○千曲市戸倉人権はつらつセンター条例施行規則

平成15年9月1日

規則第41号

(利用時間)

第2条 千曲市戸倉人権はつらつセンター(以下「センター」という。)を利用できる時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の手続)

第3条 センターを利用しようとする者は、事前に利用許可申請書(許可書)(別記様式)を提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、利用許可申請書の提出を省略することができる。

(遵守事項)

第4条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、備品等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 利用許可のない施設、備品等を利用しないこと。

(3) 備品等をセンターの外に持ち出さないこと。

(4) センターの利用時間を厳守すること。

(5) センター利用簿に所要事項を記載すること。

(6) 利用を終了したときは、利用した施設の清掃及び備品等の整理、整頓を行うとともに、火気の始末及び戸締りを完全に行い、鍵は、速やかに返却すること。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の戸倉町人権はつらつセンター管理規則(平成15年戸倉町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

千曲市戸倉人権はつらつセンター条例施行規則

平成15年9月1日 規則第41号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年9月1日 規則第41号