○千曲市公民館条例施行規則

平成15年9月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市公民館条例(平成15年千曲市条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公民館運営審議会)

第2条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が必要と認めたとき、これを招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部)

第4条 公民館の事業を実施するため、専門部を置くことができる。

2 専門部は、部長1人、部員若干人で組織する。

3 部長は、館長が委嘱する。

4 部員は、分館所在地区住民のうちから分館長が推薦した者を館長が委嘱する。ただし、館長が必要かつ適当と認めた場合は、この限りでない。

5 部長及び部員は、館長の指揮を受けて、公民館事業の実施に当たるものとする。

(分館の設置基準及び名称、位置等)

第5条 分館を設置する場合は、次の基準によらなければならない。

(1) 区又は町の区画によること。

(2) 建物及び施設を有すること。

(3) 分館所在地区住民による運営組織を有すること。ただし、専用建物のほかに公会堂その他の公共施設を利用することができる。

(4) 分館運営に必要な財源を有すること。

2 前項の基準による分館の名称及び位置等は、別表のとおりとする。

(分館設置の手続)

第6条 分館を設置しようとするときは、前条第1項各号の基準を備え、当該地区住民の代表者が館長を経由して、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申し出るものとする。

(分館の組織)

第7条 分館に分館長、分館主事、部員等を置く。

2 分館長、分館主事は、当該地区住民のうちから、館長が委嘱する。

3 部員は、分館長が委嘱する。

(分館長等の職務)

第8条 分館長は、分館の事業を統括する。

2 分館主事は、分館長の指揮を受けて、分館の事務を行う。

3 部員は、分館事業の実施に当たる。

(分館の助成)

第9条 分館の活動を助成するため、予算の範囲内で補助金の交付その他必要な援助を行うことができる。

(経費負担の特例)

第10条 事業の実施に必要と認めるときは、経費の一部を参加者に負担させることができる。

2 前項の負担額は、必要最少限度でなければならない。

(休館日)

第11条 公民館の休館日は、12月28日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(開館時間)

第12条 公民館及びその分館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。

(利用の手続)

第13条 公民館を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、公民館利用許可申請書(様式第1号)を利用開始する前30日から利用する日までにあらかじめ教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第14条 教育委員会は、前条の申請に対して許可をしたときは、公民館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第15条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公民館使用料減免申請書(様式第3号)をあらかじめ、教育委員会に提出し承認を受けなければならない。

2 使用料を減額し、又は免除する範囲及び減免額は、次に定めるところによる。

(1) 国及び地方公共団体が利用するとき 100分の100

(2) 市内の社会教育関係団体及び社会福祉関係団体等が利用するとき 100分の100。ただし、暖房使用料、冷房使用料は、減免の対象としない。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める率

(遵守事項)

第16条 公民館を利用する者は、次の事項を守らなければならない。ただし、教育委員会が許可したときは、この限りでない。

(1) 施設等の現状を変えないこと。

(2) 利用許可を受けた施設等以外のものを利用しないこと。

(3) 備品等を公民館の外へ持ち出さないこと。

(4) 物品等を販売しないこと。

(5) 利用権を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項に違反しないこと。

(利用状況の報告)

第17条 館長は、公民館利用状況報告書(様式第5号)により、毎月の利用状況を翌月5日までに教育委員会に報告するものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の更埴市公民館規則(平成12年更埴市教育委員会規則第9号)、戸倉町公民館管理規則(平成5年戸倉町教育委員会規則第2号)、上山田町公民館規則(昭和53年上山田町教育委員会規則第2号)又は上山田町公民館運営審議会規則(昭和53年上山田町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年10月23日教育委員会規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月27日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月25日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

名称

位置

備考

屋代公民館 第1分館

千曲市大字屋代1964番地8

 

屋代公民館 第2分館

千曲市大字屋代430番地10

 

屋代公民館 第3分館

千曲市大字粟佐1588番地3

 

屋代公民館 第4分館

千曲市大字屋代773番地1

 

屋代公民館 第5分館

千曲市大字屋代1590番地1

 

屋代公民館 第6分館

千曲市大字屋代3200番地1

 

屋代公民館 雨宮分館

千曲市大字雨宮97番地

 

屋代公民館 土口分館

千曲市大字雨宮908番地1

 

屋代公民館 生萱分館

千曲市大字生萱1021番地1

 

屋代公民館 倉科分館

千曲市大字倉科1412番地4

 

屋代公民館 森西分館

千曲市大字森1406番地1

森分室

屋代公民館 森東分館

千曲市大字森2208番地3

東小路公会堂

埴生公民館 寂蒔分館

千曲市大字寂蒔1197番地2

 

埴生公民館 鋳物師屋分館

千曲市大字鋳物師屋299番地2

 

埴生公民館 打沢分館

千曲市大字打沢76番地1

 

