○千曲市青少年問題協議会条例施行規則

平成15年9月1日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市青少年問題協議会条例(平成15年千曲市条例第117号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 千曲市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(庶務)

第3条 協議会の庶務は、千曲市教育委員会生涯学習課において処理する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成21年3月30日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

千曲市青少年問題協議会条例施行規則

平成15年9月1日 教育委員会規則第31号

(平成25年6月28日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年9月1日 教育委員会規則第31号
平成21年3月30日 教育委員会規則第3号
平成25年6月28日 教育委員会規則第8号