○千曲市保育所条例

平成15年9月1日

条例第132号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、保育を必要とする乳児、幼児その他の児童(以下「児童」という。)を保育するため保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(保育の実施等)

第3条 保育所における保育の実施は、法第19条第1項第2号及び第3号の規定に基づく保育の必要性の認定の基準を定める規則に定める基準に該当する場合に行うものとする。

2 市長は、法第28条第1項第2号に定める特別利用保育の必要があると認めるときは、保育児童以外の児童を保育所に入所させることができる。

3 前項に定める場合のほか、市長は、入所定員に余裕があるときは、入所を必要と認める児童(以下「私的契約児」という。)を入所させることができる。

(保育料)

第4条 保育所に入所する児童の民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第19条第1項第2号及び第3号に規定する児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により入所する児童を除く。)については、法第27条第3項第2号の規定により政令で定める額を限度として扶養義務者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して規則で定める額

(2) 前条第2項に規定する児童については、法第28条第2項第2号の規定により政令で定める額を限度として扶養義務者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額

(3) 私的契約児については、第1号に規定する規則で定める額の最高額に相当する額

(保育料の減免)

第5条 市長は、特別の事由があると認める場合は、保育料を減額し、又は免除することができる。

(納期)

第6条 保育料は、毎月月末までに当月分を納入しなければならない。ただし、市長が必要があると認める場合は、これを分納又は後納することができる。

(委託児童の保育料)

第7条 市長が他の保育所に委託した児童の保育料については、第4条から前条までの規定を準用する。

(保育料の返還)

第8条 既に納めた保育料は、返還しない。ただし、市長が必要があると認める場合は、この限りでない。

(督促及び滞納処分)

第9条 市長は、保育の実施に係る児童の扶養義務者が保育料を指定期間内に納入しないときは、期限を指定して督促状により督促をした上で、第4条に規定する保育料に千曲市税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(平成15年千曲市条例第65号)の規定による手数料及び延滞金を加算して徴収する。

2 前項の場合において、督促を受けた者がなお指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方自治法第231条の3の規定により滞納処分をすることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市保育の実施に関する条例(昭和62年更埴市条例第1号)、更埴市保育所使用料徴収条例(昭和39年更埴市条例第3号)、戸倉町保育所条例(昭和30年戸倉町条例第30号)又は上山田町保育所条例(昭和45年上山田町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日条例第7号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月24日条例第26号)

この条例は、令和4年1月11日から施行する。

別表

名称

位置

屋代保育園

千曲市大字屋代2258番地1

あんずの里保育園

千曲市大字生萱116番地1

埴生保育園

千曲市大字寂蒔1035番地

杭瀬下保育園

千曲市杭瀬下三丁目76番地

稲荷山保育園

千曲市大字稲荷山2131番地1

桑原保育園

千曲市大字桑原1340番地2

八幡保育園

千曲市大字八幡3125番地2

戸倉保育園

千曲市大字戸倉2388番地

更級保育園

千曲市大字羽尾1809番地

五加保育園

千曲市大字内川651番地

上山田保育園

千曲市大字上山田830番地

千曲市保育所条例

平成15年9月1日 条例第132号

(令和4年1月11日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成15年9月1日 条例第132号
平成18年12月27日 条例第37号
平成27年3月25日 条例第11号
平成29年3月27日 条例第6号
令和元年10月1日 条例第7号
令和3年12月24日 条例第26号