○千曲市立図書館条例施行規則
平成15年9月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市立図書館条例(平成15年千曲市条例第111号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(図書館協議会)
第2条 千曲市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長それぞれ1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、協議会を統理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(職務)
第3条 協議会は、次の事項を審議する。
(1) 千曲市立図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し館長の諮問に応ずること。
(2) 図書館の行う図書館奉仕についての意見を述べること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認めること。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数によって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(移動図書館)
第5条 移動図書館は、市内を巡回して図書館資料の貸出し、その他の奉仕を行う。
(図書館資料の利用)
第6条 図書館資料の利用については、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。
附則
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成20年2月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の千曲市立図書館条例施行規則第2条の規定により協議会委員に任命されている者は、この規則による改正後の千曲市立図書館条例施行規則第2条の規定により協議会委員に任命されたものとみなす。
附則(平成24年3月28日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。