○千曲市情報教育センター条例施行規則
平成15年9月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市情報教育センター条例(平成15年千曲市条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の期間等)
第2条 千曲市情報教育センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日 12月28日から翌年1月3日までの日
(利用の手続)
第3条 センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、情報教育センター利用許可申請書(様式第1号)を利用開始する前6箇月から利用する前日までに、あらかじめ教育委員会に提出しなければならない。
2 使用料を減額し、又は免除する範囲及び率は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本市が利用するとき 100分の100
(2) 国、県及び他の地方公共団体が利用する場合で、市又は教育委員会が共催するとき 100分の100
(3) 市内の学校、幼稚園及び保育所がその本来の目的のために利用するとき 100分の100
(4) 市内及び市域を含む教育、福祉、産業又は文化団体等がその本来の目的のために利用する場合で、市又は教育委員会が共催するとき 100分の100。ただし、附属設備使用料の減免率は、100分の50とする。
(5) 市内の教育、福祉又は文化団体等がその本来の目的のために利用するとき 100分の50。ただし、附属設備使用料は、減免の対象としない。
(6) 市内の事業所又は市民が10人以上の団体として教育の用に利用するとき 100分の50。ただし、附属設備使用料は、減免の対象としない。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める率
(遵守事項)
第7条 センターを利用する者は、次の事項を守らなければならない。ただし、教育委員会が許可したときは、この限りでない。
(1) 施設等の現状を変えないこと。
(2) 利用許可を受けた施設等以外のものを利用しないこと。
(3) 備品等をセンターの外へ持ち出さないこと。
(4) 物品等を販売しないこと。
(5) 利用権を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項に違反しないこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 附属設備を利用する場合の使用料(1回当たり)
区分 | 単位 | 使用料 | |
大研修室 | プロジェクター | 1式 | 500円 |
AV機器 | 1式 | 700円 | |
情報研修室 | プロジェクター | 1式 | 500円 |
AV機器 | 1式 | 300円 | |
パソコン(専用する場合) | 1式(15台) | 3,000円 | |
パソコン(専用しない場合) | 1台 | 200円 | |
プリンター |
| 別に定める金額 | |
ビデオカセットレコーダー | 1式 | 300円 | |
ビデオカメラ | 1台 | 100円 | |
「1回」とは、それぞれの設備、備品等に直接関係のある施設での利用の時間内をいう。 |
2 冷暖房を利用する場合の使用料(1時間当たり)
施設 | 使用料 |
大研修室 | 400円 |
小研修室 | 150円 |
情報研修室 | 300円 |
3 電気器具の持込みをして電力を利用する場合の使用料(1時間当たり)
施設 | 使用料 |
電気器具の定格消費電力の合計が1キロワットごとに | 100円 |