○千曲市体育施設条例施行規則
平成15年9月1日
教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市体育施設条例(平成15年千曲市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 体育施設を利用しようとする者は、体育施設利用許可・使用料等減免申請書(様式第1号)を利用しようとする日前3月から利用する日までに千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出るものとする。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第3条 教育委員会は、前条第1項の申請又は千曲市体育施設予約システムの利用に関する規則(平成28年千曲市教育委員会規則第5号)第15条の規定による申請について、先着順により許可を行うものとする。
(1) 本市が利用するとき 100分の100
(2) 国、県又は他の地方公共団体が体育の用に利用する場合で、市又は教育委員会が共催する場合 100分の100
(3) 市内の小中学校又は保育所が体育の用に利用するとき 100分の100
(4) 市内の教育、福祉、産業又は体育団体等が体育の用に利用する場合で、市又は教育委員会が共催する場合 100分の100
(5) 市内の教育、福祉、産業又は体育団体等が体育の用に利用するとき 100分の50
(6) 市内の高齢者(65歳以上)又は障害者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)が体育の用に利用するとき 100分の50
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める率
2 条例第13条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、指定体育施設のうち更埴体育館の施設及び設備の維持管理に関する業務は除くものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市体育施設管理規則(昭和55年更埴市教育委員会規則第4号)、戸倉町体育施設管理規則(昭和54年戸倉町教育委員会規則第5号)又は上山田町運動場管理規則(昭和60年上山田町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年9月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日教育委員会規則第9号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の千曲市体育施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日という。」)以降の利用の許可に係るものから適用し、施行日の前日までの利用の許可に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年9月29日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の千曲市体育施設条例施行規則の規定により受けたこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可は、この規則による改正後の千曲市体育施設条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定による受けた利用の許可とみなす。
附則(平成28年8月26日教育委員会規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成30年4月25日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日教育委員会規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。