○千曲市戸倉人権はつらつセンター条例施行規則
平成15年9月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市戸倉人権はつらつセンター条例(平成15年千曲市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 千曲市戸倉人権はつらつセンター(以下「センター」という。)を利用できる時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の手続)
第3条 センターを利用しようとする者は、事前に利用許可申請書(許可書)(別記様式)を提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、利用許可申請書の提出を省略することができる。
(遵守事項)
第4条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、備品等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 利用許可のない施設、備品等を利用しないこと。
(3) 備品等をセンターの外に持ち出さないこと。
(4) センターの利用時間を厳守すること。
(5) センター利用簿に所要事項を記載すること。
(6) 利用を終了したときは、利用した施設の清掃及び備品等の整理、整頓を行うとともに、火気の始末及び戸締りを完全に行い、鍵は、速やかに返却すること。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。