○千曲市少年育成センター条例施行規則
平成15年9月1日
教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市少年育成センター条例(平成15年千曲市条例第118号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 千曲市少年育成センター(以下「センター」という。)は、関係機関及び団体の協力を得て、次に掲げる業務を行う。
(1) 街頭での声がけ、相談、環境浄化活動
(2) 関係機関及び団体との連絡・協議
(3) 調査及び研究
(4) 家庭及び地域への啓発活動
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(協議会への諮問)
第3条 センターの適正な運営を図るため、千曲市青少年問題協議会の意見を聴くものとする。
(補導委員)
第4条 センターに補導委員30人以内を置き、次に該当する者のうちから千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 児童少年の健全育成に理解と熱意を有し、地域の信望が厚いこと。
(2) 人格識見が高く、健康で責任感があること。
2 補導委員は、センターの定める事業計画に基づき、少年の健全育成業務の遂行に当たる。
第5条 補導委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職員)
第6条 センターに所長その他の職員を置く。
2 所長は教育部長を充て、その他の職員は教育委員会事務局職員のうちから教育委員会が任命する。
(職務)
第7条 所長はセンターの業務を掌握し、職員を指揮監督する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。