○千曲市文化会館条例施行規則

平成15年9月1日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市文化会館条例(平成15年千曲市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の手続)

第2条 条例第6条の規定により千曲市文化会館(以下「文化会館」という。)の利用の許可を受けようとする者は、千曲市文化会館利用許可申請書(徴収簿)(様式第1号)をあらかじめ千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 文化会館の利用は、同一人が5日を超えて連続利用することはできない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

3 利用の申請は、次に掲げる期間内に受け付けるものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) ホール(その他の施設と併せて利用する場合を含む。)の利用については、利用日の1年前から1箇月前までの間。ただし、受付の日が休館日の場合は翌開館日とする。

(2) その他の施設の利用については、利用日の6箇月前から前日までの間。ただし、受付の日が休館日の場合は翌開館日とする。

(3) 利用日が数日にわたる催物で、その初日の受付開始日に申込みがあった場合は、一括してその翌日以後の申込みも受け付けることができる。

(4) 受付順位は先着順とする。ただし、受付開始日の午前9時までに申込みが2件以上ある場合には、抽選により受付順位を決定する。

(利用許可書の交付)

第3条 教育委員会は、前条の申請に対して許可をしたときは、千曲市文化会館利用許可書兼領収書(様式第2号)(以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用許可の取消し又は変更)

第4条 条例第6条の規定による利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用申請の取消又は変更をしようとするときは、千曲市文化会館利用許可取消・変更申請書(様式第3号)(以下「取消・変更申請書」という。)前条の利用許可書を添えて、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の取消・変更申請書に基づき、千曲市文化会館利用許可取消・変更承認書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第5条 条例第12条に規定する使用料のうち、別表の附属設備等の利用料金及び備考4の規定により超過し、又は繰上げて利用する場合の利用料金は、利用終了後直ちに納付しなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用料の納付に対し、千曲市文化会館超過使用料及び附属設備使用料等徴収簿(様式第5号)を作成し、使用料の内訳を明らかにするとともに、千曲市文化会館超過使用料及び附属設備使用料等領収書(様式第6号)を利用者に交付するものとする。

(附属設備等の使用料)

第6条 条例別表に規定する教育委員会規則で定める使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第13条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、千曲市文化会館使用料減免申請書(様式第7号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

2 使用料を減額し、又は免除する範囲及び減免率は、次に定めるところによる。

(1) 本市が利用するとき 100分の100

(2) 国、県及び他の地方公共団体が使用する場合で、市又は教育委員会が共催する場合 100分の100

(3) 市内の小・中学校、養護学校、幼稚園及び保育所がその本来の目的のために利用するとき 100分の100

(4) 県内の高等学校又は高等専門学校が、その本来の目的のために利用するとき 100分の50

ただし、附属設備等使用料は、減免の対象としない。

(5) 市内の女性関係団体がその本来の目的のために利用する場合で市又は教育委員会が認めるもの 100分の100

ただし、ホールは、減免の対象としない。

(6) 市内の教育、福祉、産業又は文化団体等がその本来の目的のために利用する場合で、市又は教育委員会が共催する場合 100分の70

ただし、付属設備使用料は、減免の対象としない。

(7) 市内の教育、福祉又は文化団体等がその本来の目的のために利用する場合 100分の50(千曲市上山田文化会館のその他の施設は、100分の80)

ただし、付属設備使用料は、減免の対象としない。

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき 市長が定める率

(使用料の還付)

第8条 条例第14条の規定による使用料の還付を受けようとする者(以下「還付申請者」という。)は、千曲市文化会館使用料還付申請書(様式第8号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

2 使用料を還付する場合の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第14条第1号又は第3号に該当するとき 全額

(2) 条例第14条第2号に該当するとき 100分の70を乗じた額

3 教育委員会は、第1項の申請に対し、承認した時には、千曲市文化会館使用料還付決定書(様式第9号)を還付申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第9条 利用者は、次の事項を守らなければならない。ただし、教育委員会が許可したときは、この限りでない。

(1) 施設等の現状を変えないこと。

(2) 利用許可を受けた施設等以外のものを利用しないこと。

(3) 備品等を文化会館の外へ持ち出さないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 酒類の持ち込み及び飲酒をしないこと。

(6) 物品等の販売及び予約行為をしないこと。

(7) 利用権を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。

(8) 教育委員会が定める収容人員を超えて入場させないこと。

(9) 館内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項に違反しないこと。

(運営委員会)

