○千曲市上山田公民館力石支館条例施行規則

平成15年9月1日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市上山田公民館力石支館条例(平成15年千曲市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の期間等)

第2条 千曲市上山田公民館力石支館(以下「支館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日 12月28日から翌年1月3日までの日

(利用の手続)

第3条 支館を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、上山田公民館力石支館利用許可申請書(様式第1号)を利用開始する日の30日前から利用する日までに、あらかじめ教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 教育委員会は、前条の申請に対して許可をしたときは、上山田公民館力石支館利用許可申請書利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用者の遵守事項)

第5条 支館を利用する者は、次の事項を守らなくてはならない。ただし、教育委員会が許可したときは、この限りでない。

(1) 支館の施設、附属設備等(以下「施設等」という。)の現状を変えないこと。

(2) 利用許可を受けた施設等以外のものを利用しないこと。

(3) 許可を受けないで、備品等を支館の外へ持ち出さないこと。

(4) 物品等を販売しないこと。

(5) 利用権を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が守らなくてはならないと認めること。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

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千曲市上山田公民館力石支館条例施行規則

平成15年9月1日 教育委員会規則第20号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年9月1日 教育委員会規則第20号