○千曲市文化財調査員規則

平成15年9月1日

教育委員会規則第39号

(設置)

第1条 千曲市文化財保護条例(平成15年千曲市条例第124号)の規定に基づき、文化財の指定に関し必要な調査等を行うため、千曲市教育委員会に千曲市文化財調査員(以下「調査員」という。)を置く。

(任務)

第2条 調査員は、次のことを行う。

(1) 市内に存する文化財の調査及びその報告

(2) 指定文化財の巡視、及びその報告

(3) 前2号に掲げるもののほか、文化財の保護に必要な調査

(定数及び委嘱)

第3条 調査員の定数は、30人とし、文化財に関する有識者のうちから、千曲市教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 調査員の任期は、2年とする。ただし、補欠調査員の任期は、前任者の残任期間とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定にかかわらず、この規則施行後最初に委嘱される調査員の任期は、平成17年3月31日までとする。

千曲市文化財調査員規則

平成15年9月1日 教育委員会規則第39号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成15年9月1日 教育委員会規則第39号