○千曲市文化財保護条例施行規則
平成15年9月1日
教育委員会規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市文化財保護条例(平成15年千曲市条例第124号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りるもの 非常災害のため緊急措置として所在の場所を変更した場合
(1) 文化財がき損するおそれがある場合においては、当該文化財を保存するための補強の措置を執るとき。
(2) 文化財がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。
(1) 保持者若しくは保持団体(保存団体)が氏名、名称、代表者若しくは住所を変更し、又は構成員に異動を生じたとき 千曲市指定無形文化財(千曲市選定保存技術)保持者(保持団体、保存団体)氏名等変更届出書(様式第13号)
(2) 保持者が死亡し、又は保持団体(保存団体)が解散したとき 千曲市指定無形文化財(千曲市選定保存技術)保持者(保持団体、保存団体)死亡(解散)届出書(様式第14号)
(標識等の設置基準)
第15条 条例第34条に規定する基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 標識
石、金属、コンクリート、木材その他堅固な材料をもって設置することとし、次に掲げる事項を表示すること。
ア 千曲市指定史跡、千曲市指定名勝又は千曲市指定天然記念物の別及び名称
イ 千曲市教育委員会の文字(所有者の名称又は氏名を併せて表示することができる。)
ウ 指定年月日
エ 建設年月日
(2) 説明板
次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載すること。
ア 千曲市指定史跡、千曲市指定名勝又は千曲市指定天然記念物の別及び名称
イ 指定年月日
ウ 指定の理由
エ 説明事項
オ 保存上注意すべき事項
キ 指定に係る地域を示す図面(地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合を除く。)
(3) 境界標
ア 石、コンクリートその他堅固な材料をもって設置すること。
イ 13センチメートル角の4角柱とし、地表からの高さは30センチメートル以上とすること。
ウ 上面には指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には記念物境界の文字及び千曲市教育委員会の文字を表示すること。
(4) 囲いさくその他の施設
なるべく堅固な材料をもって設置すること。
(5) 前各号に掲げる施設の設置に当たっては、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため、必要な程度において環境に調和するようにすること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
別表第1 市指定文化財指定基準、選定基準、認定基準 略
別表第2 略
様式 略