○千曲市文化財保護条例施行規則

平成15年9月1日

教育委員会規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市文化財保護条例(平成15年千曲市条例第124号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定)

第2条 条例の規定に基づき指定、選定及び認定(以下「指定等」という。)しようとするときは、別表第1に定める市指定文化財指定基準、選定基準及び認定基準によるものとする。

2 条例の規定に基づき指定等しようとするときに所有者等の同意を得るには、市指定文化財指定同意書(様式第1号)によるものとする。

3 条例の規定に基づき指定等しようとするときは、市指定文化財指定書(様式第2号)によるものとする。

4 条例の規定に基づき指定等しようとするときは、別表第2に定める事項について調査報告書を作成し、指定等の検討及び当該文化財の意義を広く市民に知らせるものとする。

(管理責任者の選任等の届出)

第3条 条例第6条第2項(条例第30条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、千曲市指定有形文化財(千曲市指定有形民俗文化財、千曲市指定史跡、千曲市指定名勝、千曲市指定天然記念物)管理責任者選任(解任)届出書(様式第3号)によりしなければならない。

(所有者等の変更等の届出)

第4条 条例第7条第1項(条例第30条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、千曲市指定有形文化財(千曲市指定有形民俗文化財、千曲市指定史跡、千曲市指定名勝、千曲市指定天然記念物)所有者(占有者)変更届出書(様式第4号)によりしなければならない。

第5条 条例第7条第2項(条例第30条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、千曲市指定有形文化財(千曲市指定有形民俗文化財、千曲市指定史跡、千曲市指定名勝、千曲市指定天然記念物)所有者(占有者、管理責任者)氏名(名称、住所)変更届出書(様式第5号)によりしなければならない。

(滅失、き損等の届出)

第6条 条例第8条(条例第30条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、千曲市指定有形文化財(千曲市指定有形民俗文化財、千曲市指定史跡、千曲市指定名勝、千曲市指定天然記念物)滅失(き損、亡失、盗難)届出書(様式第6号)によりしなければならない。

(所在の場所の変更の届出)

第7条 条例第9条(条例第30条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、千曲市指定有形文化財(千曲市指定有形民俗文化財)所在場所変更届出書(様式第7号)によりしなければならない。

2 条例第9条ただし書(条例第30条において準用する場合を含む。)に規定する教育委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める場合とする。

(1) 届出を要しないもの 条例第7条又は条例第30条の規定による変更届が提出されている場合、修理のため一時的に所在の場所を変更する場合又は公開のため一時的に所在の場所を変更する場合

(2) 所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りるもの 非常災害のため緊急措置として所在の場所を変更した場合

(現状変更等の許可の申請)

第8条 条例第14条第1項(条例第30条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けようとする者は、千曲市指定有形文化財(千曲市指定史跡、千曲市指定名勝、千曲市指定天然記念物)現状変更等許可申請書(様式第8号)により申請しなければならない。

第9条 条例第28条第1項の規定による届出は、千曲市指定有形民俗文化財現状変更等届出書(様式第9号)によりしなければならない。

(維持の措置の範囲)

第10条 条例第14条第2項(条例第30条及び第36条において準用する場合を含む。)に規定する維持の措置の範囲は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 文化財がき損するおそれがある場合においては、当該文化財を保存するための補強の措置を執るとき。

(2) 文化財がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。

(修理の届出)

第11条 条例第15条第1項(条例第30条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、千曲市指定文化財(千曲市指定有形民俗文化財、千曲市指定史跡、千曲市指定名勝、千曲市指定天然記念物)修理(復旧)届出書(様式第10号)によりしなければならない。

(公開の承認の申請)

第12条 条例第17条第5項(条例第30条において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとする者は、千曲市指定有形文化財(千曲市指定有形民俗文化財)公開承認申請書(様式第11号)により申請しなければならない。

(認定書の交付)

第13条 条例第20条第2項の規定による認定又は同条第3項(第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定による追加認定をしたときは、千曲市指定無形文化財(千曲市選定保存技術)保持者(保持団体、保存団体)認定書(様式第12号)を交付するものとする。

(保持者の氏名変更等の届出)

第14条 条例第22条(条例第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 保持者若しくは保持団体(保存団体)が氏名、名称、代表者若しくは住所を変更し、又は構成員に異動を生じたとき 千曲市指定無形文化財(千曲市選定保存技術)保持者(保持団体、保存団体)氏名等変更届出書(様式第13号)

(2) 保持者が死亡し、又は保持団体(保存団体)が解散したとき 千曲市指定無形文化財(千曲市選定保存技術)保持者(保持団体、保存団体)死亡(解散)届出書(様式第14号)

(標識等の設置基準)

第15条 条例第34条に規定する基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 標識

石、金属、コンクリート、木材その他堅固な材料をもって設置することとし、次に掲げる事項を表示すること。

 千曲市指定史跡、千曲市指定名勝又は千曲市指定天然記念物の別及び名称

 千曲市教育委員会の文字(所有者の名称又は氏名を併せて表示することができる。)

 指定年月日

 建設年月日

(2) 説明板

次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載すること。

 千曲市指定史跡、千曲市指定名勝又は千曲市指定天然記念物の別及び名称

 指定年月日

 指定の理由

 説明事項

 保存上注意すべき事項

 からまでに掲げるもののほか、参考となる事項

 指定に係る地域を示す図面(地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合を除く。)

(3) 境界標

 石、コンクリートその他堅固な材料をもって設置すること。

 13センチメートル角の4角柱とし、地表からの高さは30センチメートル以上とすること。

 上面には指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には記念物境界の文字及び千曲市教育委員会の文字を表示すること。

(4) 囲いさくその他の施設

なるべく堅固な材料をもって設置すること。

(5) 前各号に掲げる施設の設置に当たっては、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため、必要な程度において環境に調和するようにすること。

(土地の所在等の異動の届出)

第16条 条例第35条の規定による届出は、千曲市指定史跡(千曲市指定名勝、千曲市指定天然記念物)土地の所在等異動届出書(様式第15号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市文化財保護条例施行規則(昭和55年更埴市教育委員会規則第6号)、文化財保護条例施行規則(昭和40年戸倉町教育委員会規則第1号)又は上山田町文化財保護条例施行規則(昭和43年上山田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1 市指定文化財指定基準、選定基準、認定基準 略

別表第2 略

様式 略

千曲市文化財保護条例施行規則

平成15年9月1日 教育委員会規則第38号

(平成15年9月1日施行)