○千曲市上山田公民館力石支館条例施行規則
平成15年9月1日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市上山田公民館力石支館条例(平成15年千曲市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の期間等)
第2条 千曲市上山田公民館力石支館(以下「支館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日 12月28日から翌年1月3日までの日
(利用の手続)
第3条 支館を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、上山田公民館力石支館利用許可申請書(様式第1号)を利用開始する日の30日前から利用する日までに、あらかじめ教育委員会に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第5条 支館を利用する者は、次の事項を守らなくてはならない。ただし、教育委員会が許可したときは、この限りでない。
(1) 支館の施設、附属設備等(以下「施設等」という。)の現状を変えないこと。
(2) 利用許可を受けた施設等以外のものを利用しないこと。
(3) 許可を受けないで、備品等を支館の外へ持ち出さないこと。
(4) 物品等を販売しないこと。
(5) 利用権を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が守らなくてはならないと認めること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成15年9月1日から施行する。