○千曲市青少年問題協議会条例施行規則
平成15年9月1日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市青少年問題協議会条例(平成15年千曲市条例第117号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 千曲市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(庶務)
第3条 協議会の庶務は、千曲市教育委員会生涯学習課において処理する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。