第10条 条例第17条の規定による運営委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員が互選する。

2 委員長は会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

4 運営委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

5 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

6 運営委員会の庶務は、文化課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市総合文化会館管理規則(平成12年更埴市教育委員会規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月30日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の千曲市更埴文化会館条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の千曲市更埴文化会館条例施行規則の規定による様式は、当分の間新規則の規定による様式とみなす。

(平成18年3月3日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の千曲市更埴文化会館条例施行規則第7条第2項及び別表の規定は、平成19年4月1日以後の利用に係るものから適用し、平成19年3月31日までの利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成19年2月2日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の千曲市更埴文化会館条例施行規則の規定は、平成19年4月1日以後の利用に係るものから適用し、平成19年3月31日までの利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成20年2月28日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(千曲市上山田文化会館条例施行規則の廃止)

2 千曲市上山田文化会館条例施行規則(平成18年千曲市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の千曲市更埴文化会館条例施行規則の規定により受けたこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可は、この規則による改正後の千曲市文化会館条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定により受けた利用の許可とみなす。

4 この規則の施行日の前日までに、この規則による廃止前の千曲市上山田文化会館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

5 この規則による改正前の千曲市更埴文化会館条例施行規則及びこの規則による廃止前の千曲市上山田文化会館条例施行規則の規定による様式は、当分の間新規則の規定による様式とみなす。

(平成25年6月28日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の千曲市文化会館条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の千曲市戸倉創造館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料で施行日以後に納入するものから適用し、施行日以後の使用料で施行日前に納入するもの及び施行日前の使用料で施行日以後に納入するものについては、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

千曲市更埴文化会館

(1) 附属設備の使用料(利用1回当たりの金額)

 

種別

区分

単位

使用料(円)

大ホール

舞台設備

音響反射板

一式

5,500

指揮者台

1台

220

指揮者用譜面台

1台

160

演奏者譜面台

1台

110

譜面灯

1灯

50

映写スクリーン

一式

1,100

バトン

1本

330

所作台

一式

8,800

金屏風

一双

1,100

松羽目

一式

1,100

竹羽目

一式

1,100

上敷ござ

1枚

220

緋毛せん

1枚

110

高座用座布団(赤)(紫)

1枚

110

長座布団

1枚

110

地がすり

1枚

1,100

演台(花台含む)

一式

550

司会者台

1台

220

1台

110

パイプイス

1脚

50

ピアノイス

1脚

110

オーケストラチェア

1脚

50

コントラバスチェア

1脚

110

平台

1台

220

高足

1脚

50

中足

1脚

50

箱馬

1台

50

人形立

1本

110

木支木

1本

110

紗幕(白)(黒)

一式

1,100

めくり台

1台

110

釈台

1台

330

市旗

一式

110

国旗

一式

110

ドライアイススモーク発生器

1台

550

スモークマシン

1台

1,100

ホワイトボード

1台

220

看板

一式

110

下地板

一式

110

けこみ

1枚

50

あぶらげ

1枚

50

照明設備

舞台照明Aセット

一式

8,800

舞台照明Bセット

一式

16,500

音響反射板照明セット

一式

11,000

アッパーホリゾントライト

1列

2,200

ロアーホリゾントライト

1列

2,200

ボーダーライト

1列

1,100

クセノンピンスポットライト(2KW)

1台

3,300

スポットライト(1.5KW)

1台

440

スポットライト(1KW)

1台

330

スポットライト(500W)

1台

220

プロフィルスポットライト

1台

330

650WITO

1台

220

エフェクトマシーン

一式

550

リップルマシーン

一式

550

波マシーン

1台

1,100

ストロボ

1台

440

先玉

1台

110

ミラーボール

1台

550

スタンド

1台

110

丸ベース

1台

50

種板

1枚

110

音響設備

拡声装置

一式

4,400

はねかえりスピーカー

1台

550

ダイナミックマイク

1本

330

コンデンサーマイク

1本

550

ワイヤレスマイク

1本

550

エレベーターマイク装置

1基

550

三点吊マイク装置

一式

1,100

マイクスタンド

1台

110

ワイヤレスマイク送受信装置

一式

1,100

サラウンド装置

一式

2,200

グラフィックイコライザー

1台

330

レコードプレーヤー

1台

330

カセットテープレコーダー

1台

330

MDレコーダー

1台

330

CDプレーヤー

1台

330

CDレコーダー

1台

330

ダット

1台

330

サブミキサー

1台

1,650

移動用ワイヤレス装置

一式

1,100

リバーブマシーン

1台

330

その他の設備

外国製フルコンサートピアノ

1台

11,000

日本製グランドピアノ

1台

5,500

16ミリ映写機(2kw)

