○千曲市社会教育指導員設置に関する規則

平成15年9月1日

教育委員会規則第18号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(身分)

第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 指導員は、社会教育に関する特定な事項の指導及び学習相談又は社会教育関係団体の育成に関する事務に従事する。

(任命)

第4条 指導員は、次のすべての条件を満たす者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 健康で、かつ、活動的であること。

(2) 社会教育又は学校教育に関する経験を有すること。

(3) 住民から信頼される者であること。

(任期)

第5条 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 指導員は、再任することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずることができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 指導員として、ふさわしくない行動があった場合

(報酬等)

第6条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、千曲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年千曲市条例第5号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成20年6月3日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年2月7日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

千曲市社会教育指導員設置に関する規則

平成15年9月1日 教育委員会規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年9月1日 教育委員会規則第18号
平成20年6月3日 教育委員会規則第8号
平成23年3月1日 教育委員会規則第1号
令和2年2月7日 教育委員会規則第1号