○千曲市戸倉上山田つばさ体育館条例施行規則

平成15年9月1日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市戸倉上山田つばさ体育館条例(平成15年千曲市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間等)

第2条 戸倉上山田つばさ体育館(以下「つばさ体育館」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 学校が休日又は長期休業日 午前9時から午後10時まで

(2) 前号に掲げる以外の日 午後6時から午後10時まで

(利用の手続)

第3条 つばさ体育館を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、つばさ体育館利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の60日前から利用日の5日前までにあらかじめ教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 教育委員会は、前条の申請又は千曲市体育施設予約システムの利用に関する規則(平成28年千曲市教育委員会規則第5号)第15条の規定による申請について、先着順により許可を行うものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により許可するときは、つばさ体育館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(附属設備等の使用料)

第5条 条例別表に規定する教育委員会が定める附属設備等の使用料(以下「附属設備等使用料」という。)の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめつばさ体育館使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

2 使用料を減額し、又は免除する範囲及び率は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本市が利用するとき 100分の100

(2) 国、県及び他の地方公共団体が利用する場合で、市又は教育委員会が共催するとき 100分の100

(3) 市内の学校、幼稚園及び保育所がその本来の目的のために利用するとき 100分の100

(4) 市内及び市域を含む教育、福祉、産業、文化団体等がその本来の目的のために利用する場合で、市又は教育委員会が共催するとき 100分の100

(5) 市内の教育、福祉、文化団体等がその本来の目的のために利用するとき 100分の100 (ただし、附属設備等使用料の減免率は、100分の50とする。)

(6) 市内の事業所又は市民が10人以上の団体として教育の用に利用するとき 100分の50 (ただし、附属設備等使用料は、減免の対象としない。)

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき 市長が定める率

(遵守事項)

第7条 つばさ体育館を利用する者は、次の事項を守らなければならない。ただし、教育委員会が許可したときは、この限りでない。

(1) 施設等の原状を変えないこと。

(2) 利用許可を受けた施設以外のものを利用しないこと。

(3) 備品等をつばさ体育館の外へ持ち出さないこと。

(4) 施設内において物品等を販売しないこと。

(5) 利用権を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項に違反しないこと。

(利用状況の報告)

第8条 戸倉上山田中学校長は、つばさ体育館の毎月の利用状況を翌月15日までに教育委員会に報告するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の戸倉上山田つばさ体育館管理規則(平成11年戸倉町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年8月26日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 電灯を利用する場合の使用料(1時間当たり)

施設の名称

利用区分

使用料

つばさ体育館アリーナ

全面

500円

半面以下

250円

2 電気器具の持込みをして電力を利用する場合(1時間当たり)

施設

使用料(円)

電気器具の定格消費電力の合計が1キロワットごとに

500円

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千曲市戸倉上山田つばさ体育館条例施行規則

平成15年9月1日 教育委員会規則第36号

(平成28年9月1日施行)