1台

5,500

液晶プロジェクター(5200アンシルーメン)

1台

2,200

スライドプロジェクター

1台

1,100

ビデオデッキ(S―VHS/DVC)

1台

550

DVDプレーヤー

1台

550

小ホール

間仕切パネル

一式

550

移動ステージ

1台

220

演台(花台含む)

1台

330

看板

一式

110

バトン

1本

110

音響セット

(マイク及びスタンド2本まで)

一式

1,650

ダイナミックマイク

1本

330

ワイヤレスマイク(3本目以上)

1本

440

マイクスタンド

1台

110

カセットテープレコーダー

1台

330

CDプレイヤー

1台

330

MDレコーダー

1台

330

スポットライト(1.5Kw)

1台

440

スポットライト(1kw)

1台

330

スポットライト(500w)

1台

220

映写スクリーン

一式

440

ビデオデッキ(S―VHS/DVC)

1台

440

日本製グランドピアノ(中型)

1台

1,540

大会議室

演台

1台

160

音響セット(マイク及びスタンド2本まで)

一式

1,100

ダイナミックマイク

1本

330

ワイヤレスマイク(3本目以上)

1本

440

マイクスタンド

1台

110

カセットテープレコーダー

1台

330

CDプレイヤー

1台

330

MDレコーダー

1台

330

映写スクリーン

一式

220

小会議室

映写スクリーン

一式

160

軽運動室

電子ピアノ(別付MIDI音源有り)

1台

550

備品等

ポータブルワイヤレスアンプ

一式

550

デジタル伝送装置

一式

2,200

OHP(メタルハライドランプ)

1台

330

スライドプロジェクター(可搬式)

1台

440

液晶プロジェクター(会議室用)

1台

880

移動式スクリーン

1台

160

レーザーポインター

1台

50

モニターテレビ

1台

220

ビデオ付テレビ

1台

660

ビデオデッキ(VHS)

1台

220

表彰用盆

1台

50

展示パネル(1日当たり)

1枚

50

演奏者用譜面台

1台

110

託児室(多目的室)

1室

550

DVDプレーヤー

1台

550

ティンパニー

1台

1,000

コンサートバスドラム

1台

500

ドラムセット

1台

1,000

シンバル

1台

300

マリンバ

1台

1,000

ビブラフォン

1台

500

シロフォン

1台

500

グロッケン

1台

500

チャイム

1台

1,000

ゴング

1台

500

(2) 冷房又は暖房を利用する場合の使用料(利用1時間当たりの金額)

施設

使用料(円)

大ホール

6,600

ホワイエ

1,450

小ホール

2,050

楽屋(1室につき)

210

軽運動室

580

大会議室

720

小会議室

430

和室

430

学習室

430

託児室(多目的室)

430

(3) 電気器具の持込みをして電力を使用する場合(利用1回当たりの金額)

区分

使用料(円)

電気器具の定格消費電力の合計が1キロワットまでごとに

220

(備考) 1回当たりとは、午前(9:00~12:00)、午後(13:00~17:00)、夜間(18:00~22:00)を単位とする。

千曲市上山田文化会館

(1) 附属設備の使用料(利用1回当たりの金額)

種別

品名

単位

使用料(円)

舞台設備

迫り

一式

1,100

音響反射板(天板ライト付)

一式

2,200

指揮者台

1台

220

指揮者用譜面台

1台

160

演奏者譜面台

1台

110

譜面灯

1灯

50

映写スクリーン

一式

2,200

バトン

1本

330

所作台

一式

8,800

金屏風

一双

1,100

松羽目

一式

1,100

竹羽目

一式

1,100

上敷ござ

1枚

220

緋毛せん

1枚

110

高座用座布団(紫)

1枚

110

長座布団

1枚

110

地がすり

1枚

1,100

演台(花台含む)

一式

550

司会者台

1台

220

長机

1台

110

小机

1台

50

パイプイス

1脚

50

ピアノイス

1脚

110

平台

1台

220

高足

1脚

50

中足

1脚

50

箱馬

1台

50

人形立

1本

110

木支木

1本

110

振り竹

一式

550

紅白幕(段幕)

