○千曲市文化財調査員規則
平成15年9月1日
教育委員会規則第39号
(設置)
第1条 千曲市文化財保護条例(平成15年千曲市条例第124号)の規定に基づき、文化財の指定に関し必要な調査等を行うため、千曲市教育委員会に千曲市文化財調査員(以下「調査員」という。)を置く。
(任務)
第2条 調査員は、次のことを行う。
(1) 市内に存する文化財の調査及びその報告
(2) 指定文化財の巡視、及びその報告
(3) 前2号に掲げるもののほか、文化財の保護に必要な調査
(定数及び委嘱)
第3条 調査員の定数は、30人とし、文化財に関する有識者のうちから、千曲市教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 調査員の任期は、2年とする。ただし、補欠調査員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。