埴生公民館 小島分館

千曲市大字小島2833番地1

 

埴生公民館 桜堂分館

千曲市大字桜堂408番地1

 

埴生公民館 杭瀬下分館

千曲市大字杭瀬下430番地

 

埴生公民館 新田分館

千曲市大字新田416番地

 

埴生公民館 中分館

千曲市大字中324番地4

 

稲荷山公民館 荒町分館

千曲市大字稲荷山2271番地5

 

稲荷山公民館 中町分館

千曲市大字稲荷山2131番地2

本館

稲荷山公民館 本八日町分館

千曲市大字稲荷山2131番地2

本館

稲荷山公民館 上八日町分館

千曲市大字稲荷山1038番地5

 

稲荷山公民館 治田町分館

千曲市大字稲荷山1007番地1

 

稲荷山公民館 元町分館

千曲市大字稲荷山1711番地1

 

稲荷山公民館 小坂分館

千曲市大字桑原2696番地1

 

稲荷山公民館 東区分館

千曲市大字桑原2番地1

 

稲荷山公民館 中区分館

千曲市大字桑原1330番地2

 

稲荷山公民館 西区分館

千曲市大字桑原1472番地1


稲荷山公民館 大田原分館

千曲市大字桑原3456番地1

 

八幡公民館 代分館

千曲市大字八幡6748番地1

 

八幡公民館 大池分館

千曲市大字八幡7940番地1

 

八幡公民館 姨捨分館

千曲市大字八幡4999番地6

 

八幡公民館 峯分館

千曲市大字八幡4488番地1

 

八幡公民館 中原分館

千曲市大字八幡212番地3

 

八幡公民館 郡分館

千曲市大字八幡1513番地1

 

八幡公民館 上町分館

千曲市大字八幡3642番地1

 

八幡公民館 辻分館

千曲市大字八幡5845番地7

 

八幡公民館 新宿分館

千曲市大字八幡3313番地4

 

八幡公民館 森下分館

千曲市大字八幡3033番地11

 

八幡公民館 北堀分館

千曲市大字八幡2054番地3

 

八幡公民館 志川分館

千曲市大字八幡2395番地1

 

戸倉公民館 磯部分館

千曲市大字磯部1170番地4

 

戸倉公民館 福井分館

千曲市大字磯部692番地5

 

戸倉公民館 新戸倉温泉分館

千曲市大字磯部1144番地2

 

戸倉公民館 上町分館

千曲市大字戸倉2047番地1

 

戸倉公民館 上中町分館

千曲市大字戸倉1995番地8

 

戸倉公民館 中町分館

千曲市大字戸倉1825番地6

 

戸倉公民館 今井町分館

千曲市大字戸倉1410番地1

 

戸倉公民館 柏王分館

千曲市大字戸倉356番地1

 

戸倉公民館 戸倉温泉分館

千曲市大字戸倉温泉3055番地4

 

戸倉公民館 上徳間分館

千曲市大字上徳間395番地2

 

戸倉公民館 内川分館

千曲市大字内川296番地

 

戸倉公民館 千本柳分館

千曲市大字千本柳639番地

 

戸倉公民館 小船山分館

千曲市大字小船山247番地1

 

戸倉公民館 若宮分館

千曲市大字若宮395番地2

 

戸倉公民館 芝原分館

千曲市大字若宮745番地1

 

戸倉公民館 仙石分館

千曲市大字羽尾1988番地1

 

戸倉公民館 羽尾第四区分館

千曲市大字羽尾1417番地1

 

戸倉公民館 羽尾第五区分館

千曲市大字羽尾865番地3

 

戸倉公民館 須坂分館

千曲市大字羽尾1736番地34

 

戸倉公民館 黒彦分館

千曲市大字若宮1305番地192

 

上山田公民館 力石支館

千曲市大字力石697番地2

 

上山田公民館 新山分館

千曲市大字新山371番地5

 

上山田公民館 漆原分館

千曲市大字新山1051番地6

 

上山田公民館 三本木分館

千曲市大字上山田581番地1

 

上山田公民館 八坂分館

千曲市大字上山田1232番地4

 

上山田公民館 中央分館

千曲市大字上山田2980番地1

 

上山田公民館 城腰分館

千曲市大字上山田2435番地3

 

上山田公民館 温泉分館

千曲市上山田温泉一丁目19番地2

 

様式 略

千曲市公民館条例施行規則

平成15年9月1日 教育委員会規則第19号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年9月1日 教育委員会規則第19号
平成15年10月23日 教育委員会規則第41号
平成21年2月27日 教育委員会規則第2号
平成24年3月28日 教育委員会規則第2号
平成25年3月22日 教育委員会規則第5号
平成27年9月25日 規則第18号
平成30年4月25日 教育委員会規則第2号
令和2年12月28日 教育委員会規則第4号