一式

550

浅黄幕

一式

550

紗幕(白)

一式

1,100

花道揚幕

一式

220

めくり台

1台

110

大太鼓

一式

550

平太鼓

一式

330

〆太鼓

一式

220

市旗

一式

110

国旗

一式

110

ドライアイスマシン

1台

2,200

スモークマシン

1台

1,100

ホワイトボード

1台

220

けこみ

1枚

50

あぶらげ

1枚

50

照明設備

舞台照明Aセット

一式

8,800

舞台照明Bセット

一式

16,500

花道フットライト

1列

330

アッパーホリゾントライト

1列

2,200

ロアーホリゾントライト

1列

2,200

ボーダーライト

1列

1,100

ストリップライト(8灯)

1本

110

クセノンピンスポット(2KW)

1台

3,300

スポットライト(1.5KW)

1台

440

スポットライト(1KW)

1台

330

スポットライト(500W)

1台

220

プロフィルスポットライト

1台

330

エフェクトマシーン

一式

1,100

リップルマシーン

一式

1,100

オーロラマシーン

1台

550

波マシーン

1台

1,100

星球

一式

1,100

先玉

1台

110

ミラーボール(尺玉)

1台

550

スタンド

1台

110

丸ベース

1台

50

アーム

1本

50

種板

1枚

110

音響設備

拡声装置

一式

4,400

はねかえりスピーカー

1台

550

ダイナミックマイク

1本

330

コンデンサーマイク

1本

550

ワイヤレスマイク

1本

550

エレベーターマイク装置

1基

550

三点吊りマイク装置

一式

1,100

マイクスタンド

1本

110

ワイヤレスマイク送受信装置

一式

1,100

グラフィックイコライザー

1台

330

レコードプレーヤー

1台

330

カセットテープレコーダー

1台

330

MDレコーダー

1台

330

CDプレーヤー

1台

330

CDレコーダー

1台

330

ダット

1台

330

サブミキサー

1台

1,650

リバーブマシーン

1台

330

その他の設備

レクチャーアンプ

一式

550

日本製フルコンサートピアノ

1台

5,500

16ミリ映写機(2KW)

1台

5,500

シヤワー室

1室

550

液晶プロジェクター

1台

1,100

スライド映写機(クセノン350W)

一式

1,100

白布

1枚

330

備品等

ポータブルワイヤレスアンプ(会議室用)

一式

550

移動ステージ(会議室用)

一式

550

映写スクリーン(会議室用)

一式

220

展示パネル(1日あたり)

1枚

50

エレクトーン

一式

2,200

ビデオデッキ

1台

440

DVDプレーヤー

1台

440

レーザーポインター

1台

50

モニターテレビ

1台

220

移動アンプ

1台

550

OHP

一式

330

吊り看板枠

一式

220

立て看板枠

一式

110

案内板

1台

50

湯茶セット

一式

550

エレクトーンスピーカー

1台

1,100

表彰用盆

1台

50

その他

販売場所

1箇所

550

ホワイエ

その利用区分及び時間区分に対するホール利用料金の100分の60に相当する額

(2) 冷房又は暖房を利用する場合の使用料(利用1時間当たりの金額)

施設

使用料(円)

ホール

5,300

ホワイエ

3,500

第1練習室(小会議室)

430

第2練習室(和室)

430

第1音楽練習室(大会議室)

720

第2音楽練習室(中会議室)

430

楽屋

210

リハーサル室

580

(3) 電気器具の持込みをして電力を使用する場合(利用1回当たりの金額)

区分

使用料(円)

電気器具の定格消費電力の合計が1キロワットまでごとに

220

(備考) 1回当たりとは、午前(9:00~12:00)、午後(13:00~17:00)、夜間(18:00~22:00)を単位とする。

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千曲市文化会館条例施行規則

平成15年9月1日 教育委員会規則第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年9月1日 教育委員会規則第21号
平成17年6月30日 教育委員会規則第4号
平成18年3月3日 教育委員会規則第1号
平成19年2月2日 教育委員会規則第1号
平成20年2月28日 教育委員会規則第3号
平成24年12月28日 教育委員会規則第6号
平成25年6月28日 教育委員会規則第8号
平成31年3月27日 教育委員会規則第5号