○千曲市体育施設条例施行規則

平成15年9月1日

教育委員会規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市体育施設条例(平成15年千曲市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 体育施設を利用しようとする者は、体育施設利用許可・使用料等減免申請書(様式第1号)を利用しようとする日前3月から利用する日までに千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出るものとする。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず個人が体育施設を利用しようとするときは、体育施設個人利用券(様式第2号)又は年間利用券(様式第2号の2)によるものとする。

(利用の許可)

第3条 教育委員会は、前条第1項の申請又は千曲市体育施設予約システムの利用に関する規則(平成28年千曲市教育委員会規則第5号)第15条の規定による申請について、先着順により許可を行うものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により許可をしたときは、体育施設利用許可書(様式第3号)を利用者に交付する。

(使用料等の減免)

第4条 条例第10条の規定による使用料及び第16条の規定による利用料金の減免の減免する範囲並びに減免率は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本市が利用するとき 100分の100

(2) 国、県又は他の地方公共団体が体育の用に利用する場合で、市又は教育委員会が共催する場合 100分の100

(3) 市内の小中学校又は保育所が体育の用に利用するとき 100分の100

(4) 市内の教育、福祉、産業又は体育団体等が体育の用に利用する場合で、市又は教育委員会が共催する場合 100分の100

(5) 市内の教育、福祉、産業又は体育団体等が体育の用に利用するとき 100分の50

(6) 市内の高齢者(65歳以上)又は障害者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)が体育の用に利用するとき 100分の50

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める率

2 前項の減免を受けようとする者は、体育施設利用許可・使用料減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用の取消し等の申請)

第5条 条例第3条の規定により利用の許可を受けた者が利用を取り消し、又は、利用の内容を変更しようとするときは、教育委員会に申請して許可を受けなければならない。この場合において、申出の方法は、第4条の規定を準用する。

(指定管理者による管理)

第6条 第2条から第5条までの規定は、条例第13条の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合において準用する。この場合において、第2条第1項の規定中「千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第2条第1項ただし書第3条第4条第2項及び第5条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第13条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、指定体育施設のうち更埴体育館の施設及び設備の維持管理に関する業務は除くものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市体育施設管理規則(昭和55年更埴市教育委員会規則第4号)、戸倉町体育施設管理規則(昭和54年戸倉町教育委員会規則第5号)又は上山田町運動場管理規則(昭和60年上山田町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年9月30日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年9月28日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年11月28日教育委員会規則第9号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の千曲市体育施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日という。」)以降の利用の許可に係るものから適用し、施行日の前日までの利用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

(平成22年9月29日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の千曲市体育施設条例施行規則の規定により受けたこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可は、この規則による改正後の千曲市体育施設条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定による受けた利用の許可とみなす。

(平成28年8月26日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成30年4月25日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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千曲市体育施設条例施行規則

平成15年9月1日 教育委員会規則第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成15年9月1日 教育委員会規則第35号
平成16年9月30日 教育委員会規則第3号
平成19年9月28日 教育委員会規則第4号
平成20年11月28日 教育委員会規則第9号
平成22年9月29日 教育委員会規則第4号
平成28年8月26日 教育委員会規則第5号
平成30年4月25日 教育委員会規則第3号
平成31年3月27日 教育委員会規則第5号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号
令和4年2月25日 教育委員会規則第1号