○千曲市福祉医療費給付金条例施行規則

平成15年9月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市福祉医療費給付金条例(平成15年千曲市条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(高等学校に在学中の者に準ずる者)

第2条 条例第2条第3号アに規定する市長が規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第63条に規定する中等教育学校(後期課程に限る。)又は法第72条に規定する特別支援学校(高等部に限る。)に在学している者

(2) 法第115条に規定する高等専門学校又は法第124条に規定する専修学校に在学している者であって、法第56条に規定する全日制の課程における高等学校の修業年限を超えないで在学しているもの

(3) 高等学校を卒業した者以外の者であって、法第134条に規定する各種学校に在学しているもの

(4) 高等学校を卒業した者以外の者であって、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に規定する職業訓練施設に在学しているもの

(受給者証の交付申請及び交付)

第3条 条例第4条第1項の規定による受給者証の交付申請は、千曲市福祉医療費給付金受給資格者証交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に市長が特に必要と認める書類を添付するとともに、医療保険に係る被保険者証又は組合員証及び支給要件に該当することを証明する書類を提示して行わなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、公簿等によって確認できるときは、当該書類の添付又は提示を省略させることができる。

3 市長は、前2項の規定により福祉医療費給付金(以下「給付金」という。)の支給を受けることができる者(以下「受給者」という。)であることを確認したときは、受給者資格を登録の上、福祉医療費受給者証(様式第2号又は様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(受給者負担金)

第4条 条例第6条第6号に規定する市長が別に定める額は、医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく療養の給付等に要する費用の請求のために、条例第2条第6号に規定する保険医療機関等又は被保険者等が作成した同条第8号に規定する診療報酬明細書等1枚当たり500円とする。ただし、条例第6条各号列記以外の部分に規定する医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づき算定した費用額から同条第1号から第5号までに掲げる額を控除した額が500円未満の場合は、その額とする。

(支給申請)

第5条 条例第8条第1項の規定による給付金の支給を受けようとする者は、千曲市福祉医療費給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)に次の書類を添えて申請しなければならない。ただし、条例第8条第2項及び第4項の規定による支給申請を行った者は、除く。

(1) 医療機関において発行する診療報酬点数の証明書又は一部負担金等の領収書

(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(支給決定の通知)

第6条 市長は、条例第9条第1項の規定による給付金の支給の可否を決定したときは、支給通知書により申請者に通知するものとする。ただし、口座振込みにより支給する場合は、その通知を省略できるものとする。

(届出の義務)

第7条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに千曲市福祉医療費給付金受給資格等変更・喪失届書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 加入医療保険に変更があったとき。

(3) 受給資格者の区分に変更があったとき。

(4) 振込先口座を変更するとき。

(5) 受給者資格に該当しなくなったとき。

(受給者証の再交付)

第8条 受給者は、受給者証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに千曲市福祉医療費給付金受給資格者証再交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 受給者は、前項の規定により受給者証の再交付を受けた後において紛失した受給者証を発見したときは、速やかにこれを市長に返納しなければならない。

(受給者資格の自動更新)

第9条 市長は、条例第2条第2号に掲げる者のうち、条例第3条第2項第4号又は第5号の規定に該当しないことにより既に受給者証の交付を受けているものについて、毎年7月にこれらの規定に該当しないことを調査し、引き続き受給者資格を有するものであることを確認したときは、第3条第1項の規定にかかわらず交付申請書の提出があったものとみなして受給者資格を登録の上、新たな受給者証を交付することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市福祉医療費給付金条例施行規則(平成15年更埴市規則第18号)、戸倉町福祉医療費給付金条例施行規則(昭和58年戸倉町規則第4号)又は上山田町福祉医療費給付条例施行規則(平成15年上山田町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市福祉医療費給付金条例施行規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年2月27日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第2号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の、千曲市福祉医療費給付金条例施行規則の改正規定は、この規則の施行の日以降に行われた療養に係る給付金支給から適用し、施行の日の前日までに行われた療養に係る給付金支給については、なお従前の例による。

(平成24年3月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第24号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年8月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市福祉医療費給付金条例施行規則の規定は、平成28年7月1日から適用する。

(平成29年9月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の千曲市福祉医療費給付金条例施行規則の規定による様式は、当分の間この規則による改正後の千曲市福祉医療費給付金条例施行規則の規定による様式とみなす。

(令和3年11月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市福祉医療費給付条例施行規則の規定は、令和3年8月1日から適用する。

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千曲市福祉医療費給付金条例施行規則

平成15年9月1日 規則第42号

(令和3年11月26日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年9月1日 規則第42号
平成18年3月30日 規則第3号
平成18年12月27日 規則第38号
平成21年2月27日 規則第2号
平成22年3月30日 規則第2号
平成24年3月6日 規則第4号
平成26年9月26日 規則第11号
平成27年12月28日 規則第24号
平成28年8月26日 規則第21号
平成29年9月29日 規則第17号
平成31年3月27日 規則第13号
令和3年11月26日 規則第13号
令和6年9月27日 規則第21号