○千曲市倉科コミュニティセンター条例施行規則

平成15年9月1日

教育委員会規則第24号

(利用の期間等)

第2条 倉科コミュニティセンター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日 12月28日から翌年の1月3日までの日

(利用の手続)

第3条 センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、倉科コミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号)を利用開始する前30日から利用する日までに、あらかじめ教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 教育委員会は、前条の申請に対して許可をしたときは、倉科コミュニティセンター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ倉科コミュニティセンター使用料減額・免除申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

2 使用料を減額し、又は免除する範囲及びその率は、次に定めるところによる。

(1) 国及び地方公共団体が利用するとき 100分の100

(2) 市内の社会教育関係団体及び社会福祉関係団体等が利用するとき 100分の100

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める率

(遵守事項)

第6条 センターを利用する者は、次の事項を守らなければならない。ただし、教育委員会が許可したときは、この限りでない。

(1) 施設等の現状を変えないこと。

(2) 利用許可を受けた施設等以外のものを利用しないこと。

(3) 許可を受けないで、備品等をセンターの外へ持ち出さないこと。

(4) 物品等を販売しないこと。

(5) 利用権を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項に違反しないこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市倉科コミュニティーセンター管理規則(平成13年更埴市教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

千曲市倉科コミュニティセンター条例施行規則

平成15年9月1日 教育委員会規則第24号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年9月1日 教育委員会規則第24号