○千曲市保育所条例施行規則
平成15年9月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市保育所条例(平成15年千曲市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 保育所に次の職員を置く。
(1) 保育園長(以下「園長」という。)
(2) 主任保育士
(3) 保育士
(4) 調理技手
(5) 嘱託医
(6) 嘱託歯科医
(職員の任務)
第3条 園長は、上司の命を受けて保育所の業務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 主任保育士は、園長の命を受けて保育業務に従事するとともに保育士を指導する。
3 保育士は、上司の命を受けて保育業務に従事する。
4 調理技手は、上司の命を受けて給食業務に従事する。
(定員)
第4条 保育所の入所児童の定員は、別表第1のとおりとする。
2 市長は、保育の実施を決定したときは、保育の実施に必要な範囲内で期間を定め、保育園利用決定通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。
3 保育の実施を行わないときは、保育園入園保留(不承諾)通知書(様式第8号)により保護者に通知するものとする。
(保育の日数及び時間)
第6条 保育所の保育日数及び保育時間は、次に掲げるところによる。
(1) 保育日数は、年間264日以上とする。
(2) 保育時間は、保育短時間認定(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という)第20条第3項の規定による保育の必要量の認定のうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下この号において「府令」という。)第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均200時間までの区分により行われるものをいう。)は、最長8時間を原則とし、保育標準時間認定(法第20条第3項の規定による保育の必要量の認定のうち、府令第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均275時間までの区分により行われるものをいう。)は、最長11時間を原則とする。ただし、保護者の労働時間その他家庭状況等を考慮して、市長が別に定めることができる。
(3) 始業及び終業時間は、市長の承認を得て福祉事務所長が定める。
(休日)
第7条 保育所の休日は、千曲市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年千曲市条例第33号)第6条に規定する休日のほか、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 市長が必要と認める日
(退所及び一時休所)
第8条 保育所に入所中の児童が次の各号のいずれかに該当するときは、退所又は一時休所をさせることができる。
(1) 病気その他の理由で、他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 前号のほか、退所又は休所させることが適当と認められるとき。
2 市長は、退所の決定をしたときは、保育実施解除通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。
(保育料の額)
第9条 条例第4条の規定による保育料の金額は、次に掲げる区分により定める額とする。
(1) 次の教育・保育給付認定子ども(法第20条第4号に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る保育料は、無料とする。
ア 法第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
イ 法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1号第3号に規定する特別利用教育を受けるものを除く。次号において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く)
(1) 災害を受け、又は病気にかかったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事情があるとき。
(簿冊の整備)
第11条 保育所に次の簿冊を備え、園長は、常にこれを整備しておかなければならない。
(1) 入所児童名簿
(2) 職員出勤簿
(3) 備品台帳
(4) 物品受払簿
(5) 物品購入簿
(6) 児童出席簿
(7) 保育計画年間行事記録簿
(8) 保育日誌
(9) 栄養出納簿
(10) 児童健康診断記録簿
(11) 前各号に掲げるもののほか、必要とする帳簿又は記録簿
(災害防止の対策等)
第12条 園長は、災害の防止に留意するとともに、非常の場合の避難計画の作成及び避難訓練の実施その他常に児童の安全を図らなければならない。
(事故の報告等)
第13条 園長は、児童に事故があったとき、又は施設等に異状が認められるときは、直ちにその旨を福祉事務所長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市保育所管理規則(昭和46年更埴市規則第12号)、戸倉町保育所管理規則(昭和52年戸倉町規則第7号)、戸倉町保育所育料認定基準(平成4年戸倉町告示第20号)又は上山田町保育所管理規則(昭和60年上山田町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年3月30日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月17日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市保育条例施行規則の規定は、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成20年6月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市保育所条例施行規則の規定は平成20年7月1日から適用する。
附則(平成20年11月26日規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月24日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月2日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長はこの規則の施行の日前において、保育所の入所等に係る必要な手続きを行うことができる。
