○千曲市倉科コミュニティセンター条例施行規則
平成15年9月1日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市倉科コミュニティセンター条例(平成15年千曲市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の期間等)
第2条 倉科コミュニティセンター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日 12月28日から翌年の1月3日までの日
(利用の手続)
第3条 センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、倉科コミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号)を利用開始する前30日から利用する日までに、あらかじめ教育委員会に提出しなければならない。
2 使用料を減額し、又は免除する範囲及びその率は、次に定めるところによる。
(1) 国及び地方公共団体が利用するとき 100分の100
(2) 市内の社会教育関係団体及び社会福祉関係団体等が利用するとき 100分の100
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める率
(遵守事項)
第6条 センターを利用する者は、次の事項を守らなければならない。ただし、教育委員会が許可したときは、この限りでない。
(1) 施設等の現状を変えないこと。
(2) 利用許可を受けた施設等以外のものを利用しないこと。
(3) 許可を受けないで、備品等をセンターの外へ持ち出さないこと。
(4) 物品等を販売しないこと。
(5) 利用権を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項に違反しないこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
様式 略