

1式

300円

パソコン(専用する場合)

1式(15台)

3,000円

パソコン(専用しない場合)

1台

200円

プリンター

 

別に定める金額

ビデオカセットレコーダー

1式

300円

ビデオカメラ

1台

100円

「1回」とは、それぞれの設備、備品等に直接関係のある施設での利用の時間内をいう。

2 冷暖房を利用する場合の使用料(1時間当たり)

施設

使用料

大研修室

400円

小研修室

150円

情報研修室

300円

3 電気器具の持込みをして電力を利用する場合の使用料(1時間当たり)

施設

使用料

電気器具の定格消費電力の合計が1キロワットごとに

100円

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千曲市情報教育センター条例施行規則

平成15年9月1日 教育委員会規則第16号

(平成15年9月1日施行)