附則(平成27年3月25日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分庁の処分又は不作為についての不服申立であって、この規則の施行前にされた処分庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年6月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年度分の保育料から適用する。
附則(平成29年3月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市保育所条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市保育所条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市保育所条例施行規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年10月1日規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第15号)
この規則は、令和4年1月11日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の千曲市保育所条例施行規則の規定は、令和6年度分以後の保育料の算定について適用し、令和5年度分以前の保育料の算定については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
保育所名 | 定員 |
屋代保育園 | 100人 |
あんずの里保育園 | 95人 |
埴生保育園 | 80人 |
杭瀬下保育園 | 150人 |
稲荷山保育園 | 150人 |
桑原保育園 | 60人 |
八幡保育園 | 150人 |
戸倉保育園 | 150人 |
更級保育園 | 100人 |
五加保育園 | 150人 |
上山田保育園 | 130人 |
別表第2(第9条関係)
千曲市保育料徴収基準額表
階層区分 | 定義 | 3号保育料(月額)円 3歳未満児 | |||
保育短時間 | 保育標準時間 | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0 | 0 | ||
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | ||
C1 | 市町村民税課税世帯所得割課税額48,600円未満 | 障害児(者)、老年、母子及び父子世帯等の事由による世帯 | 9,500 | 12,000 | |
C2 | 均等割のみ課税世帯 | 10,000 | 12,500 | ||
C3 | 所得割課税額 | 48,600円未満 | 10,600 | 13,100 | |
D1 | 市町村民税所得割課税世帯 | 48,600円以上53,600円未満 | 13,200 | 15,700 | |
D2 | 53,600円以上61,200円未満 | 15,000 | 17,500 | ||
D3 | 61,200円以上72,300円未満 | 17,100 | 19,600 | ||
D4 | 72,300円以上83,900円未満 | 19,600 | 22,100 | ||
D5 | 83,900円以上97,000円未満 | 23,900 | 26,400 | ||
D6 | 97,000円以上113,800円未満 | 28,500 | 31,000 | ||
D7 | 113,800円以上132,000円未満 | 32,200 | 34,700 | ||
D8 | 132,000円以上147,000円未満 | 35,900 | 38,400 | ||
D9 | 147,000円以上169,000円未満 | 39,400 | 41,900 | ||
D10 | 169,000円以上234,000円未満 | 45,500 | 48,000 | ||
D11 | 234,000円以上301,000円未満 | 51,600 | 54,100 | ||
D12 | 301,000円以上350,000円未満 | 53,800 | 56,300 | ||
D13 | 350,000円以上397,000円未満 | 54,200 | 56,700 | ||
D14 | 397,000円以上 | 55,000 | 57,500 |
(注)
1 別表第2において「障害児(者)、老年、母子及び父子世帯等の事由による世帯」とは、次に掲げる世帯をいう(以下「要保護世帯等」という。)。
(1) 在宅で次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
エ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(2) 老年(当該年度の4月1日現在満65歳以上)者と児童のみの世帯
(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養している者の世帯
2 別表第2を適用する場合における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額の算出については、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項及び第5条の5第2項の規定は適用しないものとし、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
3 前項に定めるもののほか、別表第2を適用する場合における市町村民税の課税又は非課税の別及び所得割の額の計算については、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する者であるときは、これらの者を同項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして、同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)並びに第314条の2第1項(第8号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。
4 別表第2を適用する場合において、4月分から8月分までの保育料は、前年度の市民税額に応じて決定するものとする。
5 別表第2を適用する場合において、地方税法第323条に規定する市民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
6 別表第2を適用する場合において、国内に住所を有しなかったことにより当該年度の市民税が課税されない者については、前年所得を推定できる資料等により、当該年度の課税相当額を推計し世帯の階層区分を決定するものとする。
7 別表第2において、「3歳未満児」とは、各年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいう。
8 別表第2を適用する場合において、A階層には、当該児童が児童福祉法(昭和22年法律第164号)による里親(児童福祉法第6条の4に規定する者をいう。)に養育されている場合を含む。